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業務分野

約定金訴訟

約定金訴訟とは、当事者間で締結された約定に基づき支払われるべき金額が支払われなかった場合に、これを支払ってもらうために提起する訴訟である。約定の事実の内容証明が核心となる。

CONTENTS
  • 1. 約定金訴訟 | 定義
    • - 約定金訴訟 | 消滅時効
    • - 約定金訴訟 | 約定の無効
    • - 約定金の法的性質
    • - 約定金訴訟|事前検討
  • 2. 約定金訴訟 | 訴訟提起の条件
    • - 約定金訴訟 主要業務分野
    • - 約定金訴訟 | 過大請求の禁止
    • - 約定金訴訟 | 保全措置
    • - 約定金訴訟 | 約定金返還請求
  • 3. 約定金訴訟 | 手続き
    • - 約定金債権の消滅時効
  • 4. 約定金訴訟 | 対応方法
    • - 訴状の作成
    • - 立証資料の確保
    • - 訴訟の進行
  • 5. 約定金訴訟 | 判例の検討
  • 6. 約定金訴訟 | 注意事項及び対応ポイント
    • - 法的支援が必要な場合

1. 約定金訴訟 | 定義

大輪一般訴訟仲裁グループ 約定金訴訟 業務分野の記事


約定金訴訟とは、契約または約定に基づき特定の金額の支払を受けることとした状況で、相手方がその支払を履行しない場合に裁判所に提起する民事訴訟を意味する。

民事訴訟法上、金銭債権の履行を請求する一般的な訴訟であり、正式名称は「約定金請求の訴え」である。

この訴訟は単なる金銭の問題を超えて、契約の効力、履行の真正性、条件充足の有無など契約全般にわたる法律関係の判断を受ける過程を含む。

約定金訴訟 | 消滅時効

約定金訴訟における消滅時効は、様々に適用され得ます。

約定金の発生原因に応じて約定金債権が区分され、消滅時効が異なって適用されるためです。

したがって、民事専門弁護士の相談を受けて、消滅時効の経過の可否を確認する過程が必要です。

一般的に、民事債権は10年、商事債権は5年、その他の短期消滅時効が適用される場合は1~3年になり得ます。

したがって、約定金訴訟を準備しようとする場合は、消滅時効の中断のために専門家の諮問を求め、支給命令申請などを速やかに進めることがよいです。

約定金訴訟 | 約定の無効

約定金訴訟を提起しても、約定自体が無効となって、約定金を請求できない場合が存在します。

当事者間の契約自由の原則に基づき、約定に制約はありませんが、民法に違反して締結された約定による約定金訴訟は認められません。

1. 不法原因給付に該当する約定金を請求する約定金訴訟

2. 善良な風俗その他社会秩序に違反する事項を内容とする約定による約定金訴訟

3. 両当事者のうちいずれか一方が真意ではない意思表示で行った約定による約定金訴訟

約定金の法的性質

約定金は一般的に、契約の履行のための保証金、契約金、又は特定の条件に基づく支払額であり得る。

単なる貸金や損害賠償金とは区別される。法律上、約定金は契約の条件に従って一定の行為又は事態が生じた際に支払われるべき金銭であり、次のような様々な形で現れる。

-契約金又は保証金

-解約金又は違約金

-工事代金の一部又は全部

-商取引上の定期的な代金支払いの約束

-合意書上の損害賠償の約定

約定金訴訟|事前検討

約定金訴訟で最も重要に検討されるべきものは、約定契約に関連する契約書や、その他の約定書どおりに支払うことを約束した約定の効力に関連する書類などです。

約定が無効となる場合や約定金が不当に過大な場合、約定金訴訟で敗訴する確率が高くなります。

また、もし約定金訴訟を防御する立場であれば、約定契約の存在の有無や契約条件の履行の有無などを争わなければなりません。

したがって、約定金訴訟の提起および防御に関して事前検討が必要であるため、民事専門弁護士との法律相談を通じて状況に合った対応策を立てるべきです。

2. 約定金訴訟 | 訴訟提起の条件

約定金訴訟を提起できる条件について見ていく。


1. 約定の存在および契約書

契約または約定が実在しなければならず、できる限り書面で作成された契約書、約定書、見積書、合意書などがあることが望ましい。

口頭の約定も民法上有効であるが、法的紛争の際に立証の負担が大きく不利になり得るため、書面証拠の確保が非常に重要である。


2. 支払期限の到来または遅延

契約書に明示された約定金の支払日が過ぎているか、条件付き約定であればその条件が充足されたにもかかわらず支払われていない場合に、訴訟の要件を満たす。

期限が到来していない状態では訴訟が却下されることがある。


3. 契約上の義務の履行

約定金訴訟は双務契約である場合が多いため、請求する側(原告)が自らの義務を履行したことを立証する必要がある。

例えば物品を納品した、または役務を提供した事実などを客観的な資料で立証できなければならない。


4. 相手方の支払拒否または不履行

相手方が約定金の支払を拒否したり、履行しなかったりした状況でなければならない。

相手方の拒否の意思表示(カカオトーク、電子メール、内容証明など)や長期の不履行状態が、これを裏付けることがある。

約定金訴訟 主要業務分野

約定金訴訟に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

約定金訴訟に関する訴訟の実益の確認および検討

約定金契約書の検討および関連諮問の遂行

約定書の違法条項の確認、検討および諮問の遂行

約定金訴訟に関する資料の確保および検討

約定金訴訟以降の債権差押えおよび取立命令の進行

約定金訴訟前の仮差押え・仮処分など保全処分の進行の可否についての諮問の遂行

約定無効事由の検討および諮問の遂行

約定金訴訟の約定不履行の事実の立証および主張の支援

約定金訴訟の消滅時効の経過の確認

約定金訴訟の不法原因給付の確認

約定金訴訟前の内容証明の発送支援

約定金訴訟の資料のデジタルフォレンジックの進行

約定金請求の合意代行

約定金返還請求訴訟の諮問の遂行

約定金の過大請求に関する損害賠償請求の諮問

約定金に関する刑事手続の進行の諮問の遂行

約定金に関するその他の派生事件の諮問の遂行

約定金訴訟 | 過大請求の禁止

約定金訴訟の提起の際、約定内容を検討した後、適切な約定金を算定して請求することが重要です。

約定した内容の範囲を超えたり、約定した内容よりも過度に金額を算定して請求したりする場合、訴訟が棄却されたり、主張に対して反駁を受けたりすることがあります。

したがって、約定内容についての詳細な法的検討が必要になることがあります。

また、約定内容について相手方と意見が衝突することがあるため、関連分野に専門知識を持つ訴訟代理人とともに訴訟を進めることが必要です。

約定金訴訟 | 保全措置

約定金訴訟は金銭支給請求の訴訟であるため、勝訴確定判決を得たとしても、強制執行 の部分で問題が生じることがあります。

相手方に財産がない場合、お金を受け取ることができないためです。

このような状況を防止するために、約定金訴訟の進行前にあらかじめ相手方の財産に🔗仮差押え・仮処分 などの保全措置を取ることが望ましいです。

約定金訴訟 | 約定金返還請求

約定金訴訟の類型のうち、約定金を支払った相手方がかえって 約定金の返還請求をする形態も存在します。

約定金を支払ったが、約定金支払い契約事項通りに履行されなかった場合、当該 約定金に対して返還請求訴訟を提起することができます。

この場合、契約が履行されなかった事実と、約定金を支払った事実を立証する必要があります。

3. 約定金訴訟 | 手続き

約定金訴訟の手続きについて見ていく。


1. 内容証明の発送

まず内容証明を発送し、相手方に約定金の支払いを求めると同時に、今後の訴訟に向けた時効中断の効果も確保する。


2. 支払督促の申立て又は正式な民事訴訟

-支払督促:債権の存在が明白で、相手方が争う可能性が低い場合に申立て可能。約2~3か月以内に債務名義を確保できる。
-民事訴訟(正式訴訟):相手方が契約の存在や履行の有無を否認し、又は争いがある場合に提起する。通常6か月~1年以上を要することがある。


3. 少額事件及び調停手続き

-少額事件:3,000万ウォン以下の請求である場合、少額事件手続きを利用でき、迅速な判決が可能である。
-調停又は和解勧告:紛争の早期解決のために調停や和解勧告が活用されることがあり、当事者間の合意で決着する場合も多い。


4. 強制執行

判決確定後、相手方が自ら履行しない場合には、判決文を根拠に債務者の財産に対して差押え、取立て、競売等の強制執行を申し立てて回収することになる。

約定金債権の消滅時効

約定金債権も消滅時効の規定の適用を受け、一定期間請求しなければ権利が消滅することがある。

約定金

類型

消滅時効期間

一般金銭

約定金(契約等)

10年

商取引

掛け代金

5年

工事代金

生産∙販売代金

3年


▶時効中断の方法

-債務者が債務を一部履行し、又は承認した場合
-訴訟の提起、仮差押え・仮処分の申立て、支払督促の申立て
-内容証明の発送後6か月以内の請求提起

4. 約定金訴訟 | 対応方法

約定金訴訟 対応方法

約定金訴訟の対応方法について見ていく。

訴状の作成

民事訴訟の様式に従い、約定の事実、支払期限、本人の履行内容、相手方の不履行内容を明示し、裁判所に提出する。

立証資料の確保

-契約書、約定書の原本

-約定条件の履行を立証する送り状、入金確認書

-相手方の支払拒否の状況(内容証明、メッセージ、通話録音等)

こうした資料がなければ裁判所で敗訴する可能性が高いため、訴訟前の証拠確保が要となる。

訴訟の進行

地方裁判所の民事課に受け付け、一般的には被告の住所地を管轄する裁判所が基準となる。

電子訴訟システムを通じて非対面での受付及び進行も可能である。

5. 約定金訴訟 | 判例の検討

約定金訴訟の判例を見ていく。

Case 1. 元所属事務所を相手取った約定金訴訟、26億ウォンの音源収益の支払い判決

作曲家兼ピアニストのE氏は、元所属事務所であるストンプミュージックとの精算をめぐる対立から約定金請求訴訟を提起し、ソウル高等法院から26億ウォン余りと遅延利息の支払い判決を受けた。

この事件は、従前の専属・著作権契約の終了後にも音源収益の分配に関する調停合意があったか、その分配比率と支払期間についての解釈が核心であった。

裁判所は、調停当時に約定された分配比率(30%)が有効であり、分配金の支払期限が明示されていなかったため、著作物によって収益が生じる限り継続して分配すべきであると判断した。

争点:

-調停合意の法的効力:著作権契約の終了後にも分配金の支払義務が維持されるか否か
-分配比率の解釈:従前の契約書上の比率(30%)を調停合意にも同様に適用できるか否か
-分配義務の存続期間:調停合意に支払終期の明示がない場合、収益発生期間の全般にわたって支払義務が存在するか否か


判例の核心は、契約終了後にも約定に基づく収益分配義務が継続して維持され得ることを認めた点である。

約定金訴訟において、調停合意の具体的な文言の解釈と契約外の義務の存続が主要な判断基準となったことを示す事例である。


CASE 2. 専属契約の解除後に約定金∙不当利得金の訴訟を行ったが敗訴

大法院は、S氏が元所属事務所の代表である崔某氏を相手取って行った約定金訴訟において、原告一部勝訴の判決を確定した。

裁判所は、所属事務所の職員の性犯罪事件等により専属契約の解除事由は認められるものの、解除前に生じた収益に対する精算金(約1億9千万ウォン)と不当利得金(約1億1千万ウォン)を含む総額3億ウォン余りは、専属契約に従って所属事務所に支払うべきであると判断した。

争点:

-専属契約の解除の正当性:所属事務所の職員の性犯罪及び投資の不履行等による信頼関係の破綻
-契約解除前の収益の精算:専属契約期間内に生じた収益に対する精算義務の存続の有無
-不当利得の認定範囲:専属契約の解除後に生じた収益の一部が所属事務所に帰属するか否か


当該判例は、専属契約の解除の正当性を認めつつも、解除以前に生じた約定金及び関連費用については契約に基づく支払義務が依然として有効であるという法理を確認した事例である。

6. 約定金訴訟 | 注意事項及び対応ポイント

約定金訴訟の注意事項及び対応ポイントを見ていく。

▶約定の有効性

-違法な約定は無効と判断され、請求が棄却されることがある。
-約定金額が過度に過大である場合、公正性を害するとして減額され、又は無効と判断されることがある。


▶契約履行の証明

-自らの義務を履行したことを文書又は事実関係により明確に立証しなければならない。この部分が不十分であれば訴訟で敗訴することがある。


▶相手方の防御論理の把握

-相手方が約定の存在自体を否認し、又は支払条件が満たされていないと主張する可能性が高い。これに備えて十分な反論資料の確保が必要である。


▶債務者の財産の確認

-強制執行を考慮する必要があるため、債務者の不動産、預金、給与等の執行可能な資産の有無を事前に把握しておくことが重要である。

約定金訴訟と類似の訴訟との相違点

項目

約定金訴訟

貸金返還請求訴訟

損害賠償請求訴訟

法的根拠

契約上の約定

金銭の貸与後の未返還

不法行為又は債務不履行

疎明ポイント

契約書と履行の有無

貸与の事実と返還期限

損害及び因果関係の立証

時効

通常 10年

10年

3年 (不法行為の場合)


混同しやすいが、請求の目的と契約の内容が異なるため、事件に即した訴え提起の判断を下す必要がある。

法的支援が必要な場合

約定金訴訟は、単なる金銭請求ではなく、契約関係の履行の有無、約定条件の充足の有無、証拠の有効性等、複合的な争点が絡む訴訟である。

特に以下のような状況では、民事訴訟に専門性を有する弁護士の助力が必ず必要となる。

-約定書がなく、又は口頭の契約のみが存在する場合

-支払条件の解釈に争いがある場合

-相手方が約定金の支払いを頑強に拒否する場合

-消滅時効が差し迫り、又は既に経過した場合

-訴訟後に強制執行まで予想される場合


したがって、約定金訴訟を検討しているのであれば、事前に契約内容、支払条件、履行の事実、立証資料等の全般を法律の専門家と点検し、実益を十分に検討した上で対応を決めることが望ましい。

民事紛争に特化した弁護士の助言を通じて、約定金の回収可能性を高め、訴訟リスクを減らす戦略的な取り組みが何よりも重要である。

当法人では、多数の約定金訴訟を経験した民事専門弁護士が、契約書の検討から実質的な対応戦略までを提供している。

また、証拠収集が必要な場合には証拠調査センターと協業して証拠を収集し、訴訟の過程で生じ得る法的紛争を迅速に処理している。

当法人は、全国各地域の分事務所の運営、365日24時間の緊急相談体制の運営、非対面のビデオ相談サービスまで提供している。

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