CONTENTS
- 1. 少額事件の損害賠償訴訟のために少額事件弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 少額事件弁護士の法律知識

- - 少額事件弁護士の法律知識 - 少額事件審判法とは?
- - 少額事件弁護士の法律知識 - 少額事件審判法が必要なときは?
- 3. 少額事件弁護士の勝訴のための分析

- - 少額事件弁護士の反論1
- - 少額事件弁護士の反論2
- - 少額事件弁護士の反論3
- 4. 少額事件弁護士の主張に基づく法院の判決

- 5. 少額事件弁護士の結びの言葉

1. 少額事件の損害賠償訴訟のために少額事件弁護士を訪ねた依頼者
少額事件の損害賠償訴訟のために少額事件弁護士を訪ねた依頼者は、被告の下請け業務をすべて履行した後に役務代金の支払いを求めましたが、被告は 「元請けから代金の支払いを受けられず、役務代金を支払えない。」などの言い訳をして役務代金の支払いを遅延したと述べました。 また被告は、当初約定した単価ではなく減額された単価で計算されることを一方的に通知までしました。
大倫の少額事件弁護士に支援を求めた依頼者は、被告の態度が非常に不当だと考えましたが、当面は職員の給与が滞っており役務代金を受け取ることが優先だったため、被告の要求を一部受け入れ、代金の一部は依頼者が負担することとして決済代金を修正して伝えました。
しかし被告は、少額事件弁護士を訪ねた依頼者の要請にもかかわらず代金を決済せず、 依頼者は元請け業者に直接事実関係を確認し、 元請けではすでに被告に代金をすべて支払ったという事実を知ることになりました。
依頼者は被告に事実確認ができたとして入金を再度求め、 代金のうち一部のみを受け取ることができました。 その後も被告は残金の支払いを依然として遅延しており、少額事件の損害賠償訴訟を 進めようと法務法人(有限)大倫の少額事件弁護士を訪ねたのです。
2. 少額事件弁護士の法律知識
少額事件弁護士が、少額事件に関する法律についてご説明します。
少額事件弁護士の法律知識 - 少額事件審判法とは?
少額事件弁護士が、少額事件審判法についてご説明します。
第1条 (目的) この法律は、地方法院および地方法院支院において少額の民事事件を簡易な手続によって迅速に処理するため、民事訴訟法に対する特例を規定することを目的とする。
第2条 (適用範囲等)①この法律は、地方法院および地方法院支院の管轄事件のうち大法院規則で定める民事事件(以下 「少額事件」という)に適用する。
②第1項の事件については、この法律に特別の規定がある場合を除き、民事訴訟法の規定を適用する。
第16条 (施行規則) この法律の施行に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
少額事件弁護士の法律知識 - 少額事件審判法が必要なときは?
少額事件弁護士が、いつ少額事件審判法が必要になるのかをご説明します。
提訴時の訴額が 3,000万ウォン以下の金銭その他の代替物や有価証券の一定数量の支払いを目的とする第 1審の民事事件に、少額事件審判法が必要です。
3. 少額事件弁護士の勝訴のための分析
少額事件弁護士は、依頼者の勝訴を導くため、次のように分析しました
少額事件弁護士の反論1
少額事件弁護士は、被告は依頼者と転写業務に関する役務契約関係がないと主張しましたが、 依頼者と交わしたカカオトークのメッセージによれば、依頼者は被告から転写業務について直接提案を受け、役務代金を調整して約定したため、被告の主張には理由がないことを強調しました。
少額事件弁護士の反論2
少額事件弁護士は、被告が「依頼者と被告との間に契約関係が存在しないため、依頼者が被告に役務代金の支払いを催告した事実がない」と主張したことについて、 依頼者は役務代金についてカカオトークのメッセージおよび口頭で求めたことはもちろん、 残金について内容証明通知書を発送して求めることまでしたため、当該主張には理由がないことを強調しました。
少額事件弁護士の反論3
少額事件弁護士は、被告が「依頼者が役務代金に関する税金計算書を被告の同意なく発行した」と述べたことについて、税金契約書の前提となる本件役務契約は正当に締結されており、 役務義務をすべて履行した依頼者が代金の支払いを催告する過程で被告が明示的、 黙示的に認めて同意したのであり、 依頼者の税金契約書の発行は決して依頼者が被告の同意なく発行したものではないことを強調しました。
4. 少額事件弁護士の主張に基づく法院の判決
少額事件弁護士の依頼者のための弁護により、法院は残りの代金一切をすべて支払うよう命じました。
5. 少額事件弁護士の結びの言葉
法務法人(有限)大倫の少額事件弁護士に支援を求めた本件の依頼者は、被告に対する役務代金について被告の要求どおり一部は依頼者が納付することにしたにもかかわらず、被告が残金を継続して支払わなかったため、少額事件訴訟を進めることにしました。
大倫の少額事件弁護士は、依頼者の勝訴を導くため、被告の主張に対する反論と、 反論を立証する資料を準備し、依頼者が望む結果を得ることができました。
本件と類似する少額事件の損害賠償訴訟について支援が必要でしたら、依頼者の意向と事件の規模を考慮して妥当な戦略を提示し、依頼者が望む結果を導く法務法人(有限)大倫の少額事件弁護士にご相談ください。
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