CONTENTS
- 1. 光州東区の弁護士を訪ねてこられた経緯

- - 光州東区の弁護士を訪ねてくださった依頼者
- - 光州東区の弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 光州東区の弁護士の勝訴に向けた戦略

- - 光州東区の弁護士による勝訴に向けた支援内容
- 3. 光州東区の弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 光州東区の弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 光州東区の弁護士を訪ねてこられた経緯
光州東区の弁護士にご依頼くださった依頼者は、被告と親しいと考え被告を信頼していました。
これを受けて依頼者は被告を信じ、約 2億 9千万ウォンのお金を貸しました。
しかし被告は依頼者からお金を借りた当時、依頼者にお金を返す意思も能力もない状態でした。
これを受けて依頼者は、被告に損害賠償金を請求するため光州東区の弁護士を訪ねてこられました。
光州東区の弁護士を訪ねてくださった依頼者
本件の依頼者は被告と親しい間柄で、被告を信頼していました。
被告はこれを利用し、依頼者に父親の病院費、 不動産処分のための根抵当権設定登記抹消費用などの名目でお金を貸してほしいと言い、約 2億 9千万ウォンのお金を借りていきました。
被告は依頼者から借りた多額のお金をインターネットの違法賭博に使い、他の詐欺被害者たちに金銭を支払っていました。
被告は依頼者からお金を借りた当時から、お金を返す意思も能力もない状態でした。
不法行為を行った被告に損害賠償金を請求するため 光州東区の弁護士を訪ねてこられました。
光州東区の弁護士が解説する事件関連法令
■ 詐欺罪
- 刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
- 刑法第351条(常習犯)
常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。
- 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
①「刑法」 第347条(詐欺)、 第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、 第351条(第347条、 第347条の2の常習犯のみ該当する)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、または第三者に取得させた財物もしくは財産上の利益の価額(以下この条において 「利得額」という)が 5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従い加重処罰する。
1. 利得額が 50億ウォン以上であるとき: 無期または 5年以上の懲役
2. 利得額が 5億ウォン以上 50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
■ 民法
- 第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
2. 光州東区の弁護士の勝訴に向けた戦略
光州東区の弁護士は、依頼者の損害賠償事件で勝訴するため、依頼者と綿密な相談を行うことで事件を分析し、 これに適した解決策を立てて支援を提供しました。
光州東区の弁護士による勝訴に向けた支援内容
▶ 光州東区の弁護士は、被告が詐欺の故意で依頼者を欺き、依頼者から金銭をだまし取ったため、 被告の犯行は刑法第347条に該当し、 民法第750条の故意による不法行為に該当することが明白である点を強調しました。
▶ 光州東区の弁護士は、依頼者が被告を信頼してお金を貸したにもかかわらず、 被告は依頼者を裏切り、依頼者は信じていた人の裏切りにより大きな衝撃を受け、健康が優れない状況である点を強調しました。
▶ 光州東区の弁護士は、被告が計 93回にわたり依頼者の金銭 2億 9千万ウォンをだまし取った点を強調しました。
3. 光州東区の弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は 光州東区の弁護士の主張を受け入れ 「被告は原告に 296,430,500ウォンおよびこれに対して完済する日まで年 12%の割合で計算した金銭を支払え。」と判決しました。
光州東区の弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
上記の事件のように、専門の弁護士の支援を受けて損害賠償訴訟を進めたい方がいらっしゃれば、 いつでも 光州東区の弁護士を訪ねてくださいますようお願いいたします。
数多くの損害賠償訴訟の受任経験と解決事例をもとに、皆様の事件に共に取り組んでまいります。
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