CONTENTS
- 1. 詐欺罪実刑 | 事件内容

- 2. 詐欺罪実刑 | 詐欺罪の概念

- - 詐欺罪の成立要件と実刑の程度
- 3. 詐欺罪実刑 | 大倫の刑事専門弁護士による支援

- - 欺罔の故意の不存在の立証
- - 弁済資力の存在および信義誠実な履行の主張
- - 財産上の損害の不存在の立証
- 4. 詐欺罪実刑 | 事件結果

- - 不当に詐欺罪実刑の危機に置かれた場合の法的対応ポイント
1. 詐欺罪実刑 | 事件内容

詐欺罪実刑の危機に置かれたとして、当法人の刑事専門弁護士の支援を求めてくださった依頼者の事例です。
共同事業を営んでいた依頼者の方々は、景気の低迷により運営していた食品事業が大きな困難に陥ったため、資金を確保しようと貸金業者から金銭を借り入れました。
依頼者の方々は契約に従って元利金を着実に返済してきましたが、貸金業者はすでに元金と相当な利息を回収していたにもかかわらず、追加の返済を要求しました。
依頼者の方々がこれに応じなかったところ、貸金業者は「事業を装って金銭を騙し取った」という内容で詐欺罪として告訴し、依頼者の方々は詐欺罪実刑の危機に置かれることになりました。
依頼者の方々は、金銭を借りた当時に実際に事業を行っており、返済の意思と能力があったにもかかわらず、あたかも欺罔行為によって金銭を借りたかのように追い込まれている点で、不当さを訴えました。
そこで大倫の刑事専門弁護士に事件を依頼し、無罪を立証するための法的対応に着手しました。
2. 詐欺罪実刑 | 詐欺罪の概念
詐欺罪とは、他人を欺罔して財物や財産上の利益を得る犯罪であり、韓国刑法上に規定されています。
すなわち、「騙しの手口」によって相手方に錯誤を起こさせ、その結果、相手方が財産を移転したり経済的利益を提供したりした場合に成立します。
ここで重要なのは、単に金銭を借りたり取引をしたりしなかったという事実ではなく、「嘘によって相手方を欺いたか」と「欺く意図があったか(欺罔の故意)」です。
したがって、債務不履行、すなわち金銭を返済できなかったという事情のみでは詐欺罪は成立しません。
裁判所は詐欺罪の構成要件を非常に厳格に解釈しており、欺罔の故意が明確に立証されて初めて刑事処罰が可能となります。
詐欺罪の成立要件と実刑の程度
詐欺罪が成立するには、次のような要件が満たされなければなりません。
区分 | 要件 | 説明 |
1. 欺罔行為 | 相手方を欺く行為 | 虚偽の事実を述べたり事実を隠蔽したりすること |
2. 錯誤の発生 | 相手方が欺瞞に騙されて錯誤を起こすこと | 事実を誤認して経済的決定を行う |
3. 財産的処分行為 | 相手方が財産上の処分を行うこと | 金銭の支払い、契約の締結など |
4. 財産上の損害 | 相手方に損害が発生すること | 財産の減少または法律上の損害 |
5. 因果関係 | 欺瞞→錯誤→財産処分→損害の因果関係 | 全体の行為が論理的につながっていなければならない |
万一、詐欺罪が認められる場合、刑法に基づき20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
特に金額が大きい場合や反復的・組織的な犯行の場合は、実刑の可能性が非常に高くなります。
一方、欺罔の故意がなく債務不履行にすぎない場合には、刑事処罰ではなく民事上の債務不履行と判断されます。
3. 詐欺罪実刑 | 大倫の刑事専門弁護士による支援
刑事専門弁護士は、事件の初期から無罪を立証する戦略を次のように細分化しました。
欺罔の故意の不存在の立証
大法院1996年3月26日宣告95도3034判決は、「借用当時に返済の意思と能力があったのであれば、その後返済できなかったとしても、これは民事上の債務不履行にすぎず、詐欺罪は成立しない。」と判示しています。
刑事専門弁護士は、この判例を根拠に依頼者の方々が金銭を借りた当時には十分な事業計画と資金の流れがあり、返済の意思を明確にしていたことを強調しました。
実際に、事業所の契約書、取引明細、税金計算書を提出し、欺罔の意図がまったくなかったことを立証しました。
弁済資力の存在および信義誠実な履行の主張
依頼者の方々は、利子制限法上の最高利率を超える高金利の条件にもかかわらず、数年間着実に元利金を返済してきました。
刑事専門弁護士はこの点を挙げ、依頼者の方々が債務不履行者ではなく誠実な返済者であったことを強調しました。
財産上の損害の不存在の立証
貸金業者の口座振込明細を確保して分析した結果、依頼者の方々が貸金業者に返済した金額は、むしろ元金より数億ウォン以上多かったことが明らかになりました。
したがって、貸金業者が主張した「被害金額」は存在せず、むしろ貸金業者が違法な利息収益を取得していた事実が確認されたため、貸金業者側の財産上の損害が存在しないことを強調しました。
4. 詐欺罪実刑 | 事件結果

刑事専門弁護士による徹底した資料の分析と法理的主張により、裁判所は依頼者の方々に詐欺罪の「欺罔の故意」が存在しないと判断しました。
結局、約3年にわたる激しい法廷での攻防の末、依頼者の方々は無罪判決を受け、詐欺罪実刑の危機から完全に脱することができました。
不当に詐欺罪実刑の危機に置かれた場合の法的対応ポイント
段階 | 対応ポイント | 説明 |
第1段階 告訴状の内容分析 | 相手方が主張する「欺罔行為」の具体性を検討 | 虚偽の主張や民事紛争性の有無を確認 |
第2段階 取引記録の確保 | 口座振込明細、契約書、テキストメッセージの確保 | 実際の資金の流れを証拠として提出 |
第3段階 弁済意思の立証資料の提出 | 弁済計画書、履行明細などの証拠を確保 | 債務不履行と欺罔の区別の核心 |
第4段階 法理の検討および判例の適用 | 大法院の判例を根拠に欺罔の故意の不存在を主張 | 詐欺罪の成立要件の充足の有無を論理的に反論 |
第5段階 初期の弁護士選任 | 捜査初期の供述内容が決定的な影響 | 刑事専門弁護士と供述戦略を立てることが必須 |
詐欺罪は、金銭を返済できなかったからといって成立する犯罪ではありません。
欺罔の故意と財産上の損害が明確に立証されなければならず、この二つの要素が不足していれば民事上の債務不履行にすぎません。
今回の事件のように、貸金業者や取引の相手方が刑事手続を利用して不当な圧力を加える場合も少なくありません。
このような場合には、刑事専門弁護士とともに初期対応を戦略的に準備することが何よりも重要です。
詐欺罪実刑の危機に置かれた場合は、感情的な対応ではなく証拠と法理で対応する必要があります。
刑事専門弁護士は、騙し取る意図の不存在、故意性の否定を中心に事件の本質を明確に明らかにし、実刑の危機から脱することができるよう支援します。
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