CONTENTS
- 1. 顧問弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 精算金訴訟とは?
- 2. 顧問弁護士、精算金訴訟の反論戦略を策定

- - 精算約定の存在自体を否認
- - 組合(共同事業)関係の成立を否認
- - 借入金に対する求償責任を否認
- 3. 顧問弁護士の対応の結果、精算金請求をすべて棄却

- - 顧問弁護士が必要な理由
1. 顧問弁護士のもとを訪れた依頼者

顧問弁護士のもとを訪れた企業の依頼者の事例です。
流通事業を営んでいた依頼者は、かつての社内実務者との協業を終え、新たな事業への転換を計画していました。
ところが、これに関連して、元社内協業スタッフの一人が会社を相手取り精算金を請求する訴訟を提起しました。
この原告は、自身が会社と共同事業(同業)の関係にあり、退社・協業終了の際に相互に合意した精算の約定に基づき一定の金額を精算して受け取る権利があると主張し、精算金5,000万ウォンの支払いを求める民事訴訟を提起しました。
突然の訴訟提起に戸惑った依頼者は、本件の法律関係を正確に把握し迅速に対応するため、法務法人大倫を顧問弁護士として選任し、対応に乗り出しました。
精算金訴訟とは?
精算金請求訴訟は、主に共同事業や組合関係が終了する際に提起される訴訟です。
共同出資した資産と債務をどのように分けるか、損益をどのように分配するか、契約または約定上の義務がどのように完了したのかをめぐって法的な争いが生じる民事訴訟の類型です。
本件は、共同事業(同業)に関連する精算金訴訟です。
契約書の内容、特に脱退時の出資金返還特約などが重要な争点となります。
2. 顧問弁護士、精算金訴訟の反論戦略を策定
顧問弁護士が原告の主張の要旨、事実関係を綿密に把握し、請求棄却に向けた戦略の策定に乗り出しました。
-自身は被告会社と共に事業を共同運営してきた組合員(共同事業者)の地位にある
-退社および協業終了の際に相互に精算の約定を締結した
-この約定により、会社は事業場の名義、スマートストアのアカウント、借入金の返済などで利益を得たため、それに対する精算金を会社が支払わなければならない
また、主たる請求が認められない場合でも、自身が事業者名義で実行した銀行の借入金が共同事業のための資金であった点を挙げ、会社から一定部分の求償金を受け取るべきだとする予備的請求も併せて提起しました。
精算約定の存在自体を否認
顧問弁護士は、原告が主張する約定の内容は文字メッセージの一部の内容にすぎず、実質的な契約の条件(精算金の額、支払い方法、履行時期など)について合意がなされていなかったことを立証しました。
また、実際に当該協議が進行中であった時点で、原告が一方的に連絡を中止し、数か月後に内容証明を送り、突然過去の合意を主張したことを資料として提示しました。
契約が成立するためには、当事者間に「意思の合致」、すなわち相互の合意がなければなりません。
契約のすべての内容が完全に一致する必要はありませんが、契約の核心的または重要な内容については具体的に合意がなされているか、後にこれを明確に定めることができる基準や方法についての合意がなければなりません。
このような核心的事項について明確な合意がなければ、特別な事情がない限りその契約は成立していないものとみなすべきだというのが大法院の立場です。
組合(共同事業)関係の成立を否認
顧問弁護士は、依頼者が原告に対して求償義務を負う根拠がない点を主張しました。
顧問弁護士は、当事者間に明確な事業の目的、具体的な事業運営の方法および役割の分担を記載した約定書や合意内容が存在しない点、各自が共同事業のためのいかなる出資も行っていない点を強調し、原告と依頼者との間に組合を設立したと認める根拠がないと強調しました。
借入金に対する求償責任を否認
原告は、組合が設立されたという前提で、原告が銀行から受けた借入金を組合の出資金であると主張しています。
顧問弁護士は、原告が主張した借入金は原告個人名義で実行された銀行融資であり、当該資金の使用内訳は大部分が原告個人の消費や私的支出であることを、カード利用明細の分析を通じて立証しました。
仮に当該資金の一部が事業の準備に使われたとしても、それは原告が自ら事業を運営するために出資した資金にすぎないため、会社がこれを組合の債務として認める理由がないという民法上の解釈を法理的に説明しました。
3. 顧問弁護士の対応の結果、精算金請求をすべて棄却
顧問弁護士の対応の結果、裁判部は原告の精算金請求をすべて棄却する判決を下しました。
精算約定の存在の有無が核心でしたが、具体的な契約内容が確定しておらず、約定の当事者も特定されていなかった点から、裁判部は精算約定の成立を認めることができないと判断しました。
組合関係についても、共同事業経営の約定、出資の内訳、損益分配の合意など民法上の要件が満たされておらず、原告が単独で行った資金調達および支出行為は、組合の運営ではなく個人の事業行為に該当するとみなしました。
顧問弁護士が必要な理由
精算金請求訴訟は、単純な金銭の争いに見えることもありますが、実際には次のような複合的な法律上の争点が絡み合う難度の高い民事事件です。
-組合(共同事業)関係の成立の有無
-精算約定の存在および効力の判断
-出資金と債務の法的性格の区分
-実際の資金使用内訳と責任分担構造の分析
-立証資料の適切性および対応戦略の策定
法務法人大倫は、精算金に関する多数の事件を経験した専門の弁護士が、綿密な相談から証拠収集、オーダーメイドの対応戦略、再発防止コンサルティングまで、ワンストップの法律サービスを提供しています。
▶内容証明、協議書の草案など事前の紛争予防文書の支援
▶会社運営構造の診断およびリスクの事前遮断に関する顧問サービス

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









