CONTENTS
- 1. 不当利得返還請求訴訟をご依頼いただいた依頼者

- - 不当利得返還請求訴訟とは?
- 2. 不当利得返還請求訴訟に向けた戦略

- - 相続持分に関する主張
- - 被告による独占的な受領が不当利得に当たるとの主張
- - 利息の請求
- 3. 不当利得返還請求訴訟の結果、6億ウォンの不当利得返還請求に成功

- - 不当利得返還請求訴訟を準備中なら
1. 不当利得返還請求訴訟をご依頼いただいた依頼者
不当利得返還請求訴訟について支援をご依頼いただいた依頼者の事情です。
依頼者(原告)は、かつて配偶者(被告)と婚姻して子Aをもうけましたが、離婚により関係は解消されていました。
ところが、子Aが交通事故で重傷を負い、被告は子とともに加害企業を相手取って損害賠償請求訴訟を提起しました。
この損害賠償請求訴訟により、子Aは約12億ウォンの損害賠償金を受け取ることになりました。
しかし、不幸にも子は治療の末に死亡し、損害賠償金請求権は両親である依頼者と被告が共同相続することになりました。
相続持分はそれぞれ1/2であるため、依頼者にも6億ウォンに相当する金額を相続する権利がありました。
それにもかかわらず、被告は加害者側から損害賠償金全額を自身の口座で受領した後、依頼者に知らせず独占的に費消してしまいました。
依頼者は、この損害賠償金を相続できるかについて当法人を訪れ、ご相談されました。
法務法人(有限)大倫の担当弁護士は、共同相続人として相続する権利があり、その取り分を渡さなかった被告の行為は明白な不法行為であると説明し、不当利得返還請求訴訟をご提案しました。
依頼者は正当な相続分を受け取ることを希望され、不当利得返還請求訴訟を数多く経験した弁護士を中心に事件対応に着手しました。
不当利得返還請求訴訟とは?
韓国民法第741条は、「法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得、それによって他人に損失を与えた場合、その利益を返還しなければならない」と定めています。
つまり、不当利得返還請求訴訟とは、相手方が正当な理由なく自分の取り分となる金銭を取得した場合、その金額の返還を求める訴訟です。
不当利得返還請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
▶利益の存在:相手方が財産上の利益を実際に取得していること
▶損失の発生:請求者側に利益と同額の損失が発生していること
▶因果関係:損失と利益との間に因果関係があること
▶法律上の原因の不存在:相手方の利益に正当な法的根拠がないこと
不当利得返還請求訴訟は一般的な民事訴訟と同じ手続に従い、おおむね次のような段階で進められます。
訴状の作成および提出
不当利得が発生した事実、返還を求める理由、具体的な請求金額を訴状に記載して裁判所に提出します。
この際、これらを裏付ける証拠資料を添付することが非常に重要です。
答弁書の提出および弁論
被告は訴状に対する反論を記載した答弁書を提出でき、その後、裁判所は弁論期日を指定して双方の主張を審理します。
立証責任の分配
原告は不当利得の発生と法的根拠の不存在を証明しなければならず、一方、被告は自身がその利益を得る正当な理由があったことを主張・立証できます。
裁判所の判断および判決の宣告
裁判所が原告の主張を認めれば、被告に該当金額の返還を命じ、認めなければ請求を棄却します。
判決後の強制執行
被告が判決に基づく返還義務を履行しない場合、原告は不動産、預金、給与などの被告の財産に対する強制執行を申し立てることができます。
2. 不当利得返還請求訴訟に向けた戦略

不当利得返還請求訴訟に向け、大倫の弁護士は以下のとおり主張しました。
相続持分に関する主張
子Aの損害賠償金債権は金銭債権であり、可分債権であるため、相続開始と同時に法定相続分(1/2)ずつ分割して帰属します。
担当弁護士は、被告が受け取った損害賠償金のうち6億ウォンは当然に依頼者の取り分であると強調しました。
被告による独占的な受領が不当利得に当たるとの主張
被告は子の成年後見人として金銭を管理できましたが、相続開始後も原告の権利を無視し、全額を自身の取り分であるかのように使用しました。
これは明らかに不当利得返還の対象となります。
担当弁護士は、被告による独占的な受領は不当利得に当たるため、依頼者の不当利得返還請求訴訟には理由があると強調しました。
利息の請求
不当利得返還債務は、特に履行期が定められていない債務であるため、債務者は相手方から履行請求を受けた時から初めて履行遅滞の責任を負います。
また、韓国民法第749条第2項によると、善意の受益者が訴訟で敗訴した場合、その訴えが提起された時から悪意の受益者とみなし、利息の支払責任を負うものとされています。
ここで「訴えを提起した時」とは、単に訴状が裁判所に受理された時点ではなく、訴状が相手方に送達されて訴訟が係属した時点を意味します(韓国大法院2014年1月23日宣告2012다95325判決)。
大倫の担当弁護士は、被告には不当利得の元金だけでなく、訴状副本が送達された日から完済日まで、法定利率(年12%)に基づく遅延損害金を支払う義務があると強調しました。
3. 不当利得返還請求訴訟の結果、6億ウォンの不当利得返還請求に成功
不当利得返還請求訴訟の結果、依頼者は、請求した6億ウォンの不当利得全額の返還を命じる判決を得ることができました。
今回の事例は、不当利得返還請求訴訟が実務でどのように活用されるかをよく示す事例です。
相続財産、離婚後の財産紛争、誤って支払われた金銭などに関して相手方が自分の権利を侵害した場合、不当利得返還請求によって自分の取り分を取り戻すことができます。
不当利得返還請求訴訟を準備中なら
不当利得返還請求訴訟における立場別の対応方法をご案内します。
▶原告側の対応方法
請求原因の整理
相手方がどのような法的根拠もなく金銭や利益を取得したのかを整理します。
例:相続財産を単独で受領、誤って入金された金銭の返還を拒否、契約解除後の返還を拒否など
証拠の収集
送金履歴、判決文、合意書、取引履歴などの立証資料を準備します。
特に「法律上の原因のない利益」であることを立証する資料が重要です。
訴状の作成
請求金額、利息(法定利率)、発生の経緯、法的根拠を具体的に記載します。
裁判所の審理への対応
被告の抗弁(例:寄与分の主張、すでに使用したとの主張など)に備えて反論を準備します。
必要に応じて判例や類似事例を根拠として提示します。
▶被告側の対応方法
法律上の原因が存在するとの主張
自身が得た利益に正当な法的根拠があったことを立証しなければなりません。
例:遺産分割協議、合意金、正当な債権の弁済など
寄与分・特別事情に関する主張
相続事件では、被相続人の介護・扶養に関する寄与分を主張できます。
ただし、これが認められるには韓国の家庭法院による審判または協議が必要なため、単なる主張だけでは不十分です。
法務法人(有限)大倫は、不当利得に関する多数の事件を経験した弁護士を中心に、個別の事情に応じた法律サービスを提供しています。
365日24時間の相談受付体制により、迅速な民事訴訟対応が可能な法務法人(有限)大倫までご相談ください。

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