CONTENTS
- 1. 約定金訴訟 | 定義

- - 約定金訴訟 | 消滅時効
- - 約定金訴訟 | 約定の無効
- - 約定金の法的性格
- - 約定金訴訟|事前検討
- 2. 約定金訴訟 | 訴訟提起の条件

- - 約定金訴訟 主要業務分野
- - 約定金訴訟 | 過大請求の禁止
- - 約定金訴訟 | 保全措置
- - 約定金訴訟 | 約定金返還請求
- 3. 約定金訴訟 | 手続

- - 約定金債権の消滅時効
- 4. 約定金訴訟 | 対応方法

- - 訴状作成
- - 立証資料の確保
- - 訴訟の進行
- 5. 約定金訴訟 | 判例を見てみる

- 6. 約定金訴訟 | 注意事項および対応ポイント

- - 法的な助けが必要なら
1. 約定金訴訟 | 定義

約定金訴訟とは、契約または約定に基づいて特定の金額を支給されることになった状況で、相手方がその支給を履行しない場合に法院に提起する民事訴訟を意味します。
民事訴訟法上、金銭債権の履行を請求する一般的な訴訟で、正式名称は「約定金請求の訴え」です。
この訴訟は、単純なお金の問題を超えて、契約の効力、履行の真正性、条件充足の可否など、契約全般にわたる法律関係の判断を受ける過程が含まれます。
約定金訴訟 | 消滅時効
約定金訴訟における消滅時効は、様々に適用され得ます。
約定金の発生原因に応じて約定金債権が区分され、消滅時効が異なって適用されるためです。
したがって、民事専門弁護士の相談を受けて、消滅時効の経過の可否を確認する過程が必要です。
一般的に、民事債権は10年、商事債権は5年、その他の短期消滅時効が適用される場合は1~3年になり得ます。
したがって、約定金訴訟を準備しようとする場合は、消滅時効の中断のために専門家の諮問を求め、支給命令申請などを速やかに進めることがよいです。
約定金訴訟 | 約定の無効
約定金訴訟を提起しても、約定自体が無効となって、約定金を請求できない場合が存在します。
当事者間の契約自由の原則に基づき、約定に制約はありませんが、民法に違反して締結された約定による約定金訴訟は認められません。
1. 不法原因給付に該当する約定金を請求する約定金訴訟
2. 善良な風俗その他社会秩序に違反する事項を内容とする約定による約定金訴訟
3. 両当事者のうちいずれか一方が真意ではない意思表示で行った約定による約定金訴訟
約定金の法的性格
約定金は、一般的に契約の履行のための保証金、契約金、または特定条件による支給額であり得ます。
単純な貸付金や損害賠償金とは区別されます。法律上、約定金は契約の条件に従い、一定の行為または事態が発生すれば支払われるべき金銭であり、次のような様々な形態で現れます。
-契約金または保証金
-解約金または違約金
-工事代金の一部または全部
-商取引上の定期的な代金支払い約束
-合意書上の損害賠償約定
約定金訴訟|事前検討
約定金訴訟で最も重要に検討されるべきものは、約定契約に関連する契約書や、その他の約定書どおりに支払うことを約束した約定の効力に関連する書類などです。
約定が無効となる場合や約定金が不当に過大な場合、約定金訴訟で敗訴する確率が高くなります。
また、もし約定金訴訟を防御する立場であれば、約定契約の存在の有無や契約条件の履行の有無などを争わなければなりません。
したがって、約定金訴訟の提起および防御に関して事前検討が必要であるため、民事専門弁護士との法律相談を通じて状況に合った対応策を立てるべきです。
2. 約定金訴訟 | 訴訟提起の条件
約定金訴訟を提起できる条件について見ていきます。
1. 約定の存在および契約書
契約または約定が実存しなければならず、可能な限り書面で作成された契約書、約定書、見積書、合意書などがなければなりません。
口頭の約定も民法上有効ですが、法的紛争の際には立証の負担が大きく不利になり得るため、書面の証拠の確保が非常に重要です。
2. 支給期限の到来または遅延
契約書に明示された約定金の支給日が過ぎたり、条件付き約定であればその条件が充足されたにもかかわらず支給されなかったりして初めて、訴訟要件を満たします。
期限の未到来の状態では、訴訟が却下されることがあります。
3. 契約上の義務の履行
約定金訴訟は双務契約である場合が多いため、請求する側(原告)が自らの義務を履行したことを立証しなければなりません。
例えば、物品を納品したり、役務を提供したりした事実などを客観的な資料で立証できなければなりません。
4. 相手方の支給拒否または不履行
相手方が約定金の支給を拒否したり履行しなかったりした状況でなければなりません。
相手方の拒否の意思表示(カカオトーク、メール、内容証明など)や長期の未履行状態が、これを裏付けることができます。
約定金訴訟 主要業務分野
約定金訴訟に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
約定金訴訟に関する訴訟の実益の確認および検討
約定金契約書の検討および関連諮問の遂行
約定書の違法条項の確認、検討および諮問の遂行
約定金訴訟に関する資料の確保および検討
約定金訴訟以降の債権差押えおよび取立命令の進行
約定金訴訟前の仮差押え・仮処分など保全処分の進行の可否についての諮問の遂行
約定無効事由の検討および諮問の遂行
約定金訴訟の約定不履行の事実の立証および主張の支援
約定金訴訟の消滅時効の経過の確認
約定金訴訟の不法原因給付の確認
約定金訴訟前の内容証明の発送支援
約定金訴訟の資料のデジタルフォレンジックの進行
約定金請求の合意代行
約定金返還請求訴訟の諮問の遂行
約定金の過大請求に関する損害賠償請求の諮問
約定金に関する刑事手続の進行の諮問の遂行
約定金に関するその他の派生事件の諮問の遂行
約定金訴訟 | 過大請求の禁止
約定金訴訟の提起の際、約定内容を検討した後、適切な約定金を算定して請求することが重要です。
約定した内容の範囲を超えたり、約定した内容よりも過度に金額を算定して請求したりする場合、訴訟が棄却されたり、主張に対して反駁を受けたりすることがあります。
したがって、約定内容についての詳細な法的検討が必要になることがあります。
また、約定内容について相手方と意見が衝突することがあるため、関連分野に専門知識を持つ訴訟代理人とともに訴訟を進めることが必要です。
約定金訴訟 | 保全措置
約定金訴訟は金銭支給請求の訴訟であるため、勝訴確定判決を得たとしても、強制執行 の部分で問題が生じることがあります。
相手方に財産がない場合、お金を受け取ることができないためです。
このような状況を防止するために、約定金訴訟の進行前にあらかじめ相手方の財産に🔗仮差押え・仮処分 などの保全措置を取ることが望ましいです。
約定金訴訟 | 約定金返還請求
約定金訴訟の類型のうち、約定金を支払った相手方がかえって 約定金の返還請求をする形態も存在します。
約定金を支払ったが、約定金支払い契約事項通りに履行されなかった場合、当該 約定金に対して返還請求訴訟を提起することができます。
この場合、契約が履行されなかった事実と、約定金を支払った事実を立証する必要があります。
3. 約定金訴訟 | 手続
約定金訴訟の手続について見ていきます。
1. 内容証明の発送
まず内容証明を発送して相手方に約定金の支給を要求し、同時に今後の訴訟のための時効中断の効果も確保します。
2. 支給命令の申請または正式な民事訴訟
-支給命令:債権の存在が明白で、相手方が争う可能性が低い場合に申請可能。約2~3か月以内に執行権原の確保が可能。
-民事訴訟(正式訴訟):相手方が契約の存在や履行の可否を否認したり争いがあったりする場合に提起。通常6か月~1年以上を要することがあります。
3. 少額事件および調停手続
-少額事件:3,000万ウォン以下の請求の場合、少額事件手続を利用でき、迅速な判決が可能です。
-調停または和解勧告:紛争の早期解決のために調停や和解勧告が活用されることがあり、当事者間の合意で終結する場合も多いです。
4. 強制執行
判決確定後、相手方が自ら履行しなければ、判決文を根拠に債務者の財産に対して差押え、取立て、競売など強制執行を申請して回収することになります。
約定金債権の消滅時効
約定金債権も消滅時効規定の適用を受け、一定期間請求しなければ権利が消滅することがあります。
約定金 | 類型 | 消滅時効期間 |
一般金銭 | 約定金(契約など) | 10年 |
商取引 | 掛け代金 | 5年 |
工事代金 | 生産・販売代金 | 3年 |
▶時効中断の方法
-債務者が債務を一部履行または承認した場合
-訴訟の提起、仮差押え・仮処分の申請、支給命令の申請
-内容証明の発送後6か月以内の請求の提起
4. 約定金訴訟 | 対応方法

約定金訴訟の対応方法について見ていきます。
訴状作成
民事訴訟様式に従って約定事実、支給期限、本人の履行内容、相手方の不履行内容を明示し、裁判所に提出します。
立証資料の確保
-契約書、約定書の原本
-約定条件の履行を立証する送り状、入金確認書
-相手方の支払拒否の状況(内容証明、ショートメッセージ、通話録音など)
上記のような資料がなければ、裁判所で敗訴する可能性が高いため、訴訟前の証拠確保が核心となります。
訴訟の進行
地方裁判所の民事課に受け付けし、一般的に被告の住所地を管轄する裁判所が基準となります。
電子訴訟システムを通じて非対面での受付および進行も可能です。
5. 約定金訴訟 | 判例を見てみる
約定金訴訟の判例を見ていきます。
Case 1. 旧所属事務所を相手にした約定金訴訟、26億の音源収益の支給判決
作曲家兼ピアニストのE氏は、旧所属事務所のストームミュージックとの精算葛藤により約定金請求訴訟を提起し、ソウル高等法院から26億ウォン余りと遅延利息の支給判決を受けました。
この事件は、既存の専属・著作権契約の終了後にも、音源収益の分配に関する調停合意があったか、その分配比率と支給期間についての解釈が核心でした。
裁判部は、調停当時に約定された分配比率(30%)が有効であり、分配金の支給期限が明示されていないため、著作物から収益が発生する限り継続して分配しなければならないと判断しました。
-調停合意の法的効力:著作権契約の終了後にも分配金の支給義務が維持されるか否か
-分配比率の解釈:既存の契約書上の比率(30%)を調停合意にも同一に適用できるか否か
-分配義務の存続期間:調停合意に支給の終期の明示がない場合、収益発生期間の全般にわたって支給義務が存在するか否か
判例の核心は、契約終了後にも約定に従った収益分配義務が継続して維持され得ることを認めた点です。
約定金訴訟において、調停合意の具体的な文言の解釈と契約外の義務の存続が、主要な判断基準となったことを示す事例です。
CASE 2. 専属契約解除後に約定金・不当利得金訴訟をしたが敗訴
大法院は、S氏が旧所属事務所代表のチェ某氏を相手に進めた約定金訴訟で、原告一部勝訴の判決を確定しました。
裁判部は、所属事務所の職員の性犯罪事件などにより専属契約の解除事由は認められるものの、解除前に発生した収益に対する精算金(約1億9千万ウォン)と不当利得金(約1億1千万ウォン)を含む計3億ウォン余りは、専属契約に従って所属事務所に支給しなければならないと判断しました。
-専属契約解除の正当性:所属事務所の職員の性犯罪および投資の未履行などによる信頼関係の破綻
-契約解除前の収益の精算:専属契約期間内に発生した収益に対する精算義務の存続の可否
-不当利得の認定範囲:専属契約の解除以降に発生した収益の一部が所属事務所に帰属するか否か
当該判例は、専属契約解除の正当性を認めつつも、解除以前に発生した約定金および関連費用については、契約に従った支給義務が依然として有効であるという法理を確認した事例です。
6. 約定金訴訟 | 注意事項および対応ポイント
約定金訴訟の注意事項および対応ポイントを見ていきます。
▶約定の有効性
-違法な約定は無効と判断され、請求が棄却されることがあります。
-約定金額が過度に過大である場合、公正性の阻害により減額されたり無効と判断されたりすることがあります。
▶契約履行の証明
-自らの義務を履行したことを文書または事実関係で明確に立証しなければなりません。この部分が不足すると、訴訟で敗訴することがあります。
▶相手方の防御論理の把握
-相手方が約定の存在自体を否認したり、支給条件が未充足であると主張したりする可能性が高いです。これに備えて十分な反駁資料の確保が必要です。
▶債務者の財産の確認
-強制執行を考慮しなければならないため、債務者の不動産、預金、給与など執行可能な資産の有無を事前に把握しておくことが重要です。
約定金訴訟と類似訴訟との違い
項目 | 約定金訴訟 | 貸付金返還請求訴訟 | 損害賠償請求訴訟 |
法的根拠 | 契約上の約定 | 金銭の貸与後の未返還 | 不法行為または債務不履行 |
疎明ポイント | 契約書と履行の可否 | 貸与の事実と返還期限 | 損害および因果関係の立証 |
時効 | 通常 10年 | 10年 | 3年 (不法行為時) |
混同されやすいですが、請求の目的と契約の内容が異なるため、事件に合った訴え提起の判断を下さなければなりません。
法的な助けが必要なら
約定金訴訟は、単純な金銭請求ではなく、契約関係の履行の可否、約定条件の充足の可否、証拠の有効性など複合的な争点が絡み合った訴訟です。
特に以下のような状況では、民事訴訟に専門性を持つ弁護士の助力が必ず必要です。
-支給条件の解釈に争いがある場合
-相手方が約定金の支給を頑なに拒否する場合
-消滅時効が間近に迫っていたり、すでに経過していたりする場合
-訴訟後に強制執行まで予想される場合
したがって、約定金訴訟を検討中であれば、事前に契約内容、支給条件、履行の事実、立証資料など全般を法律専門家と点検し、実益を十分に検討した後に対応を決定することが望ましいです。
民事紛争に特化した弁護士の諮問を通じて、約定金の回収可能性を高め、訴訟リスクを減らす戦略的なアプローチが何よりも重要です。
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