CONTENTS
- 1. 公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 公務執行妨害の嫌疑を受けた依頼者
- 2. 公務執行妨害弁護士が解説する公務執行妨害の処罰の程度

- - 事件の争点
- 3. 公務執行妨害弁護士の弁論戦略の策定

- - 公務執行妨害弁護士の戦略 ① | 反省文の作成
- - 公務執行妨害弁護士の戦略 ② | 嘆願書の提出
- 4. 公務執行妨害弁護士の対応の結果、「罰金刑」

- - 公務執行妨害罪に関与してしまったら?
1. 公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者

公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者は、実刑の可能性まで懸念される状況でしたが、公務執行妨害弁護士の迅速なサポートのおかげで罰金刑の判決を受けることができました。
公務執行妨害の嫌疑を受けた依頼者
依頼者は20代の男性で、公務執行妨害の嫌疑により警察の取り調べを控え、大倫の公務執行妨害弁護士にサポートを求めてくださいました。
事件当日、依頼者は約2年間勤務していた職場から解雇の通告を受け、衝撃と憂うつな気持ちからお酒を飲みました。
その後、泥酔した状態で通りがかりの通行人と口論になり、これを制止するために出動した警察官らが依頼者を現行犯として逮捕することになりました。
その過程でパトカーに乗せる途中、依頼者は警察官の上半身を足で蹴るなどの暴行を加え、公務執行妨害の嫌疑を受けることになりました。
実刑まで懸念される状況で、依頼者は公務執行妨害弁護士の迅速な対応を通じて処罰を避けようと助けを求められました。
2. 公務執行妨害弁護士が解説する公務執行妨害の処罰の程度
公務執行妨害とは、公務員が職務を遂行することを暴行、脅迫または偽計などで妨害する行為を意味します。
公務執行妨害罪の処罰の程度は?
| 刑法第136条(公務執行妨害) | ①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役に処する。 |
②公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も、前項の刑と同じである。 |
事件の争点
公務執行妨害弁護士が把握した今回の事件の争点は、依頼者が犯行を認めている状態で処罰の程度に焦点を当てるものであり、これに対し可能な限り寛大な処分を引き出すための戦略を構成しました。
これに伴い、公務執行妨害弁護士は次のような量刑事由を中心に、実刑の宣告を避けて罰金刑の判決を得るための戦略を立てました。
▶ 泥酔状態で発生した犯行である点
▶ 家族が寛大な処分を望んでいる点
3. 公務執行妨害弁護士の弁論戦略の策定

公務執行妨害弁護士は、依頼者が今回の事件で罰金刑を受けられるよう、体系的な戦略を立てて弁論を進めました。
公務執行妨害弁護士の戦略 ① | 反省文の作成
依頼者は今回の公務執行妨害事件について、自らの過ちを認め、深く反省しています。
公務執行妨害弁護士は、依頼者の誠意を効果的に伝えるために自筆の反省文を作成するよう指導し、内容に依頼者の真心が込められるよう、自ら検討し添削しました。
その後、反省する依頼者の心を心から汲み取っていただくようお願いし、最大限の寛大な処分を切に求めました。
公務執行妨害弁護士の戦略 ② | 嘆願書の提出
依頼者は普段から家族と社会の健全な一員として責任感を持ち、誠実に生きてきました。
依頼者の家族は、依頼者が心から反省する姿を直接確認し、二度といかなる犯行も起こさないよう、そばで積極的に支えると誓いました。
そこで家族は、依頼者に対する寛大な処分を切に望む内容の嘆願書を作成し、裁判部に提出しました。
公務執行妨害弁護士は、依頼者の家族による嘆願書の作成および提出の過程を積極的に支援し、彼らの心のこもった寛大な処分の要請が裁判部に効果的に伝わるようサポートしました。
4. 公務執行妨害弁護士の対応の結果、「罰金刑」

公務執行妨害弁護士の対応の結果、依頼者は今回の公務執行妨害事件で罰金刑を宣告されました。
依頼者は、公務執行妨害弁護士のサポートのおかげで寛大な処分を受けることができたと、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
公務執行妨害罪に関与してしまったら?
公務執行妨害罪は状況によって処罰の程度が大きく異なる可能性があるため、専門の弁護士による迅速で体系的な対応が非常に重要です。
法務法人大倫は、事件の初期から依頼者と相談して正確な事実関係を把握し、不要な取り調べや拘束を防ぐための戦略を立てます。
また、裁判の過程では法理の検討とともに有利な証拠を収集・提出し、可能な限り刑量の軽減を受けられるよう努めています。
もし公務執行妨害の嫌疑でお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の公務執行妨害弁護士に🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします

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