CONTENTS
- 1. 共有物分割訴訟 | どのような場合に必要か

- - 共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟
- - 共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟の効力
- - 相続による必要
- - 共同購入・処分による必要
- 2. 共有物分割訴訟 | 誰がいつまで提起できるか

- - 提起権者
- - 共有物分割訴訟の請求期間
- - 提起の時期
- - 事前の約定による制限の可能性
- 3. 共有物分割訴訟 | どのような方式で分割するか

- - 現物分割
- - 代金分割
- - 競売分割
- 4. 共有物分割訴訟 | どのような手続で進むのか

- - 訴状の作成および提出
- - 弁論の準備および審理
- - 判決および執行
- 5. 共有物分割訴訟 | 所有権移転登記はどのように申請するのか

- - 共同申請が原則
- - 添付書類
- - 申請手続
- 6. 共有物分割訴訟 | どのように準備すべきか

- - 不動産専門弁護士による助力システム
1. 共有物分割訴訟 | どのような場合に必要か

共有物分割訴訟は、不動産や資産を二人以上が共有している状態で、これ以上共同所有を維持できない場合や維持する必要がない場合に提起する訴訟である。
共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟
• 共有物分割訴訟は必須的共同訴訟です。すなわち、不動産共有物の共有者全員が共有物分割訴訟で訴訟当事者として参加してこそ、訴訟が適法に進行できます。
共有物分割訴訟は、必須的共同訴訟の中でも固有必須的共同訴訟に属するため、必ず共有者全員が訴訟当事者にならなければなりません。
もし漏れた共有者が確認される場合は訴え却下判決が下される可能性があります。
共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟の効力
必須的共同訴訟の効力は次の通りです。訴訟資料と訴訟進行の全般的な事項に関して統一性を要求します。
しかし、共有物分割訴訟において弁論の統一性と訴訟代理人の統一性までは要求していません。
1. 共同訴訟人のうち一人の訴訟行為は、全員の利益のためにのみ効力を持ちます。
すなわち、有利な訴訟行為は共同訴訟人各自が行うことができますが、不利な訴訟行為はすべての共同訴訟人が協議のうえで行わなければなりません。
2. 共同訴訟人の相手方が訴訟行為を行う場合、共同訴訟人のうち1人にのみ行った場合に、訴訟行為の有利不利と関係なく、共同訴訟人全員に効力が及びます。
例えば、共同訴訟人のうち1人のみが共有物分割訴訟の弁論期日に出席し、その1人に限って弁論を行った場合、その弁論行為は共同訴訟人全員に効力が及びます。
3. 共同訴訟人のうち1人に訴訟手続きを中断または中止すべき理由が発生した場合、共同訴訟人全員に中断または中止の効力が及びます。
もし共同訴訟人のうち一人が死亡した場合、訴訟受継手続きを進めるまで訴訟手続きが中断される可能性があります。
その場合、中断の効力が共同訴訟人全員に及びます。
相続による必要
不動産が相続財産である場合、 共同相続人は当該財産を共有持分の形態で相続することとなる。
この場合、相続人間で協議分割が調わなければ、当該財産は引き続き共有状態のまま残り、誰でも共有物分割請求訴訟を提起することができる。
特に不動産のように物理的に分けることが難しい場合には、裁判所が現物分割が可能か判断し、不可能であれば競売後に代金分割という方法で清算を進めることとなる。
共同購入・処分による必要
不動産を投資目的等のために共同購入した後、共有者間の 意見の相違や処分の問題で紛争が生じる場合、共有物分割訴訟が必要となることがある。
投資家の間では、収益の配分や処分の時期等をめぐる対立が生じやすく、現実的に共同保有を継続することが難しい場合が多い。
2. 共有物分割訴訟 | 誰がいつまで提起できるか

共有物分割訴訟は、共有者であれば誰でも提起することができ、提起の時期に法的な制限はない。
すなわち、共有者のうち誰であっても、自身の持分を明確にしようとする際、いつでも訴訟を提起することができる。
提起権者
共有物分割請求権は、すべての共有者に認められる権利である。
他の共有者の同意を得る必要なく、単独で訴訟を提起することができ、他の共有者が反対しても分割請求自体は有効である。
区分 | 請求権者 |
原告 | 共有者であれば誰でも |
被告 | 共有関係にある残りのすべての共有者 |
共有物分割訴訟の請求期間
共有者は、原則として規定上いつでも共有物分割訴訟を提起することができます。
しかし、5年以内に分割禁止の特約をすることができます。
また、共有物分割の方法についてすでに共有者間で合意が成立した場合、共有物分割訴訟を提起することはできません。
提起の時期
共有物分割請求権は、いつでも行使できる権利であり、民法第268条により、分割を禁止する旨の約定があっても、その期間が5年を超えなければ有効である。
ただし、約定や法令により一定期間分割を禁止した場合には、その期間中は訴訟を提起できない。
事前の約定による制限の可能性
共有者間の合意により最長5年間分割を禁止することができ、この期間が経過すれば再び訴えの提起が可能となる。
特に共同事業を目的とする不動産や店舗などでは、実務上このような約定が頻繁に活用される。
3. 共有物分割訴訟 | どのような方式で分割するか

共有物分割訴訟の前に、原則として共有者は協議により自由に定めることができる。
しかし 協議が調わない場合には、裁判所の判断を求めるため共有物分割請求訴訟が必要となる(「民法」第269条)。
この際、裁判所は事案に応じて、現物分割、代金分割、競売分割のうち最も適切な方式を選択する。
現物分割
現物分割とは、共有物を実際に分割し、各共有者が単独の所有権を有するようにする方式である。
これは共有物分割の原則的な方式であり、当該共有物を損傷なく分割することが可能な場合に優先して考慮される。
▷ 共有者の持分に応じて面積または価値が異なることがある
▷ 分割により全体の価値を著しく損なう場合には認められない
代金分割
代金分割とは、一部の共有者は現物で受け取り、残りは金銭で持分の精算を受ける方式である。
一般に混合的分割とも呼ばれ、一定の価値保全のための折衷案である。
▷ 現物分割が完全でない場合や不均衡が大きい場合に適用される
▷ 分割後に各自の持分に応じた実質的な価値を確保できなければならない
ただし、代金分割は、現物分割が可能でありながら持分の精算が必要な場合に限り認められ、代金の支払が遅延した場合には新たな紛争につながることがある。
競売分割
競売分割は、共有物を強制競売にかけ、その売却代金を共有者の持分に応じて配分する方式である。
現物分割が不可能な場合や共有物の価値が大きく損なわれる場合に、裁判所が選択する。
▷ 不動産が用途上の一体性を有する場合、または分割により価値を失う場合
▷ 居住用建物など、競売以外の分割が事実上困難な場合
4. 共有物分割訴訟 | どのような手続で進むのか

共有物分割訴訟は、訴状を管轄裁判所に提出することにより開始される。
訴状の作成および提出
共有物分割請求訴訟を提起するためには、次の内容を含む訴状を作成しなければならない。
∙ 被告の人的事項
∙ 請求の趣旨(共有物の分割方式および趣旨)
∙ 請求の原因(具体的に記載)
∙ 立証書類
- 不動産登記事項証明書
- 土地台帳謄本
- 共有に関する契約書
- 通告書
- 地籍図謄本など
∙ 添付書類
- 上記の立証方法
- 訴状副本
- 送達料納付書
∙ 不動産の表示
∙ 共有者および持分の表示
不動産に関する共有物分割訴訟は、不動産の所在地を管轄する裁判所が管轄裁判所となる。
弁論の準備および審理
裁判所は、弁論期日を指定し、双方の主張を聞いて証拠を検討する。
この際、必要に応じて鑑定手続を行い、不動産の価額を算定することがある。
判決および執行
裁判所は、現物分割、代金分割、競売分割など様々な方法で判決を下す。
判決が確定すると、共有者は分割された部分について単独の所有権などを取得する。
この場合、登記手続を通じて分割された所有権を登記しなければならない。
5. 共有物分割訴訟 | 所有権移転登記はどのように申請するのか

共有物分割訴訟が確定すると、各共有者は分割された不動産について単独の所有権を取得する。
この際、所有権を法的に確定させるため、所有権移転登記の手続を行わなければならず、これが共有物分割の最終段階である。
共同申請が原則
共有物分割による所有権移転登記は、原則として共同で申請することが原則である。
登記権利者 | 他人の持分を新たに取得することとなる者 |
登記義務者 | 自らの持分を移転する者 |
すなわち、移転を行う当事者双方が共同で登記を申請しなければならない(「不動産登記法」第23条第1項)。
ただし、共有物分割訴訟の判決が確定した場合や裁判上の和解が成立した場合、当該共有者は確定判決文または和解調書を添付して単独で所有権移転登記を申請することができる。
添付書類
所有権移転登記を申請するためには、申請書とともに以下の添付書類をすべて備えなければならない。
∙ 登記収入証紙
∙ 委任状
∙ 印鑑証明書
∙ 住民登録票謄(抄)本
∙ 土地台帳謄本
∙ 共有物分割契約書(または確定判決文、和解調書)
申請手続
共有物分割による所有権移転登記は、インターネットおよび直接の訪問により申請することができる。
電子申請は、当事者が直接行うか、弁護士や法務士などが当事者を代理して行うことができる。
② 登記収入証紙の添付
③ 申請書の提出
④ 登記済情報通知書または登記完了通知書の受領
⑤ 登記事項証明書の確認
6. 共有物分割訴訟 | どのように準備すべきか

共有物分割訴訟は、共有関係が解消されない場合や協議が不可能な場合に、裁判所を通じて強制的に分割を求める手続である。
訴訟を提起するためには、共有持分および対象不動産の現況、これまでの協議の経過などを具体的に立証しなければならない。
準備項目 | 詳細内容および確認方法 |
共有者の確認 | 登記簿謄本により持分および人数を確認 |
持分比率の確認が必須 | |
共有物の現況 | 不動産の位置、面積、現況の調査(地籍図、建築物台帳、現場写真など) |
分割可能性の判断に影響 | |
協議経過の整理 | 分割協議を試みた事実、連絡の履歴、不応・反対の状況など |
協議の失敗を立証しなければ訴訟の提起ができない | |
分割方式の選好 | 現物分割、代金分割、競売のうち本人が希望する方式の整理 |
裁判所はこれを考慮するが、最終的な決定権は裁判所にある | |
鑑定および時価の確認 | 鑑定評価書または実取引価格情報などにより時価を把握 |
分割方法および配当に必要 | |
訴状および立証資料 | 請求の趣旨と請求の原因を明示し、登記簿謄本、協議経過資料、位置図、写真などを添付 |
不動産専門弁護士による助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士および平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
共有物分割請求の妥当性の判断から分割方法の設計、分割協議が成立しない場合の訴訟提起および判決の執行まで、全過程を網羅する実質的な法的支援が可能である。
もし一人ですべての手続を担うことが難しい場合には、不動産弁護士の助力により、より正確かつ迅速に手続を進めるとよい。












