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解決事例

強制わいせつ

性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状 | 性的いやがらせで告訴されたものの刑事弁護士のサポートにより不起訴処分の獲得に成功

性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取ったとして専門弁護士のサポートを求めた依頼者は、性的いやがらせ(わいせつ行為)の容疑で処罰の危機に直面していました。刑事弁護士は告訴状を確認した後、不起訴処分へと導きました。

CONTENTS
  • 1. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取った依頼者の事情
  • 2. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状に関する概念説明
    • - 性的いやがらせ(わいせつ行為)の処罰水準
  • 3. 専門弁護士による性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状への対応
    • - 刑事弁護士、依頼者が被害者と交際関係にあったことを強調
    • - 被害者が依頼者に拒絶の意思を示していなかったことを強調
  • 4. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取った後の事件結果

1. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取った依頼者の事情

性的いやがらせの告訴状 被害事実の記載 告訴状作成 身体接触の証拠 警察への申告受付 刑事告訴の進行

性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取ったとして専門弁護士のサポートを求めた依頼者の事情です。


依頼者は元交際相手から性的いやがらせ(わいせつ行為)の容疑で告訴されたと話しており、専門弁護士は直ちに依頼者の事件内容の把握に着手しました。


依頼者は最近、妻との関係が疎遠になり、他人以下の関係で過ごしていると話しました。


そのような中、会社に新入社員として入社した本件の被害者が依頼者に繰り返し好意を示したため、無視できなかったといいます。


依頼者は次第に募る思いから、間違ったことであると分かりながらも被害者との交際を始めました。


交際関係にあったため、依頼者と被害者は自然にスキンシップを交わしていたといいます。


ところが、被害者は突然依頼者に別れを告げました。依頼者は別れを受け入れられず、被害者の手を握り、依頼者との関係についてもう一度考えてほしいと求めました。


被害者は依頼者に、もう会わないようにしようと告げ、その場を立ち去ったといいます。


数か月後、依頼者は性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取りました。その内容は、依頼者が被害者の両手を何度ももみ、なでることで強制わいせつをしたというものでした。


依頼者は非常に困惑し、不起訴処分を目指して当法人の刑事弁護士を訪れました。

2. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状に関する概念説明

依頼者は、性的いやがらせ(わいせつ行為)の容疑で警察の取調べを控えていました。


性的いやがらせとは、暴行または脅迫などの不法な手段を用い、一方的に同意のない身体接触を行って、性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる一切の行為をいいます。


韓国大法院2020年3月26日宣告2019ド15994判決は、🔗韓国刑法上の強制わいせつ罪には、相手方に対して暴行または脅迫を加えて抗拒を困難にした後にわいせつ行為をする場合だけでなく、暴行行為自体がわいせつ行為であると認められる、いわゆる奇襲わいせつの場合も含まれると判示しています。


そのため、暴行または脅迫がなくても、奇襲わいせつをした場合には告訴状を受け取ることがあります。

性的いやがらせ(わいせつ行為)の処罰水準

刑法第298条(強制わいせつ) 暴行または脅迫により、人に対してわいせつ行為をした者は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

強制わいせつの容疑が認められると、刑法に基づき10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処せられます。


性的いやがらせ(わいせつ行為)では実刑が宣告されるケースも少なくないため、告訴状を受け取ったら直ちに専門弁護士のサポートを求め、対応戦略を立てることが有利です。

3. 専門弁護士による性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状への対応

専門弁護士は、依頼者の性的いやがらせ(わいせつ行為)の容疑に対して次のように対応しました。

刑事弁護士、依頼者が被害者と交際関係にあったことを強調

刑事弁護士は、依頼者が被害者と交際関係にあったことを強調しました。

被害者は告訴状を提出する際、依頼者とは交際関係になかったと主張しましたが、専門弁護士はこれに反論するため、依頼者と被害者との間のメッセージ履歴、依頼者が被害者と旅行したことを立証できるカーナビの履歴、カード利用履歴などを提出しました。

被害者は事件発生後、依頼者に自ら食事をしようと提案するなど、通常の性犯罪被害者の行動としては理解し難い行動を取ることもありました。

刑事弁護士は、この点を立証できる依頼者と被害者との間のメッセージ履歴を提出しました。

被害者が依頼者に拒絶の意思を示していなかったことを強調

刑事弁護士は、被害者が事件発生当時、依頼者に手を握らないよう拒絶の意思を示していなかったことを強調しました。


被害者は、依頼者が被害者の手を無理やり揉んだと主張していますが、依頼者は被害者の手を握り、別れについて考え直してほしいと頼みました。

被害者は手を握られたまま少しの間考えた後、依頼者に改めて別れを告げ、その場を立ち去りました。


刑事弁護士は、これを立証するため、事件当時の依頼者と被害者の様子が記録された依頼者の車両のドライブレコーダー映像を証拠として提出しました。

4. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の告訴状を受け取った後の事件結果

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専門弁護士は、依頼者と被害者が交際関係にあったことを立証し、被害者の供述には信用性がないと積極的に主張しました。


さらに、依頼者には被害者に対する性的いやがらせ(わいせつ行為)の故意がなかったことを訴えました。


これを受け、検察は依頼者の事件について嫌疑なしによる不起訴処分を下しました。


依頼者は告訴状を受け取ったものの、検察段階で事件を終結させ、日常生活に戻ることができました。


告訴状を受け取った場合、実刑につながる可能性があり、民事上の損害賠償請求まで受ける可能性もあるため、直ちに対応しなければなりません。


当法人は、性的いやがらせ(わいせつ行為)事件の解決経験に基づき、依頼者に合わせた戦略を策定します。


本件の依頼者と同様に告訴状を受け取った場合は、今すぐ🔗法律相談予約を行ってください。


韓国第9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、証拠調べ、刑事手続への対応、警察の取調べへの同行、損害賠償請求訴訟の防御など、依頼者に必要なすべての法的手続に同行します。

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