CONTENTS
- 1. 天安性犯罪弁護士にご依頼いただいた経緯

- - 天安性暴行弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 天安性暴行弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 天安性犯罪弁護士のサポート事項

- - 天安性暴行弁護士、被害者が拒否の意思を示した事実がないことを主張
- - 天安性暴行弁護士、被害者が被疑者を恐れていたという供述は虚偽であることを主張
- - 天安性暴行弁護士、被疑者は処罰の対象ではないことを主張
- 3. 天安性犯罪弁護士のサポート結果、「不送致」

1. 天安性犯罪弁護士にご依頼いただいた経緯
天安性犯罪弁護士を ご依頼くださった依頼者は高校生で 女子生徒と SNS メッセージでわいせつな 会話を 交わし、学校暴力委員会 6号処分を 受けた状態で 警察 告訴まで受けることとなり 急いで天安性暴行弁護士にご依頼くださいました。
天安性暴行弁護士にサポートを依頼された依頼者
天安性暴行弁護士に サポートを 要請された 依頼者は高校生 の身分の未成年者でした。
依頼者は普段 親しくしていた 女子生徒と 互いに異性としての好意を 抱き、連絡を 取り合っていました。
この過程で性的な 会話が交わされ、依頼者は 性関係を 要求することも あったといいます。
当該 内容により学校暴力委員会から 6号処分を受け、事件が終結するかに見えましたが 警察に性犯罪として 訴えられ 事件は再び 表面に 浮上することとなりました。
学校暴力委員会の 処分も 重く出たうえに 学校暴力について近年、加害者に 対する処罰が 強化されるに伴い、依頼者は 不利な 状況に置かれました。
そこで依頼者は 今後の大学進学に問題が生じるおそれがあるという不安から、処罰を 防御しようと 法務法人大倫の天安性犯罪弁護士に サポートを依頼されました。
天安性暴行弁護士が解説する事件関連法令
通信媒体利用わいせつ
■ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)
自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、 郵便、 コンピュータ、 その他の通信媒体を通じて、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、 音響、 文章、 絵、 映像または物件を相手方に到達させた者は 2年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 犯罪少年(14~19歳未満) の処分
犯罪少年 :14歳以上 19歳未満で刑罰法令に違反する罪を犯した少年
処分 : 保護処分と刑事処分のいずれも可能
記録の有無 : 保護処分を受けた場合は前科 ×、 刑事処分を受けた場合は前科 ○
■ 保護処分の決定
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6.「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、 療養所または 「保護少年等の処遇に関する法律」による医療リハビリ少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 天安性犯罪弁護士のサポート事項
天安性犯罪弁護士は 依頼者の処罰を 防御する ため 体系的な 戦略を構成しました。 被害者と 依頼者の会話内容を提出し、 通信媒体利用わいせつ罪は 成立し ないという 点を強調しました。
天安性暴行弁護士、被害者が拒否の意思を示した事実がないことを主張
天安性暴行弁護士は 被害者と被疑者の会話内容を 提出しました。
これにより、被害者は性的な会話を することに ついて 同意しており、これに対して 拒否の意思を示した 事実が ないという点を 主張しました。
天安性暴行弁護士、被害者が被疑者を恐れていたという供述は虚偽であることを主張
被害者は 被疑者の行為が怖くて対応が できなかったという 主張を しました。
しかし被害者は性的な会話に 積極的に 参加しており、被疑者に 暴言を吐く などの状況から みて 上記の ような被害者の供述には 矛盾があることを 主張しました。
天安性暴行弁護士、被疑者は処罰の対象ではないことを主張
通信媒体利用わいせつ罪は、相手方の了解や同意が あれば 性的羞恥心や 嫌悪感が相手方に到達したとしても 処罰の 対象とはなり ません。
本 事件の被害者は先に 性的な会話を 始め、 明示的に性的な会話に同意した とみて 被疑者の 犯罪は 成立しないことを 主張しました。
3. 天安性犯罪弁護士のサポート結果、「不送致」
天安性犯罪弁護士の 主張を受け入れた警察は 不送致 の決定を下しました。 これに 依頼者は 処罰の 防御に成功し、事件を終えることができました。
未成年者の性犯罪、対応が必要
上記の 事件は 未成年者であった依頼者が 通信媒体利用わいせつの疑いで警察に告訴を 受けた事例でした。
天安性暴行弁護士が 犯罪が 成立し ないという 点を 立証した ことにより、依頼者は 不送致で事件を 終える ことができました。
未成年者であっても、青少年が性犯罪と いった重い 犯罪を 犯した場合には、刑事 処分を受けて前科記録が残る 可能性があります。
そのため 天安性暴行弁護士の支援を受けてこれを防御することが必要です。
法務法人 大倫は 性犯罪 事件を 数多く受任して きた専門弁護士が 警察の取り調べから 直接同行し、依頼者の事件を 積極的に サポートしています。
もし 上記の事件のような 状況で 刑事処分の回避が 必要であれば 法務法人大倫の 天安性犯罪弁護士に ご依頼くださいます ようお願いいたします。
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