CONTENTS
- 1. 詐欺専門弁護士 | 事件内容

- 2. 詐欺専門弁護士 | 準詐欺の概念説明

- - 準詐欺罪の成立要件
- - 準詐欺罪と詐欺罪の違い
- 3. 詐欺専門弁護士 | 準詐欺罪の法的対応ポイント

- - 詐欺専門弁護士のサポート
- 4. 詐欺専門弁護士 | 事件結果

1. 詐欺専門弁護士 | 事件内容
詐欺専門弁護士を訪ね、準詐欺罪の無罪判決を導いてほしいとご依頼くださった依頼者のお話です。
ご依頼者は、田園住宅を建てて住むために、競売を通じて土地を落札しました。
この土地に隣接する敷地では、ある住民(以下、被害者)が占用許可を受けて使用していました。ご依頼者は、競売で土地を取得した後、隣接する土地についての占用権も譲り受けて使用しようと考えました。
そこでご依頼者は、被害者に300万ウォンを支払い、占用権を買い入れました。
占用権とは、通常、道路・河川などの公共用地を特定の目的に「特別に」使用する行政上の許可です。民法上の地上権・地役権のような物権ではなく、管理庁の許可を前提とした行政法上の地位です。
ところが、その後、被害者の両親が、被害者は知的障害の判定を受けた者であるのに、ご依頼者がこれを利用して財産上の利益を取得したとして、準詐欺罪で告訴しました。
しかし、ご依頼者は被害者の障害の事実をまったく知らず、取引の過程で被害者と会話を交わした際にも、正常な判断・理解能力を疑う余地がまったくなかったという立場でした。
そこでご依頼者は、準詐欺罪の無罪判決を導いてほしいと、当法人の詐欺専門弁護士を訪ねてくださいました。

2. 詐欺専門弁護士 | 準詐欺の概念説明
準詐欺罪とは、韓国刑法第348条が定める犯罪で、「心神喪失または心神耗弱の状態にある人の事理弁識能力が不足した状態を利用して、財産上の利益を得る行為」をいいます。
つまり、被害者が自ら取引の意味を正しく理解しにくい状態であることを知りながら、その点を利用して財産を取得し、または財産上の利益を得たときに成立します。
準詐欺罪の成立要件
準詐欺罪が認められるには、次の3つがすべて立証されなければなりません。
1. 被害者の心神障害の存在
知的障害、精神疾患、高齢による認知能力の低下などにより、正常な判断・処分能力が不足していなければなりません。
2. 加害者の認識と利用
加害者が被害者の心神障害の状態を知っており、その弱点を利用しようとする故意がなければなりません。
3. 財産上の利益の取得
その結果、財産を取得し、または財産上の利益を得なければなりません。
このうちいずれか一つでも証明されなければ、準詐欺罪は成立しにくくなります。
準詐欺罪と詐欺罪の違い
区分 | 🔗詐欺罪 | 準詐欺罪 |
被害者の状態 | 正常な判断能力を有する | 心神喪失・心神耗弱など判断能力の不足 |
加害者の行為 | 嘘・欺罔行為が必要 | 嘘は不要だが、相手方の判断能力の不足を認識・利用してはじめて成立 |
法的根拠 | 刑法第347条 | 刑法第348条 |
3. 詐欺専門弁護士 | 準詐欺罪の法的対応ポイント
身に覚えのない準詐欺罪の疑いを受けている場合、次の方法を用いて対応する必要があります。
1. 被害者の状態の検討
医学的鑑定、日常生活能力、社会活動の記録を通じて、被害者に取引を理解する判断能力があったことを立証する必要があります。
2. 加害者の認識・故意の不存在
被害者の障害や状態を知らなかったことを、供述と周辺の状況によって証明します。
会話・取引の当時、被害者が正常に意思表示をした状況(録音・メッセージ・契約書作成時の態度など)を確保します。
3. 取引の公正性の証明
ご依頼者の事件のように、支払った金額が時価と大きく変わらない場合、その事実を鑑定評価書・取引事例で証明し、不当な財産上の利益の取得ではないことを示します。
詐欺専門弁護士のサポート
当法人の詐欺専門弁護士は、ご依頼者の事件に次のようにサポートしました。
1. 判例分析
昌原地方法院2021고단952判決など類似の事例を検討し、「被害者の心神障害の認識を前提とした故意がなければ準詐欺罪は成立しない」という法理を根拠としました。
2. 被害者の状態の検証
被害者が学業・日常生活を正常に行い、契約内容も十分に理解できる事理弁識能力を備えていたという資料を収集しました。
詐欺専門弁護士は、被害者が学業の課題に取り組んでいるとしてご依頼者に送ってきたメッセージを、証拠として提出しました。
3. ご依頼者の認識・故意の不存在の立証
詐欺専門弁護士は、ご依頼者が取引の当時に被害者と自然な会話を交わしており、障害があると推測できるような外見上の状況がなかったという事実を、通話記録・契約協議のメッセージ・現場の証言によって確保しました。
4. 取引の公正性の疎明
詐欺専門弁護士は、鑑定評価を通じて300万ウォンが占用許可権の客観的な時価と近いことを立証し、不当な利益ではないことを強調しました。
5. 捜査および裁判への対応
警察の取調べの段階から詐欺専門弁護士が同行し、供述が歪められないよう支援し、法廷では「被害者の状態の認識・故意の不存在」を中心に弁論を展開しました。
4. 詐欺専門弁護士 | 事件結果

裁判所は、被害者の知的障害の程度が軽く、契約を理解する事理弁識能力があったこと、ご依頼者が被害者の障害を認識しておらず故意もなかったこと、占用許可権を時価に近い金額で買い受けており不当な利益を得た事実がないことを判断しました。
結局、ご依頼者は準詐欺罪の無罪判決を受け、身に覚えのない刑事処罰を受けることを避けることができました。
準詐欺罪は、被害者の判断能力の不足を認識・利用した故意が核心であるため、被害者の障害や状態を知らなかった場合は成立しにくくなります。
ご依頼者と同じような状況では、取引が公正で対価が適正であったことを立証することが、防御の重要なポイントとなります。
詐欺に関する疑いで捜査を受ける場合、初期から詐欺専門弁護士に相談し、証拠の確保・捜査への対応を準備することが安全です。
お困りの状況であれば、法務法人大倫の🔗法律相談予約を進めてみてください。

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