CONTENTS
- 1. 安養法律相談に訪れた依頼者

- - 安養法律相談で検討したお子さんの罪名
- - 安養法律相談で指摘した犯罪少年
- 2. 安養法律相談で強調した点

- - 安養法律相談で提示した戦略
- - 安養法律相談で強調した主張
- 3. 安養法律相談を受けた後に家庭保護事件へ移送

- - 安養法律相談に満足した依頼者
1. 安養法律相談に訪れた依頼者
安養法律相談に 訪れた 依頼者は 事件の 当事者が お子さんであることを 説明しました。 お子さんは 未成年者ですが 刑事処分を 受ける ことのできる 年齢であったため 安養法律相談を 受け、安養の弁護士の 助けを 求めました。
安養法律相談で検討したお子さんの罪名
安養法律相談では お子さんが 犯した罪名を 検討し 事案の 深刻さを 把握しました。
強姦と 暴行、 無免許運転など 未成年者が 犯したと 見るには 非常に重大な 重罪でした。
お子さんは 行為当時に満14歳 以上の 犯罪少年であり 刑事処分が 可能な 年齢であった ため 法律相談を必ず 受ける必要が ありました。
依頼者の お子さんは
√ 被害者である満13歳 未満の 女性と 性交渉を 行い 未成年者擬制強姦罪1を 犯し、
√ 学校の 後輩を友人らと暴行して 暴行罪と、
√ 運転免許 なしに 両親の 車両を運転した 道路交通法違反の 罪
計 3つの 罪名で 審判を 受けることに なりました。この 以前にも 複数の 犯罪事実 (窃盗、 少年法違反など) で起訴猶予 処分 などを 受けた 前歴が あり さらに 事案は 深刻でした。
そこで 安養法律相談で 依頼者は お子さんが 軽い 処分を受けて 反省する機会を 与えられることを 望み、
法律相談で複数の 犯罪行為に ついて弁護士の助けを 求めました。
1)未成年者擬制強姦罪 : 本罪は 13歳未満の者、または 13歳以上 16歳未満の者であることを知って姦淫すると成立し、
暴行 ・ 脅迫によって姦淫した場合には 強姦罪が成立する。 被害者の同意がある場合でも本罪の成立には影響がない。
安養法律相談で指摘した犯罪少年
安養法律相談で保護処分を 受けて 少年院に 入ることになっても 刑事処分により少年刑務所に収監される ことより はるかに 軽い 刑であるという ことを お伝えします。
少年院 収監と いうと 非常に 重い 処分に 処せられたよう に思えますが、 満14歳 以上の お子さんであれば むしろ 刑事処分より 軽い 処分であるという ことを必ず 覚えておくべき です。
| 犯法少年 | 満10歳未満 | 処罰不可 |
| 触法少年 | 満10歳以上 ~ 満14歳未満 | 保護処分 O 刑事処分 X |
| 犯罪少年 | 満14歳以上 ~ 満19歳未満 | 保護処分 O 刑事処分 O |
例えば、 保護処分のみ 受けることが できる 触法少年 (満 10歳 以上 ~ 満 14歳 未満 ) が犯罪 の嫌疑を 受けて いる 状況で 犯行 当時には満 14歳未満であったものの、
これに 関連する 刑事裁判が 進行される際に満 14歳 以上に 該当していた場合、刑事未成年者である ことは 間違いありませんが 少年法上は 触法少年 ではなく 犯罪少年として 分類され 刑事処分を 受ける ことも あり得ます。
| 保護処分 | 刑事処分 |
• 家庭法院管轄、少年保護事件として処理。
• 少年保護処分8号、9号、10号を受けた場合、少年院への送致決定。
• 対外的には少年院という名称を使わず、学校という名称を使用。 (特殊教育機関であるため教育を実施)
• 全員が義務的に寮生活を送ることになり、外出が不可能である点で矯正施設の特徴を持っている。
• 自主退学や退学処分を受けずに学校に在学中のまま少年院に送致された場合、元の所属校の出席が認められる。
• 就業に対する欠格事由 X ,兵役免除 X ,前科記録 X
| • 地方法院管轄、一般刑事事件として処理
• 少年受刑者と成人犯罪者の分離収容のための収容施設。
• 禁錮以上の刑に処せられる少年は、少年部から刑の執行へと移送され、少年刑務所に収容される。
• 罪質の悪い少年犯罪者が多数収容されており、少年院に比べて環境が非常に劣悪である。
• 更生の可能性が成人より高いと考えられるため、更生させるための処遇を強化しているが、教育機関ではないため教育として認められない。
• 前科記録 O、就業に対する欠格事由の発生 O |
2. 安養法律相談で強調した点
安養法律相談では 無免許運転と 暴行 などの 罪は 法定刑に 罰金刑も 規定されていますが 未成年者擬制強姦 罪の 場合 懲役刑のみが 規定されている ため 当該 事件が 刑事部に 送致され 刑事処分を 受けることになれば 少年刑務所への収容を 避けることが できないと 述べました。
安養法律相談で提示した戦略
安養法律相談では 当該 事件を 家庭法院に 送致し 少年保護事件として 扱われる ことを 目的として 防御戦略を 提示しました。
複数の 非行を 犯しましたが √ お子さんが まだ 非常に 幼い 点と、こうした 犯罪行為が 同時多発的に近い 時期に 行われた ものと 見て、 √ 今後 教化の 可能性が あるという 点を 強調することに しました。
法律相談の後 法務法人 大倫 安養事務所は 刑事専門弁護士を含め 学校暴力専担機構での 経歴が ある専門家と 共に 3人 以上の 事件遂行チームを 構成しました。
安養法律相談で強調した主張
安養法律相談 の際 依頼者が 相談した 内容を 踏まえて お子さんに 有利な 防御主張を 行う ために いくつかの 事案を検討しました。
お子さんは 被害者と 合意の上で 性交渉を したという点、 一切の 暴行や脅迫 などが 全く なかったという点を 酌量してほしいこと
お子さんが 心から 反省して おり、 被害者たちに 直接 会いに行って 謝罪を し 後悔して いる点。
お子さんは 現在 中学校に 在学中の幼い 青少年で、 犯行 行為 当時は満14歳 頃で 自身の 行為が 罪質の 悪い 犯罪行為であるという ことに 対する 自覚が 不足していたこと。
これを受けて 両親の 教育を より一層強化する という点。
刑事処罰を 受けさせる よりも 教化や 善導を 通じて 今後 正しい 社会の一員として 成長できる よう 措置する 必要性が ある点
3. 安養法律相談を受けた後に家庭保護事件へ移送
安養法律相談を 法務法人 大倫で 受けた 依頼者は お子さんの 事件が 「家庭保護事件として 送致された 結果」を 確認し、法務法人 大倫 安養事務所を 訪れて 担当弁護士に 深い 感謝を 伝えました。
安養法律相談に満足した依頼者
安養法律相談 の際 多くの 心配と 懸念を 抱いていた 依頼者は、保護処分を 受けることの できる 家庭法院にお子さんの 事件が 送致された 結果を 受け取り 非常に 満足されました。
もし お子さんが満14歳以上である 場合 刑事処分を 受ける ことのできる 年齢である ため 必ず 法律相談を 受け 弁護士の 助けを 初期から 受ける必要が あります。
また、刑事裁判が 進行される際には年齢が 非常に 重要であるため 必ず 法律相談を 受け、
保護処分という 軽い 処分を お子さんが 受けて正しい 社会の一員として 教化される よう なさることを 願います。
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