CONTENTS
- 1. 安養弁護士推薦を調べることになった経緯

- - 安養弁護士推薦で確認した事件の概要
- - 安養弁護士推薦にあたって必ず知っておくべきストーカー行為の案内
- 2. 安養弁護士推薦と大倫の安養弁護士によるサポート事項

- - 安養弁護士推薦を受けた被告人、ストーカー行為の故意なしと主張
- - 安養弁護士推薦で、被告人は正当な理由から連絡したと主張
- - 安養弁護士推薦を受け、被告人は反復行為が一切なかったことを強調
- 3. 安養弁護士推薦をもとに大倫の安養弁護士によるサポートが無罪宣告につながる

- - 安養弁護士推薦に関して専門弁護士の助けが必要でしたら?
1. 安養弁護士推薦を調べることになった経緯
安養弁護士推薦を調べていた被告人は、本件の被害者と恋人関係にありました。
しかし被告人は、被害者から別れを告げられた後、 被害者への連絡を続けました。
そうした中で被害者の家を訪ね、防犯窓を叩き、 最終的に家の中に入りました。
これにより「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」違反、 器物損壊、 住居侵入の疑いで告訴された被告人は、無罪を得るため法務法人大倫を訪れ、サポートを求められました。
安養弁護士推薦で確認した事件の概要
安養弁護士推薦で大倫を訪れた依頼者が経験した事件は次のとおりです。
被告人は約 1年間交際を続けてきましたが、 別れることになりました。 被害者はメッセージを通じて会うことを拒否する意思を伝えましたが、 被告人は会おうと試みました。
被告人は連絡を取りましたが電話はつながらず、 被害者の家を訪ねて再びドアを叩き、連絡に応じるよう言いました。 それでも返信がないため、 防犯窓を外して家の中に入り、 被害者に会いました。
原審判決を破棄し無罪判決を言い渡すされましたが、 再び上告がなされました。
ストーカー行為に関する大倫の専門弁護士との相談を継続して進めることになりました。
安養弁護士推薦にあたって必ず知っておくべきストーカー行為の案内
安養弁護士推薦で調べたストーカー行為に関する法令です。
「ストーカー行為」とは?
相手方の意思に反して正当な理由なく、次の各号のいずれかに該当する行為を行い、相手方に不安感又は恐怖心を引き起こすことをいう。
- 相手方又はその同居人、 家族に接近し、つきまとい、又は進路を立ちふさぐ行為
- 相手方等の住居、 職場、 学校、 その他日常的に生活する場所又はその付近で待ち伏せし、又は見張る行為
- 相手方等に郵便・電話・ファックス又は「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」 第2条第1項第1号の情報通信網を利用して物品や文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を到達させ、又は情報通信網を利用するプログラム若しくは電話の機能により文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を相手方等に表示させる行為
- 相手方等に直接又は第三者を通じて物品等を到達させ、又は住居等若しくはその付近に物品等を置く行為
- 相手方等の住居等又はその付近に置かれている物品等を損壊する行為
- 情報通信網を通じて相手方等の氏名、 名称、 写真、 映像又は身分に関する情報を利用して、自分が相手方等であるかのように装う行為
ストーキング犯罪の処罰水準
① ストーキング犯罪を犯した者は、 3年以下の懲役又は 3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器又はその他の危険な物を携帯し、若しくは利用してストーキング犯罪を犯した者は、 5年以下の懲役又は 5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 安養弁護士推薦と大倫の安養弁護士によるサポート事項
安養弁護士推薦に関して、大倫は相談から捜査段階まで綿密に対応し、 被告人に有利に適用され得る資料を厳選し検討しました。
安養弁護士推薦を受けた被告人、ストーカー行為の故意なしと主張
被告人は、被害者に対してストーキングをする故意がなかったと主張しました。
安養弁護士推薦で、被告人は正当な理由から連絡したと主張
被告人は正当な理由で連絡をしており、 そのためストーキング犯罪と規定することはできないと主張しました。
被告人が被害者に連絡し家を訪ねた理由は、被告人の荷物を取りに行くためであり、 その他の脅威を加えようとするものではありませんでした。
安養弁護士推薦を受け、被告人は反復行為が一切なかったことを強調
被告人は物を取り戻すための連絡をしましたが、 その行為が持続的又は反復的に行われたものではないことを強調しました。
3. 安養弁護士推薦をもとに大倫の安養弁護士によるサポートが無罪宣告につながる
安養弁護士推薦で大倫とともに歩んだ被告人は、無罪宣告に加えて上告についても棄却されました。
安養弁護士推薦を通じた大倫のサポートにより無罪宣告
法務法人大倫の意見を受け入れた裁判所は無罪判決を言い渡し、 その後、上告についても大法官の一致した意見で棄却を決定しました。
安養弁護士推薦に関して専門弁護士の助けが必要でしたら?
大倫の弁護士のサポートにより、ストーキングに関する誤解が無罪として確定を受けることができた事例です。
大倫は、ストーキング及び関連事件の経験が豊富な弁護士で遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続をサポートします。
上記の依頼者のように、ストーキングに関してお困りの方がいらっしゃいましたら、 法務法人大倫の相談を通じて支援を受けられることをおすすめします。
法務法人大倫では、依頼者のために最善を尽くしてサポートします。
常に依頼者のために誠実にサポートする法務法人大倫であるよう努めてまいります。
![(스토킹범죄의처벌등에관한법률위반외3_상고기각_원심 무죄)2023도18412_피고인 박성환_2 [안양변호사추천 무죄 사례] 안양변호사추천으로 스토킹 무죄 확정](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240604085615542.webp&w=828&q=100)
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。







