CONTENTS
- 1. 性的姿態等撮影(盗撮)容疑の依頼者

- 2. 性的姿態等撮影(盗撮)の概念説明

- - 成立要件
- - 処罰の程度
- 3. 性的姿態等撮影(盗撮)の減刑戦略

- - 被害者らとの示談に向けた最善の努力の強調
- - 類似事件の判決と公平性の強調
- - 配偶者が妊娠している状況の強調
- 4. 性的姿態等撮影(盗撮)事件の結果

1. 性的姿態等撮影(盗撮)容疑の依頼者

性的姿態等撮影(盗撮)の容疑で実刑判決を受けたという依頼者のお話です。
依頼者は、本件の被害者Aさんと恋人関係にあったといいます。
交際する中で自然と性的関係を持つこともあったとのことですが、Aさんとの思い出を残したいという思いから、同意を得ずに携帯電話を使って性的関係の場面を撮影しました。
その後、依頼者はAさんと性格の違いから別れることになり、新しい恋人Bさんと出会いました。
Bさんとの思い出もまた残しておきたいという思いから、同意を得ずに携帯電話を使って性的関係の場面を撮影してしまいました。
依頼者はその後数年間、当該映像を個人的に保管していただけで、視聴・頒布・流出させたことは一切ないといいます。
そうした中、本件の被害者らが依頼者による違法撮影の事実を知って告訴し、本件の性的姿態等撮影(盗撮)の容疑が適用されました。
依頼者は性的姿態等撮影罪により懲役1年6か月の判決を受けた状況で、減刑のため当法人の専門弁護士のサポートを求められました。
2. 性的姿態等撮影(盗撮)の概念説明
性的姿態等撮影(盗撮)とは、他人の身体をカメラやこれに類する機能を持つ機械装置を利用して撮影し、又はその撮影物を頒布・賃貸・提供・公然と展示・上映・所持・購入・配布する犯罪行為をいいます。
これは、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条により厳格に禁止された行為です。
成立要件
次の要件が満たされて初めて🔗性的姿態等撮影罪が成立します。
① カメラ等を利用した撮影行為であること
スマートフォン、デジタルカメラ、隠しカメラ、CCTV、ウェブカメラなど、映像の撮影及び送信が可能なすべての装置を含む
② 他人の身体を撮影すること
顔、体、身体の一部など、人が認識可能な身体部位
特定の身体部位だけでなく、衣服の内側まで撮影する場合や、性的欲望又は羞恥心を誘発しうる部分を撮影する場合を含む
③ 相手方の意思に反すること
明示的な同意なく撮影した場合
密かに撮影したり、撮影当時に相手方が認識していなかったとしても、意思に反するものとみなす
④ 性的欲望又は羞恥心を誘発しうるものであること
必ずしも陰部・下着・裸体の状態でなくても、性的欲望を刺激し、又は性的羞恥心を誘発しうる撮影物であれば該当
処罰の程度
性的姿態等撮影罪の処罰の程度は以下のとおりです。
行為 | 処罰の程度 |
カメラ等を利用して性的欲望又は羞恥心を誘発しうる | 7年以下の懲役 |
上記行為による撮影物又は複製物等を頒布・販売・賃貸・ | |
営利を目的として撮影対象者の意思に反し、情報通信網を | 3年以上の有期懲役 |
性的撮影物又は複製物等を所持・購入・保存・視聴する行為 | 3年以下の懲役 |
依頼者は、カメラを利用して撮影対象者である被害者の意思に反し、性的欲望又は羞恥心を誘発しうる人の身体を撮影したため、1年6か月の懲役刑の判決を受けた状況でした。
3. 性的姿態等撮影(盗撮)の減刑戦略
性的姿態等撮影(盗撮)で実刑判決を受けた依頼者のために、専門弁護士は次のような減刑戦略を立てました。
被害者らとの示談に向けた最善の努力の強調
専門弁護士は、依頼者が被害者らとの示談に至るため最善の努力を尽くしたという点を強調しました。
依頼者は、捜査の初期段階から被害者らに許しを請い、被害者らの精神的苦痛を金銭的にでも賠償するために努めました。
しかし最終的に示談には至らず、謝罪の気持ちから3,000万ウォンに上る金額を供託しました。
類似事件の判決と公平性の強調
専門弁護士は、類似事件の判例を挙げ、公平性に反すると強調しました。
▶ソウル東部地方法院 2017.6.16. 宣告 2017고단 1062 判決 数回にわたり2名の被害者の裸体を撮影し、性的姿態等撮影罪で起訴された事案において、懲役8月に執行猶予2年を宣告
専門弁護士は、これらの判例を挙げ、依頼者に対する原審判決はその量刑において過重すぎると主張し、減刑を求めました。
配偶者が妊娠している状況の強調
専門弁護士は、依頼者の配偶者が妊娠している状況であることを強調し、減刑の必要性を主張しました。
依頼者は原審の裁判中に、恋人と婚姻届を提出しました。
依頼者の妻は現在、子を妊娠しており出産を控えていますが、依頼者の勾留により早期陣痛の症状を経験している状況です。
専門弁護士は、依頼者の過ちは非常に重いものの、その過ちに照らして、最初の子を出産する時さえ配偶者のそばにいられないようにすることは、あまりに過酷な処罰であると主張しました。
4. 性的姿態等撮影(盗撮)事件の結果

性的姿態等撮影(盗撮)の容疑について控訴した結果、裁判部は原審判決を破棄し、減刑の判決を下しました。
依頼者は、原審判決よりも早く社会に復帰し、配偶者のそばにいられるようになったと、感謝の気持ちを表してくださいました。
今回の事件の依頼者は性的姿態等撮影(盗撮)の容疑を受けていましたが、当該容疑は7年の懲役刑まで宣告されうる事案であり、初期対応が非常に重要です。
性的姿態等撮影罪で処罰の危機に置かれている状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











