CONTENTS
- 1. 特殊暴行弁護士に処罰防御を依頼された依頼者

- - 特殊暴行弁護士を訪ねることになった経緯
- 2. 特殊暴行弁護士のサポート事項

- - 特殊暴行弁護士、犯罪少年は初犯であることを主張
- - 特殊暴行弁護士、偶発的な犯行であることを主張
- - 特殊暴行弁護士、犯罪少年は犯行事実について反省していることを主張
- 3. 特殊暴行弁護士の対応の結果「監護委託」

1. 特殊暴行弁護士に処罰防御を依頼された依頼者
本 事件の 依頼者は、同じ 学校に 通って いた被害者の 頭部を カバンで暴行し、これに 対する 処罰を 防御するため、特殊暴行弁護士を 訪ねてくださいました。
特殊暴行弁護士を訪ねることになった経緯
特殊暴行弁護士を 訪ねて くださった依頼者は、被害者と 交際していた 間柄です。
別れた 後 被害者が 依頼者の 悪口を 言って 回っているという 事実を知り、 被害者の顔にタバコの火を近づけ、手に持っていた カバンで 頭部を数回にわたり暴行しました。
これにより依頼者は刑事処罰を受ける危機に 直面し、 処罰を 防御するため、 法務法人大倫の 特殊暴行弁護士を 訪ねてくださいました。
特殊暴行の処罰水準及び犯罪少年の処分に関する法令
- 特殊暴行
団体若しくは多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して第260条第1項若しくは第2項の罪を犯したときは、 5年以下の懲役又は 1千万 ウォン以下の罰金に処する。
- 刑法第261条
- 犯罪少年(14~19歳未満) の処分
犯罪少年 :14歳以上 19歳未満で刑罰法令に違反する罪を犯した少年
処分 : 保護処分と刑事処分のいずれも可能
記録の有無 : 保護処分を受けた場合は前科 ×、 刑事処分を受けた場合は前科 ○
- 保護処分の決定
少年部の判事は、審理の結果、保護処分を行う必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
-少年法第32条
1. 保護者又は保護者に代わって少年を保護することができる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6.「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、 療養所又は 「保護少年等の処遇に関する法律」による医療再活少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 特殊暴行弁護士のサポート事項
法務法人 大倫の 特殊暴行弁護士は、処罰 防御の ため、減刑 事由を 主張しました。
特殊暴行弁護士、犯罪少年は初犯であることを主張
犯罪少年には いかなる犯罪経歴もありません。
この 事件 以前まで 学校生活を 誠実に 送って いた善良な生徒であったことを 主張しました。
特殊暴行弁護士、偶発的な犯行であることを主張
犯罪少年は 自分を罵る表現を 聞き、とっさの 怒りを 抑え きれず、偶発的に 犯行に 及びました。
また、タバコの火を近くに 近づけ はしたものの、 接触は しておらず、暴行の 程度が 比較的軽微であると 主張しました。
特殊暴行弁護士、犯罪少年は犯行事実について反省していることを主張
犯罪少年は、自身が 暴行を 行ったという事実に ついて 深く 後悔し、反省して います。
これにより 被害者に 心 からの謝罪をし、 転校を 決定したことを 主張しました。
3. 特殊暴行弁護士の対応の結果「監護委託」
裁判所は犯罪少年を保護者の監護に 委託し、 20時間の 受講命令を 言い渡しました。 法務法人 大倫 特殊暴行弁護士の サポートにより、依頼者は刑事 処罰の 危機から 逃れることが できました。
特殊暴行で処罰の危機に置かれている場合
上記 事件の 依頼者は、 カバンで 被害者を 暴行し、 特殊暴行 の疑いで刑事 処罰 の危機に 置かれました。
しかし、 大倫 特殊暴行弁護士のサポートにより処罰 防御に 成功し、保護 処分として 終えることが できました。
刑事 処罰を 受けることに なると、 前科が 残るため、 これを 防御する ためには、 専門の弁護士のサポートが重要です。
もし 上記 事件と同じような 状況でお困りの際は、 いつでも 法務法人 大倫の 特殊暴行弁護士に事件を ご依頼 いただければ 幸いです。
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