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解決事例

臨時株主総会の招集許可

企業顧問弁護士 | 株主総会招集許可の決定事例

企業顧問弁護士に事件をご依頼いただいた依頼者は、製造業を基盤とする株式会社の大株主側であり、代表取締役の解任などを議案とする株主総会の招集許可の決定を必要としていました。

CONTENTS
  • 1. 企業顧問弁護士 | 大株主と経営陣の間の対立
    • - 臨時株主総会の招集請求と法的根拠
  • 2. 企業顧問弁護士 | 大株主側の招集要求と会社の拒否
    • - 代表取締役側の反論の論理
  • 3. 企業顧問弁護士 | 代表取締役の経営懈怠の証明戦略
    • - 裁判所の審理と対応の論理
  • 4. 企業顧問弁護士 | 総会招集許可および本件の意義
    • - 商法改正に伴う株主総会の電子的公知規定

1. 企業顧問弁護士 | 大株主と経営陣の間の対立

企業顧問弁護士と相談を進めた依頼者側は、製造業を基盤とする中堅企業の大株主でした。本事例は、企業顧問弁護士が大株主を代理して臨時株主総会の招集許可を導き出した事例です。

企業運営の過程で、株主と経営陣の間の対立は頻繁に発生します。

特に、代表取締役の放漫経営や不透明な会社資金の流用の状況などが続く場合、株主が自ら声を上げて経営の正常化を求める手続きが避けられません。

このような状況において、株主総会の招集は中心的な統制手段となりますが、取締役会がこれを拒否したり遅延させたりする場合は、裁判所の許可手続きを経なければなりません。

株主総会の招集許可を助言した企業顧問弁護士

臨時株主総会の招集請求と法的根拠

韓国商法第366条は、発行株式総数の3%以上を保有する株主に、臨時株主総会の招集を請求する権利を付与しています。

しかし、取締役会が正当な理由なく手続きを進めない場合、株主は裁判所に招集許可を申請し、自ら総会を主宰することができます。


問題は、取締役会が形式的な理由を挙げて招集を回避したり、代表取締役が訴訟を盾にして時間を引き延ばしたりする場合が多いという点です。

したがって、裁判所の許可を得るためには、表面的な形式要件を満たすだけでは不十分であり、なぜ総会を開かなければならないのか、会社の利益のための必要性が客観的に存在するのかを立証しなければなりません。この過程で、企業顧問弁護士の役割が決定的に重要となります。

2. 企業顧問弁護士 | 大株主側の招集要求と会社の拒否

本件の依頼者は、ある中堅企業D社の主要株主として、発行株式全体の5%以上を保有していました。

依頼者が保有していた持分は、株主総会の招集請求権の法定要件を大きく上回っていたため、株主総会の招集を請求できる資格は明確でした。

依頼者は取締役会に対し、代表取締役の解任と新任取締役の選任を議案とする臨時株主総会の開催を正式に要請しましたが、会社側はこれを遅延させたり回避したりしました。

特に、最初の内容証明には応答すらなく、再度送達された内容証明も受取拒否で返送されました。事実上、招集義務を回避したのです。

代表取締役側の反論の論理

また、法的手続きが開始されると、代表取締役側は二つの主張を掲げました。


第一に、申請株主は実質的な所有者ではなく、名義信託を受けた者にすぎないため、株主権を行使できないという主張です。


第二に、臨時株主総会の請求は経営を妨害し、代表取締役に圧力をかけるための権利濫用であるという論理でした。

この二つの主張は、株主総会の招集許可事件でしばしば提起される抗弁であり、実際の裁判所の判断に大きな影響を及ぼすことがあります。

したがって、これをどのように反論するかが事件の成否を左右します。

3. 企業顧問弁護士 | 代表取締役の経営懈怠の証明戦略

企業顧問弁護士の代表陣による経営懈怠の証明戦略

本件において、企業顧問弁護士は、代表取締役の経営姿勢が会社に重大な危険をもたらしたという点を立証することに集中しました。

依頼者側が持分要件を満たしただけでは、総会の招集許可を得るには根拠が乏しかったため、総会の招集が会社の存立のために必要であるという点を客観的な資料で示さなければならなかったからです。

具体的には、以下のような証拠が収集されました。

このような行為は、株主の経営上の判断を超えて、会社自体の存続を脅かす要素でした。

したがって、臨時株主総会が代表取締役を牽制したり圧力をかけたりするための手段ではなく、会社を正常化するための避けられない措置であることを強調しました。

裁判所の審理と対応の論理

企業顧問弁護士は、代表取締役側の名義信託および権利濫用の主張を、それぞれ次のように反論しました。

  • 名義信託の主張への反論:株主名簿に正式に記載された者は、特別な事情がない限り株主権を行使できるという大法院判例(2015ダ248342)を提示
  • 権利濫用の主張への反論:少数株主の招集請求権は会社の健全な運営を保障するために設けられた制度であり、権利濫用と認められるには総会の開催が会社に明白に有害な場合でなければならないところ、本件はむしろ会社の破綻を防止するための目的であったことを強調

4. 企業顧問弁護士 | 総会招集許可および本件の意義

裁判所は依頼者の請求を認容して臨時株主総会の招集を許可し、申請人を議長に選任しました。

会社の現在の経営状況と代表取締役の行為に照らして、総会招集の必要性が認められるという結論が下されたのです。

この決定により、依頼者は合法的に株主総会を開催することができ、その後、取締役の解任および新規経営陣の選任手続きを進めることができました。

株主総会の招集許可の手続きは、会社の今後の支配構造と経営正常化の方向を決定する重大な分岐点です。

代表取締役の違法行為や専横がある場合、大株主・少数株主を問わず、適切な法的措置を迅速に取ってこそ企業価値を保全することができます。

企業顧問弁護士は、このような過程で、手続きの案内や書類提出の役割を超えた事実関係の調査、証拠の確保、法理論理の構成、事後の経営権安定化戦略まで助言いたします。

商法など企業顧問の専門弁護士だけでなく、会計士、税理士などワンストップソリューションが可能な法人の相談が必要であれば🔗法律相談予約をご依頼くださいますようお願いいたします。

商法改正に伴う株主総会の電子的公知規定

裁判所の臨時株主総会の招集許可を得た場合、適法な招集通知と公告もまた中心的な争点となります。

2025年7月に改正された韓国商法によれば、今後は上場会社は定款で別途定めない限り、取締役会の決議で電子株主総会を開催することができます。

電子株主総会に出席した株主は招集地に直接出席したものとみなされ、遠隔地からも議決権を行使し、総会に参加できるようになります。

特に、大規模な上場会社は、義務的にオフラインの株主総会と並行する形態の電子株主総会を開催しなければなりません。

この条項は2027年1月1日から本格施行されます。

また、電子的な公知方式について、上場会社は定款で定めるところにより、電子文書やインターネット公告を通じて電子的手段で招集通知をしたり公告をしたりすることができるようになります。

主要な議案の場合、株主別の直接通知が原則であり、少額株主に対しては一部例外的に電子公告で代えることができます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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