CONTENTS
- 1. 大邱法律事務所を訪れた依頼者

- - 大邱法律事務所に来ることになった経緯
- - 大邱法律事務所がお伝えする事件関連法令
- 2. 大邱法律事務所の協力事項

- - 大邱法律事務所、依頼者が犯罪歴のない初犯である点を主張
- - 大邱法律事務所、依頼者が罪を認め深く反省している点を主張
- - 大邱法律事務所、被害者の傷害の程度が軽い点を主張
- 3. 大邱法律事務所の協力結果、傷害罪の罰金刑による処罰防御

- - 大邱法律事務所の協力が必要でしたら
1. 大邱法律事務所を訪れた依頼者
大邱法律事務所にお越しいただいた依頼者は、最近傷害罪で告訴され、処罰を受ける危機に置かれており、減刑のために法務法人大倫の弁護士の協力を要請されました。
大邱法律事務所に来ることになった経緯
大邱法律事務所を訪れた依頼者は、傷害罪で告訴されるに至った理由を説明しました。
依頼者は知人を自宅に招き、共に時間を過ごすことになりました。
知人との話の途中でささいな口論が生じ、依頼者は怒りを抑えられず、知人に傷害を負わせました。
知人は依頼者の暴行により病院で 2週間の治療を受けることになりました。
これにより依頼者は傷害罪で告訴され、大邱法律事務所に協力を要請することになりました。
大邱法律事務所がお伝えする事件関連法令
■ 大邱法律事務所がお伝えする事件関連法令
▶刑法第257条(傷害、 尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または 1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは 10年以下の懲役または 1千500万ウォン以下の罰金に処する。
▶刑法第258条(重傷害、 尊属重傷害)
① 人の身体を傷害して生命に対する危険を生じさせた者は 1年以上 10年以下の懲役に処する。
② 身体の傷害により不具または不治もしくは難治の疾病に至らせた者も前項の刑と同様である。
③ 自己または配偶者の直系尊属に対して前2項の罪を犯したときは 2年以上 15年以下の懲役に処する。
▶刑法第259条(傷害致死)
① 人の身体を傷害して死亡に至らせた者は 3年以上の有期懲役に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して前項の罪を犯したときは 無期または 5年以上の懲役に処する。
▶暴力行為等処罰に関する法律第2条(暴行等)
② 2名以上が共同して次の各号の罪を犯した者は 「刑法」 各該当条項で定めた刑の 2分の 1まで加重する。
2. 大邱法律事務所の協力事項
大邱法律事務所は、依頼者の事情を聞き、傷害罪の処罰防御のために戦略的な主張を展開しました。
大邱法律事務所、依頼者が犯罪歴のない初犯である点を主張
大邱法律事務所は、依頼者が犯罪歴のない社会の誠実な構成員であることを主張しました。
依頼者は同種の犯罪はもちろん、一度も犯罪を犯した前歴がありません。
大邱法律事務所は、依頼者が犯罪歴のない初犯である点を考慮してほしいと主張しました。
大邱法律事務所、依頼者が罪を認め深く反省している点を主張
大邱法律事務所は、依頼者が傷害罪を認め、反省していると主張しました。
依頼者は被害者に傷害を加えたことに罪悪感を感じており、二度と再犯しないと誓いました。
大邱法律事務所は、依頼者が深く反省する態度を見せているだけに、傷害罪の処罰の減刑をお願いすると主張しました。
大邱法律事務所、被害者の傷害の程度が軽い点を主張
大邱法律事務所は、被害者の傷害の程度が重くないと主張しました。
依頼者に暴行された被害者の診療記録を見ると、 傷害の程度は深刻ではありません。
大邱法律事務所は、被害者の病院記録で傷害の程度が軽微であると示された点を主張しました。
3. 大邱法律事務所の協力結果、傷害罪の罰金刑による処罰防御
大邱法律事務所にお越しいただいた依頼者は、傷害罪の処罰防御に成功し、罰金刑に減刑されました。
大邱法律事務所の協力が必要でしたら
上記の事件は、傷害罪で告訴された依頼者が大邱法律事務所の協力を受け、罰金刑に処罰が減刑された事例です。
大邱法律事務所の専門弁護士は、多数の勝訴経験と専門的な知識をもとに依頼者に協力します。
もし上記のような事例でお悩みでしたら、法務法人大倫の大邱法律事務所にお越しください。
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