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判例分析 / 法律最新情報

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墳墓基地権 | 承諾型墳墓基地権も公平の原則に基づき地料を請求できるとした大法院の判決

墳墓基地権をめぐる紛争について、韓国大法院は、承諾型墳墓基地権であっても、信頼関係の崩壊、使用期間の長期化、土地価値の著しい変動などの事情がある場合には地料を認めることができると判断し、原審を破棄差戻ししました(大法院2025年12月11日宣告2023ダ262848判決)。なお、ここでいう墳墓基地権は韓国法上の墳墓基地権を指します。

CONTENTS
  • 1. 墳墓基地権の地料請求が問題となった事件
    • - 原審の判断
  • 2. 墳墓基地権の地料認定の可否に関する大法院の判断
    • - 地料を認めるという判断
    • - 今回の判決の意義
  • 3. 墳墓基地権に関する大倫の戦略
    • - 墳墓基地権の成立経緯および無償使用の基礎事実の精密分析
    • - 事情変更要素に対する体系的な立証戦略
    • - 地料請求が可能な時点および範囲の法理的特定
    • - 先行訴訟および確定判決との関係の整理
    • - 紛争終結を考慮した実質的な解決戦略の並行

1. 墳墓基地権の地料請求が問題となった事件

墳墓基地権の地料請求の訴えに関する大法院の判決を分析します。

本件の核心的な争点は、承諾によって成立した墳墓基地権について、土地所有者が使用の対価を請求できるかどうかでした。

原告らの父と被告の父はいとこの関係にあり、1975年頃、土地所有者の承諾を得て被告側の墳墓が設置されました。

その後、墳墓は数十年間存続し、被告は墳墓の祭祀主宰者として守護・管理権者の地位を維持してきました。

原告らは1996年に土地の贈与を受けて所有権を取得した後、墳墓基地に関して複数回にわたり紛争を経験しました。

特に、先行訴訟では墳墓基地権自体を否定し、墳墓の改葬と不当利得の返還を請求しましたが敗訴し、その後、原告らは墳墓基地権の存続を前提として地料の支払いを求める本件訴えを提起しました。

原審の判断

原審は、本件墳墓が土地所有者の明示的な承諾によって設置された承諾型墳墓基地権に該当すると判断しました。

そして、大法院判例に従い、承諾型墳墓基地権は、成立当時に土地所有者と墳墓の守護・管理者との間で地料に関する有償の約定がない限り、無償で成立するという点を前提としました。

本件では、墳墓設置当時に地料の支払いに関する約定があったとみる証拠がないため、被告に地料支払義務は発生しないと判断し、原告らの請求を全部棄却しました。

2. 墳墓基地権の地料認定の可否に関する大法院の判断

墳墓基地権の地料認定の可否に関する大法院の判断



大法院はまず、従来の法理を整理しました。

承諾型墳墓基地権は原則として無償であるが、その成立以後の事情変更により地料を認めることが公平の原則に適合する場合には、土地所有者が使用の対価を請求できるとみるべきであるという点を明確にしました。

特に、次のような要素を総合的に考慮しなければならないと判示しました。

  • 墳墓設置当時の人的関係とその後の変化
  • 墳墓基地の使用期間
  • 地価および公租公課の上昇、土地の活用価値の変化
  • 当事者間の信頼関係の存続の有無

地料を認めるという判断

大法院は原審とは異なり、本件では地料を認めることが公平の原則に適合すると判断しました。

第一に、墳墓設置当時、土地所有者と墳墓に埋葬された亡人はいとこの関係にあり、無償使用が許容された背景には親族間の信頼関係が作用していたと判断しました。

しかし、土地が贈与されて所有者が変更され、原告らと被告との間では長期間にわたる法的紛争が継続し、従前の信頼関係は事実上崩壊したとみました。

第二に、墳墓設置後、約46年が経過し、法令上の墳墓存続期間を著しく超過しており、これは無償使用を継続して正当化することが難しい事情と評価されました。

第三に、鑑定評価の結果、土地価格が短期間に大幅に上昇するなど、土地の経済的価値と活用可能性が著しく変化したという点も考慮されました。

それにもかかわらず、原審がこれらの事情を十分に審理しないまま、無償性を理由に地料請求を全部排斥したことは法理の誤解に該当するとみて、原審判決を破棄し、事件を差し戻しました。

今回の判決の意義

今回の判決は、承諾型墳墓基地権は原則として無償であるが、永久的に無償使用が保障される権利ではないという点を明確にしました。

特に、長期間存続した墳墓基地権について、土地所有者の財産権保護と公平の原則を積極的に考慮し、事情変更による有償転換の可能性を認めた点で大きな意義があります。

今後の墳墓基地権をめぐる紛争では、単に設置当時の承諾の有無だけでなく、現時点で無償使用を継続して認めることが妥当かどうかが、核心的な判断要素として作用するものとみられます。

3. 墳墓基地権に関する大倫の戦略

墳墓基地権に関する大倫の戦略

今回の判決は、長期間存続した承諾型墳墓基地権であっても、事情変更がある場合には地料請求が可能であるという点を示した事例です。

法務法人大倫は、こうした法理を踏まえ、墳墓基地権をめぐる紛争において次のような戦略を立てています。

墳墓基地権の成立経緯および無償使用の基礎事実の精密分析

墳墓設置当時の土地所有者の承諾の有無、承諾の背景となった親族関係・信頼関係の存在の有無を綿密に検討します。

特に、無償使用が許容された理由が人的関係に起因するものか、単なる慣行にすぎないかなどを具体的に特定し、無償の墳墓基地権の存続の根拠が現在まで維持されているかを判断します。

事情変更要素に対する体系的な立証戦略

土地所有権の移転経過、墳墓設置後の経過期間、紛争発生の有無、当事者間の信頼関係の崩壊の有無などを総合的に整理します。

あわせて、地価の上昇、土地利用環境の変化、開発可能性などの経済的要素を、客観的資料と鑑定結果を通じて立証することにより、公平の原則に基づく地料認定の必要性を強調します。

地料請求が可能な時点および範囲の法理的特定

無償の墳墓基地権が有償に転換される時点がいつか、土地所有者の使用対価請求の意思が客観的に外部に表示された時点がいつかについて、判例基準に従い精密に争います。

これにより、地料請求の期間と範囲を合理的に特定し、一部の期間に限定された請求であるという反論を効果的に防御します。

先行訴訟および確定判決との関係の整理

過去の墳墓の改葬、不当利得の返還、占有権をめぐる争いなどの先行訴訟が存在する場合、その判決の既判力・信義則の適用範囲を分析し、新たな地料請求が許容される法的根拠を明確にします。

これにより、同一の墳墓をめぐる繰り返される紛争においても、請求の適法性と独立性を確保します。

紛争終結を考慮した実質的な解決戦略の並行

訴訟の進行と並行して、墳墓移転の協議、地料の支払いを前提とした紛争終結の方策、韓国の葬事等に関する法律上の存続期間経過後の措置など、実務的な解決策もあわせて検討します。

依頼者の財産権保護だけでなく、長期にわたる紛争による社会的・情緒的な負担まで考慮した総合的な対応を目指します。

法務法人大倫は、不動産・相続・民事訴訟の分野で蓄積した経験をもとに、墳墓基地権の成立段階から地料請求、有償転換、墳墓移転紛争まで全過程をワンストップで対応しています。

当法人は、実際の紛争で認められうる主張と立証構造を中心に、依頼者の権利を実質的に保護します。

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