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判例分析 / 法律最新情報

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経営成果給 | 私企業の経営成果給の賃金性判断に関する大法院の判決

経営成果給は、私企業で支給される成果給が勤労基準法上の賃金に該当するか否かが問題となった事案です。これについて大法院は、成果給の名称ではなく、支給目的・算定基準・支給構造を基準として賃金性の有無を判断すべきであるという基準を示しました。(大法院2026年1月29日宣告判決)

CONTENTS
  • 1. 経営成果給 | 私企業の経営成果給の賃金性紛争の背景
    • - 公共機関の判例以降に拡大した訴訟
    • - 下級審の判断の分かれ
  • 2. 経営成果給 | 大法院が捉えた私企業の経営成果給の性格
    • - 成果インセンティブに対する判断
    • - 目標インセンティブに対する判断
  • 3. 経営成果給 | 大法院が示した賃金性の判断基準
    • - 支給の先行条件の有無
    • - 支給額の変動幅の程度
    • - 勤労者の統制可能性
  • 4. 経営成果給 | 判決の意味と実務上の示唆
    • - 企業が点検すべき実務上の争点
    • - サポートが必要な場合

1. 経営成果給 | 私企業の経営成果給の賃金性紛争の背景

経営成果給は企業の業績に応じて支給される報酬であり、賃金に該当するか否かによって、退職金、平均賃金の算定、追加賃金請求、人件費構造全般に重大な影響を及ぼします。

特に、経営成果給が固定給と結合した形態で運用される場合、これを勤労の対価とみなせるか否かが継続的に問題となってきました。

これまで、私企業で支給される経営成果給が退職金や平均賃金算定の基礎となる「賃金」に該当するかをめぐって、下級審の判断が分かれてきました。

このような状況の中で大法院は2026年1月29日、私企業の経営成果給の賃金性が問題となった事件について相次いで破棄差戻し判決を宣告し、経営成果給の支給構造や方式によって賃金性の判断が変わり得るという基準を示しました。

今回の判決は、公共機関の経営評価成果給の賃金性を認めた従来の判例以降、私企業の経営成果給に適用できる判断枠組みを初めて明確に示したという点で、実務上重要な意味を持ちます。

公共機関の判例以降に拡大した訴訟

大法院は2018年、公共機関の経営評価成果給を賃金として認めたことがあります。

その後、私企業でも類似の構造の経営成果給が退職金や平均賃金算定の基礎とされるべきであるという主張が提起され、多数の訴訟が続きました。

しかし、私企業の経営成果給は支給構造や財源が企業ごとに異なるため、下級審では賃金性を認めた事例と否定した事例が混在していました。

下級審の判断の分かれ

一部の裁判所は、財務成果を基準として支給される成果給を勤労の対価とみなすことは難しいと判断した一方、他の判決では、一定の基準に従って反復的に支給される点を挙げて賃金性を認めることもありました。

このように判断基準が明確でない状況において、大法院による法理の整理が求められる状況が続いてきました。

2. 経営成果給 | 大法院が捉えた私企業の経営成果給の性格

今回の判決で大法院は、S電子事件を中心に、同一の会社で支給される経営成果給であっても、支給目的・算定基準・支給構造に応じて賃金性を異なって判断すべきであるという点を明確にしました。

S電子は勤労者に対して「経営成果給」という同一の名称の下で、性格の異なる二つのインセンティブ制度を運用してきました。

一つは事業部別の経営成果を財源とする成果インセンティブ、もう一つは基準給を基に組織評価の結果に応じて支給される目標インセンティブです。

区分

成果インセンティブ

目標インセンティブ

支給財源

事業部別EVAの一部

基準給を基礎とした組織評価

算定基準

事業部別の経済的付加価値(EVA)の発生の有無および規模

事業部門・事業部の評価等級

大法院は、この二つのインセンティブが同一の名称で運用されていたとしても、実際の支給構造と成果の反映方式が異なるという点に着目し、それぞれの賃金性の有無を個別に判断しました。

すなわち、「経営成果給」という包括的な名称のみで一律の判断をすることはできず、各成果給が勤労の対価として支給される金員なのか、それとも経営成果を事後的に分配する金員なのかを区別すべきであると判断したものです。

成果インセンティブに対する判断

大法院は、事業部別のEVA(経済的付加価値)を財源として支給される成果インセンティブについては、勤労基準法上の賃金に該当しないと判断しました。

大法院はその根拠として次の点を挙げました。

ㆍ EVAの発生自体が成果インセンティブ支給の先行条件となる点

ㆍ 年俸に対する成果給の変動幅が非常に大きく、事前に支給額を予測することが難しい点

ㆍ 市場状況、為替相場、原材料価格など、勤労者が統制できない外部要因の影響が大きい点

これにより大法院は、当該成果インセンティブが勤労の提供に対する対価として定期的・確定的に支給される金員ではなく、経営成果が発生した場合にその成果を事後的に分配する性格の金員に近いとみなしました。

目標インセンティブに対する判断

一方、大法院は目標インセンティブについては賃金性を認めました。

大法院は、目標インセンティブが次のような特徴を持つ点に着目しました。

ㆍ個人または組織の成果目標があらかじめ設定されており、その達成の有無に応じて支給の可否が決定される構造である点

ㆍ支給基準と算定方式が就業規則・報酬規定などによって比較的具体的に定められている点

ㆍ一定期間にわたり反復的に支給されてきた慣行が存在する点

ㆍ支給の可否および範囲が使用者の裁量に全面的に委ねられているとみなすことが難しい点

このような事情を総合すると、大法院は、目標インセンティブが勤労者が提供した勤労成果に対する事後的な精算、すなわち勤労の対価として支給される賃金に該当すると判断しました。

3. 経営成果給 | 大法院が示した賃金性の判断基準

大法院は今回の判決を通じて、私企業で支給される経営成果給が勤労基準法上の賃金に該当するか否かは、名称や制度設計のみで一律に判断することはできず、支給構造と運用実態を基準として総合的に判断すべきであるという点を明らかにしました。

大法院は特に、次のような要素を中心に賃金性の有無を判断すべきであるとみなしました。

支給の先行条件の有無

大法院は、経営成果が支給の前提条件として作用するか否かを重要な判断要素とみなしました。

経営成果の発生の有無が成果給の支給自体を左右する構造であれば、これは勤労の提供に対する対価というよりも、経営成果が発生した場合にその成果を事後的に分配する金員として評価される可能性が高くなります。

一方、成果給の支給が既に制度的に予定されており、経営成果は単に支給額の算定や配分の基準として機能するにとどまる場合、成果給は勤労の対価として支給される賃金に該当し得ます。

支給額の変動幅の程度

大法院は、成果給の支給額の変動幅と予測可能性もまた、賃金性判断の核心的な要素として示しました。

毎年支給額が大きく変動し、年俸に対する変動幅が過度に大きい場合には、勤労者が事前に支給額を予測することが難しく、確定的・定期的に支給される賃金とはみなしがたいと判断しました。

反対に、支給額の変動幅が一定の範囲内に制限されており、基本給体系と結合した変動給の性格として機能する場合には、一時的な金品ではなく賃金体系の一部として評価される余地があります。

勤労者の統制可能性

大法院は、成果給の支給基準が勤労者の業務遂行を通じて管理・統制が可能な要素であるか否かを重要視しました。

成果給が市場状況、為替相場、原材料価格、経営上の判断など、勤労者が統制しにくい外部要因によって左右される場合には、勤労の提供に対する直接的な対価とみなすことは難しくなります。

一方、個人または組織の業務成果、目標達成の有無など、勤労者の努力と業務遂行の結果が直接的に反映される指標と連動している場合、当該成果給は勤労の対価として認められる可能性が高くなります。

4. 経営成果給 | 判決の意味と実務上の示唆

今回の大法院判決は、私企業の経営成果給の賃金性の有無が、成果給の名称や単一の指標ではなく、支給構造全般に対する実質的な判断の対象であることを明らかにしたという点で大きな意味を持ちます。

大法院はS電子事件において、同一の「経営成果給」であっても、基準給を前提として支給される目標インセンティブは賃金に該当し、事業部別の経営成果を財源とする成果インセンティブは賃金に該当しないと判断しました。

一方、同日に宣告されたLディスプレイ事件とS保証保険事件では、財務成果を基準とした成果給が問題となりましたが、当該指標が個々の勤労者の勤労提供と直接的な因果関係を形成しにくいとみなし、賃金性を否定しました。

これらの判決は、財務成果という指標自体ではなく、成果が支給の先行条件であるのか、または支給が予定された金員の配分基準にすぎないのかが賃金性判断の核心であることを示しています。

これにより企業は、経営成果給制度が勤労者の業務遂行とどのように結びついているのか、支給構造が賃金体系として機能しているのかを中心に制度を点検する必要があります。

企業が点検すべき実務上の争点

今回の判決以降、企業は経営成果給制度について、次のような争点を中心に再点検する必要があります。

▶ 当該成果給が、経営成果の発生の有無が支給自体を決定する構造であるか

▶ 支給は予定されており、成果は配分基準にすぎない構造であるか

▶ 支給基準と算定方式が就業規則・報酬規定などに明確に規定されているか

▶ 使用者の裁量に応じて弾力的に運用されているか

▶ 成果給の評価指標が勤労者の業務遂行の結果と直接的に結びついているか

▶ 市場状況・財務環境など、勤労者が統制しにくい要素に左右されるか

▶ 支給慣行上、反復性・定期性が認められ得るか

▶ 毎年、支給の可否と規模が大きく変動する構造であるか

上記のような要素は、今後の退職金・平均賃金算定紛争や、成果給をめぐる追加賃金請求訴訟において、核心的な判断基準として作用する可能性が高くなります。

サポートが必要な場合

今回の大法院判決以降は、成果給制度が退職金および平均賃金算定の基礎に含まれる可能性が高まることで、企業の人件費構造全般に及ぼす影響もあわせて考慮する必要性があります。

当法人は、経営成果給制度の趣旨と実際の運用実態を判例基準に照らして分析し、賃金性が認められる可能性と、それに伴う追加賃金請求、退職金紛争などの潜在的リスクを事前に点検します。

これを通じて、企業が現在運用している成果給体系が法的紛争につながる可能性を最小化できるよう支援します。

また、会計・税務・労務など関連分野の専門家との協業を通じて、法律相談だけでなく、経営、マーケティングなどビジネス全般に対する総合的な助言を提供します。

もし経営成果給に関して法的な助言が必要な場合は、いつでも大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)の🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。

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