CONTENTS
- 1. 墳墓基地権 | 定義と法的根拠

- - 法的根拠
- - 用語
- 2. 墳墓基地権 | 成立類型

- - 承諾型墳墓基地権
- - 時効取得型墳墓基地権
- - 譲渡型墳墓基地権
- 3. 墳墓基地権 | 存続期間および義務

- - 墳墓基地権 | 大倫の強み
- - 存続期間
- - 地料支払義務
- 4. 墳墓基地権 | 効力と消滅

- - 消滅事由
- 5. 墳墓基地権 | 法的紛争への対応方策

- - 存在の有無の判断
- - 土地所有者の対応
- - 墳墓所有者の対応
- - 調停・和解の活用
- 6. 墳墓基地権 | チェックリスト

- - 不動産専門弁護士の助力システム
1. 墳墓基地権 | 定義と法的根拠
墳墓基地権は、他人の土地の上に墳墓を所有するために、基地部分の土地を使用できる権利を意味する。
法的根拠
墳墓基地権は、通常、民法上の地上権と類似するが、当事者間の明示的な合意がなくても慣習法によって成立しうる特別な形態の物権である。
民法第279条(地上権の内容)
用語
墳墓基地権に関連してよく使用される用語は、次のとおりである。
: 「墳墓」とは、遺体や遺骨を埋葬する施設をいう。
∙ 慣習法
: ある事項に関する慣行の反復が、社会構成員の法的確信による支持を受けて、法規範としての実体を備えるに至ったものをいう。
2. 墳墓基地権 | 成立類型

墳墓基地権は、明示的な契約や登記がなくても一定の要件を満たせば成立することがあり、判例により大きく次の三つの類型に分かれる。
承諾型墳墓基地権
土地所有者の承諾を受けて墳墓を設置した場合、当事者間で地上権や賃貸借契約など明確な法律関係が定められていなくても、慣習法に従って墳墓基地権が成立すると判断される。
これは、慣習法が当事者の意思を補充して権利を認める場合に該当する。
大法院 2000. 9. 26. 宣告 99다14006 判決
時効取得型墳墓基地権
土地所有者の承諾なく設置された墳墓であっても、 20年以上平穏かつ公然と占有した場合、慣習法上の墳墓基地権を時効取得したものとみなす。
ただし、この場合には次のような制限が適用される。
▶ それ以後に設置された墳墓は、最大 60年の存続期間のみ認められる
譲渡型墳墓基地権
自らの土地の上に墳墓を設置した後、 別途の所有権の留保や移転の約定なく第三者に土地を処分した場合にも、慣習法上の墳墓基地権が成立する。
この場合、墳墓所有者は、土地の所有権が移転されたとしても、基地となる土地を継続して使用する権利を有することになる。
3. 墳墓基地権 | 存続期間および義務

墳墓基地権は、慣習法によって成立する権利であるだけに、その存続期間と義務関係においても、一般的な民法の規定とは異なる特例が適用される。
墳墓基地権 | 大倫の強み
墳墓基地権は不動産、相続、環境等、様々な分野と関連があります。
また、法律上で正確に規定されていないため、法的権利の正確な解釈と紛争の効率的な解決のためには、なおさら専門家の助力が必須であるといえます。
法務法人 大倫は、平均20年以上法曹界で経験を積んできた判事・検事経歴の専門弁護士が多数在籍しています。
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存続期間
墳墓基地権の存続期間は、民法上の地上権の規定に従わず、当事者間の約定や特別な事情がある場合には、それに従う。
しかし、別途の約定がない場合には、一般に次のようにみる。
存続期間 (大法院 1994. 8. 26. 宣告 94다28970 判決)
▷ 墳墓の守護・奉祀が継続する場合
地料支払義務
墳墓基地権は、慣習法上の権利として認められるとしても、その土地を占有し使用することに伴う地料(使用の対価) の支払義務は生じる場合がある。
特に、土地所有者が地料を請求する場合、請求日以後の地料は支払わなければならない義務がある。
大法院 2021. 4. 29. 宣告 2017다228007 全員合議体判決
4. 墳墓基地権 | 効力と消滅
墳墓基地権は、一般的な地上権と異なり慣習法上成立する物権であり、 登記がなくても効力が認められる。
これは、墳墓自体が外形上存在することにより公示機能の一部を果たすという点で認められてきた。
大法院 1996. 6. 14. 宣告 96다14036 判決
消滅事由
次のような場合には、墳墓基地権は消滅することになる。
事由 | 説明 |
墳墓の滅失または移転 | 墳墓が物理的に破壊されたり、所有者が自ら墳墓を移転した場合 |
守護・奉祀の中断 | 長期間にわたり墳墓の管理が事実上中断されたり放置された場合 |
当事者の合意または権利の放棄 | 墳墓基地権者の明示的な権利放棄または土地所有者との合意により消滅 |
葬事等に関する法律による期間の経過 | 2001年 1月 13日以後に設置された墳墓は、最長 60年間のみ墳墓基地権が認められる |
5. 墳墓基地権 | 法的紛争への対応方策

墳墓基地権は登記なく慣習法上成立する物権であるため、墳墓が存在する土地をめぐって、所有者と墳墓所有者との間の法的紛争がしばしば発生する。
実際の紛争状況における主要な対応戦略について見ていく。
存在の有無の判断
紛争の核心は、当該墳墓について墳墓基地権が実際に成立したか否かである。
これを判断するため、次のような要素を総合的に考慮する。
▷ 設置当時の土地所有者の承諾の有無
▷ 20年以上平穏・公然と墳墓が存置されていたか
▷ 墳墓に対する守護・奉祀の行為が継続されたか
土地所有者の対応
墳墓基地権が認められない場合または既に消滅した場合、土地所有者は墳墓の撤去および土地の引渡請求を行うことができる。
∙ 応じない場合、民事訴訟を提起
∙ 確定判決後、強制執行の手続を進行
墳墓所有者の対応
墳墓所有者の立場では、次を通じて墳墓基地権の存在を主張・立証できる。
∙ 20年以上の占有と封墳の存在の証明 (航空写真、周辺の証言、祭祀記録など)
∙ 土地所有者との黙示的な合意の内訳
また、土地所有者が地料を請求した場合、その請求した日からの地料を支払う義務がある。
調停・和解の活用
民事訴訟は長期間を要する場合があるため、墳墓基地権がある程度認められる余地がある場合、調停や和解を通じた実益的な解決も考慮する必要がある。
特に、土地使用料(地料) の支払、一定期間の存置後の移転など条件付きの合意案の策定が実効的である場合がある。
6. 墳墓基地権 | チェックリスト

墳墓基地権は慣習法上成立する特殊な物権であり、実際の土地紛争の際、撤去・引渡しまたは保存請求など複雑な法的問題が生じる。
以下のチェックリストを通じて、墳墓基地権の成立要件と紛争への対応戦略を事前に点検されたい。
項目 | 確認内容 |
設置時期 | 墳墓が 2001年 1月 13日以前に設置されたか。 |
設置の承諾 | 設置当時、土地所有者の承諾を受けたか。(明示または黙示を含む) |
占有期間 | 20年以上平穏・公然と存在したか。 |
封墳の状態 | 封墳が維持されており、祭祀・管理など守護・奉祀が継続しているか。 |
立証資料 | 航空写真、祭祀記録、証人の陳述など存置の立証資料が準備されているか。 |
不動産専門弁護士の助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士が多数所属している。
これにより、墳墓基地権の成立の有無の判断から、存続期間の検討、訴訟対応および立証資料の整理まで、手続全般に対する対応が可能である。
また、墳墓の設置時期、形態、管理の実態など要件充足の有無を検討し、事案に合った対応戦略を策定する。
墳墓基地権に関連して対応が必要な状況であれば 🔗不動産専門弁護士の法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応戦略を確認されたい。
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