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共有物分割訴訟

共有物分割訴訟とは、一つの不動産や資産を複数名で共同所有している際に、その所有関係を清算し、各自の単独所有に転換する手続きをいいます。

CONTENTS
  • 1. 共有物分割訴訟 | どのような場合に必要ですか?
    • - 共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟
    • - 共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟の効力
    • - 相続による必要性
    • - 共同買入・処分による必要性
  • 2. 共有物分割訴訟 | 誰がいつまで提起できますか?
    • - 提起権者
    • - 共有物分割訴訟の請求期間
    • - 提起時期
    • - 事前約定による制限が可能
  • 3. 共有物分割訴訟 | どのような方式で分割しますか?
    • - 現物分割
    • - 代金分割
    • - 競売分割
  • 4. 共有物分割訴訟 | どのような手続きで進行されますか?
    • - 訴状の作成および提出
    • - 弁論の準備および審理
    • - 判決および執行
  • 5. 共有物分割訴訟 | 所有権移転登記はどのように申請しますか?
    • - 共同申請が原則
    • - 添付書類
    • - 申請手続き
  • 6. 共有物分割訴訟 | どのように準備すべきですか?
    • - 不動産専門弁護士の助力システム

1. 共有物分割訴訟 | どのような場合に必要ですか?

법무법인 대륜의 공유물분할소송 개념 설명

共有物分割訴訟は、不動産や資産を二人以上が共有している状態で、もはや共同所有を維持できない、または維持する必要がない時に提起する訴訟です。

共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟

• 共有物分割訴訟は必須的共同訴訟です。すなわち、不動産共有物の共有者全員が共有物分割訴訟で訴訟当事者として参加してこそ、訴訟が適法に進行できます。

共有物分割訴訟は、必須的共同訴訟の中でも固有必須的共同訴訟に属するため、必ず共有者全員が訴訟当事者にならなければなりません。

もし漏れた共有者が確認される場合は訴え却下判決が下される可能性があります。

共有物分割訴訟 | 必須的共同訴訟の効力

必須的共同訴訟の効力は次の通りです。訴訟資料と訴訟進行の全般的な事項に関して統一性を要求します。

しかし、共有物分割訴訟において弁論の統一性と訴訟代理人の統一性までは要求していません。

1. 共同訴訟人のうち一人の訴訟行為は、全員の利益のためにのみ効力を持ちます。

すなわち、有利な訴訟行為は共同訴訟人各自が行うことができますが、不利な訴訟行為はすべての共同訴訟人が協議のうえで行わなければなりません。

訴えの取下げ、請求の放棄、訴訟上の和解などは不利な訴訟行為であるため、必ず共同訴訟人全員の協議のうえで行われなければなりません。

2. 共同訴訟人の相手方が訴訟行為を行う場合、共同訴訟人のうち1人にのみ行った場合に、訴訟行為の有利不利と関係なく、共同訴訟人全員に効力が及びます。

例えば、共同訴訟人のうち1人のみが共有物分割訴訟の弁論期日に出席し、その1人に限って弁論を行った場合、その弁論行為は共同訴訟人全員に効力が及びます。

3. 共同訴訟人のうち1人に訴訟手続きを中断または中止すべき理由が発生した場合、共同訴訟人全員に中断または中止の効力が及びます。

もし共同訴訟人のうち一人が死亡した場合、訴訟受継手続きを進めるまで訴訟手続きが中断される可能性があります。

その場合、中断の効力が共同訴訟人全員に及びます。

相続による必要性

不動産が相続財産である場合、 共同相続人らは当該財産を共有持分の形態で相続することになります。

この場合、相続人ら間で協議分割が行われなければ、当該財産は引き続き共有状態のまま残ることになり、 誰でも共有物分割請求訴訟を提起することができます。


特に不動産のように物理的に分けることが難しい場合には、裁判所が現物分割が可能かを判断し、 不可能であれば競売後に代金を分割するという方法で清算を進めることになります。

共同買入・処分による必要性

不動産を投資目的などのために共同で購入した後、共有者間の意見の相違や処分の問題で紛争が発生する場合、共有物分割訴訟が必要となることがあります。


投資者間では、収益の配分、処分の時点などに対する葛藤が生じやすく、現実的に共同保有を持続することが難しい場合が多いです。

2. 共有物分割訴訟 | 誰がいつまで提起できますか?

공유물분할소송 공동신청주의 개념 업무 분야

共有物分割訴訟は、共有者であれば誰でも提起することができ、 提起の時期には法的に制限がありません。

すなわち、 共有者のうち誰であっても、自身の持分を明確にしようとするとき、 いつでも訴訟を提起することができます。

提起権者

共有物分割請求権は、すべての共有者に認められる権利です。

他の共有者の同意を得る必要なく単独で訴訟を提起することができ、他の共有者が反対しても分割請求自体は有効です。

区分

請求権者

原告

共有者の誰でも

被告

共有関係にある残りすべての共有者

共有物分割訴訟の請求期間

共有者は、原則として規定上いつでも共有物分割訴訟を提起することができます。

しかし、5年以内に分割禁止の特約をすることができます。

また、共有物分割の方法についてすでに共有者間で合意が成立した場合、共有物分割訴訟を提起することはできません。

提起時期

共有物分割請求権は、いつでも行使できる権利で、 民法第268条に従い、分割を禁止する約定があっても、その期間が 5年を超えなければ有効です。

ただし、 約定や法令により一定期間にわたって分割を禁止した場合は、 その期間中は訴訟を提起できません。

事前約定による制限が可能

共有者間の合意により、最長 5年間分割を禁止することができ、この期間が経過すると、再び訴えの提起が可能です。

特に、共同事業目的の不動産や商店街などでは、実務上このような約定がよく活用されます。

3. 共有物分割訴訟 | どのような方式で分割しますか?

공유물분할소송 분할 방식 경매분할 업무 분야

共有物分割訴訟の前に、 原則として 共有者らは 協議に 従って 自由に 定めることが できます。

しかし、 協議が 成立しない場合には、裁判所の 判断を 仰ぐ ために 共有物分割請求訴訟が 必要です(「民法」 第269条)。

この際、 裁判所は 事案に 応じて 現物分割、 代金分割、 競売分割の うち 最も 適切な 方式を 選択します。

現物分割

現物分割とは、 共有物を 実際に 分けて、各 共有者が 単独の所有権を 持つようにする 方式です。

これは 共有物分割の 原則的な 方式であり、 当該 共有物を 損傷 なく 分けることが 可能なときに 優先的に 考慮されます。

▷ 建物の階別、または土地の区画が明確な場合に主に採択される

▷共有者の持分に応じて面積または価値が変わり得る

▷ 分割により全体の価値を著しく毀損する場合には認められない

代金分割

代金分割とは、 一部の共有者は現物で受け取り、 残りは金銭で持分を精算してもらう方式です。

しばしば混合的分割とも呼ばれ、 一定の価値保全のための折衷案です。

▷ 一部の共有者は物件を所有し、 他の共有者に持分に相当する金銭を支払う

▷ 現物分割が完全でないか、不均衡が大きいときに適用

▷ 分割後、各自の持分に相当する実質的な価値を確保できなければならない

ただし、 代金分割は現物分割が可能でありながら持分の精算が必要な場合にのみ認められ、 代金の支払いが遅延する場合には新たな紛争につながる可能性があります。

競売分割

競売分割は、共有物を強制競売してその売却代金を共有者の持分に応じて配分する方式です。

現物分割が不可能であったり、共有物の価値が大きく毀損される場合に裁判所が選択します。

▷ 建物または土地の分割が不可能であったり、共有者が現物分割を強く反対するとき

▷ 不動産が用途上の一体性を持つか、分割により価値を喪失する場合

▷ 住居用建物など、競売以外の分割が事実上難しいとき

4. 共有物分割訴訟 | どのような手続きで進行されますか?

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共有物分割訴訟は、訴状を管轄裁判所に提出することから始まります。

訴状の作成および提出

共有物分割請求訴訟を提起するためには、次の内容を含む訴状を作成しなければなりません。

∙ 原告の人的事項

∙ 被告の人的事項

∙ 請求の趣旨(共有物の分割方式および趣旨)

∙ 請求の原因(具体的に作成)

∙ 立証書類

- 不動産登記事項証明書
- 土地台帳謄本
- 共有に関する契約書
- 通告書
- 地籍図謄本など

∙ 添付書類
- 上記の立証方法
- 訴状副本
- 送達料納付書

∙ 不動産の表示

∙ 共有者および持分の表示

不動産に対する共有物分割訴訟は、不動産がある場所の裁判所が管轄裁判所になります。

弁論の準備および審理

裁判所は 弁論期日を 指定して 双方の 主張を 聞き 証拠を 検討します。

このとき必要に 応じて 鑑定 手続きを 進め 不動産の 価額を 算定することが できます。

判決および執行

裁判所は、 現物分割、 代金分割、 競売分割など、さまざまな 方法で 判決を 下します。

判決が 確定すると、 共有者たちは 分割された 部分に 対する 単独 所有権 などを 取得することに なります。

この場合、登記 手続を 通じて 分割された 所有権を 登記しなければ なりません。

5. 共有物分割訴訟 | 所有権移転登記はどのように申請しますか?

공유물분할소송 소유권이전등기 신청 방법 서류

共有物分割訴訟が 確定すると、 各 共有者は 分割された 不動産に 対して 単独の所有権を 取得することに なります。

この際、 所有権を 法的に 確定するために 所有権 移転登記の 手続きを 踏まなければならず、 これは共有物分割の 最後の 段階です。

共同申請が原則

共有物分割による所有権移転登記は、原則的に共同申請が原則です。

登記権利者

他人の持分を新たに取得することになる者

登記義務者

自身の持分を移転してやる者

すなわち、移転を授受する当事者全員が共同で登記を申請しなければなりません(「不動産登記法」第23条第1項)。

しかし、共有物分割訴訟の判決が確定したり、裁判上の和解が成立した場合、当該共有者は確定判決文または和解調書を添付して単独で所有権移転登記を申請することができます。

添付書類

所有権移転登記を申請するためには、申請書とともに以下の添付書類をすべて備える必要があります。

∙ 取得税領収確認書

∙ 登記収入証紙

∙ 委任状

∙ 印鑑証明書

∙ 住民登録票謄(抄)本

∙ 土地台帳謄本

∙ 共有物分割契約書(または確定判決文、和解調書)

申請手続き

共有物 分割による 所有権 移転登記は、 インターネットおよび 直接訪問を 通じて 申請することが できます。

電子申請は、 当事者が 直接 行うか、 弁護士や 司法書士 などが 当事者を 代理して行うことが できます。

① 管轄登記所を探して訪問

② 登記収入証紙の添付

③ 申請書の提出

④ 登記済情報通知書または 登記完了通知書の 受領

⑤ 登記事項証明書の 確認

6. 共有物分割訴訟 | どのように準備すべきですか?

공유물분할소송 준비 방법 업무 분야

共有物分割訴訟は、 共有関係が 解消されなかったり 協議が 不可能な場合に、 裁判所を 通じて 強制的に 分割を 請求する 手続きです。

訴訟を 提起するには、 共有持分と 対象 不動産の 現況、 既存の 協議 過程 などを具体的に 立証する必要が あります。

準備項目

詳細内容 および 確認 方法

共有者の確認

登記簿謄本を通じて持分および人数を確認

持分率の確認必須

共有物の現況

不動産の位置、 面積、 現況の調査(地積図、 建築物台帳、 現場写真など)

分割可能性の判断に影響

協議経過の整理

分割協議を試みた事実、 連絡内訳、 不応/反対の状況など

協議の失敗を立証してこそ訴訟提起が可能

分割方式の希望

現物分割、 代金分割、 競売のうち本人が希望する方式を整理

裁判所はこれを考慮するが、最終決定権は裁判所にある

鑑定および時価の確認

鑑定評価書または実取引価格の情報などで時価を把握

分割方法および配当に必要

訴状および立証資料

請求の趣旨と請求原因の明示、 登記簿謄本、 協議 経過 資料、 位置図、 写真などを添付

不動産専門弁護士の助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。


共有物分割請求の妥当性の判断から分割方法の設計、 分割協議が成立しなかった場合の訴訟提起および判決の執行に至るまで、全過程を網羅する実質的な法律支援が可能です。


もしお一人ですべての手続きを担うことが難しい場合は、 不動産弁護士の助力を通じて、より正確かつ迅速に手続きを進めていただければと思います。

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