CONTENTS
- 1. 謀害偽証罪 事件の概要

- - 原審の判断
- 2. 謀害偽証罪最高裁判所の判断

- - 共犯共同被告人の証人適格認定
- - 証言拒否権の保証を前提とした偽証責任の認定
- - 謀害偽証罪の成立を認める
- 3. 謀害偽証罪の成立要件と処罰水準

- - 謀害偽証の疑いの対応戦略
- 4. 謀害偽証罪大輪の支援

1. 謀害偽証罪 事件の概要
謀害偽証罪とは、法廷で虚偽で陳述する行為の中でも、単に事実と他の陳述を超えて他人を刑事処罰を受けるようにしたり、不利益な処分を受けるようにする目的が結合された場合に成立する犯罪です。
一般的な偽証罪よりも一段階重く評価され、刑事裁判の公平性と実体的真実発見を侵害する重大な犯罪として扱われます。
特に共犯事件や利害関係が絡み合った事件で自分の責任を回避したり、他人に責任を転嫁するために虚偽の陳述をする場合、謀害偽証罪で問題になることがあり、陳述の内容だけでなく陳述当時の意図と目的まで総合的に検討されるのが特徴です。

今回の事件では、最高裁判所は共犯者共同被告人が訴訟手続分離を通じて証人に転換されてから虚偽の陳述をした場合、謀害偽証罪が成立するか否かを中心に証人適格・自己負罪拒否特権・偽証責任の境界を総合的に判断しました。
被告人は建設会社公務部長として工事過程で設計とは異なる方法で施工を進行しながらもこれを隠蔽するために現場写真を操作して提出するなど工事代金を騙し取った容疑で共同被告人とともに起訴されました。
その後、共同被告人に対する裁判の過程で被告人は証人として出席し、実際には存在しなかった指示を受けたように陳述しながら共同被告人の犯行加担を認める旨の虚偽の陳述を行いました。
問題は、被告人が共犯で共同被告人であるということでした。
つまり、同一事件の当事者が手続き分離を通じて証人になった場合でも偽証罪、さらには謀害偽証罪が成立できるかどうかが本事件の核心争点でした。
原審の判断
原審は、被告の供述が客観的事実と明らかに配置された虚偽の供述に相当すると見た。
特に被告人が共同被告人の犯行加担の有無に関して実際に存在しない指示や事実関係を具体的に述べた点に注目し、単純な記憶錯誤や表現上の誤りではなく、意図的な虚偽の陳述で判断しました。
また、原審は、被告人が共同被告人に刑事責任が認められるようにする方向に陳述を構成したという点で、当該陳述には他人を刑事処罰を受けるようにする目的、すなわち謀害の目的が認められると見ました。
また、被告人は訴訟手続の分離により証人の地位で陳述し、証言拒否権が告知された状態で自発的に陳述を選択した以上、その陳述に対して偽証責任を負担することが妥当であると判断しました。
したがって、原審は被告人に対して謀害偽証罪の成立を認めて有罪を宣告しました。
2. 謀害偽証罪最高裁判所の判断
最高裁判所は、既存の判例法理を維持しつつ、次のように判決した。
共犯共同被告人の証人適格認定
最高裁判所は訴訟手続が分離された場合、当該共同被告人はもはやその手続の当事者ではないため、第三者として証人になることができる告判しました。
これは刑事訴訟法の「誰でも証人になることができる」という原則に基づいたものでした。
証言拒否権の保証を前提とした偽証責任の認定
最高裁判所は自己負罪拒否特権との衝突問題に対して刑事訴訟法上証言拒否権が保障されていて裁判所がこれを告知した場合、被告人は陳述の可否を選択できる状態にある。と見ました。
したがって、証言拒否権を行使せずに虚偽の陳述を選択した場合、これは強制された陳述ではなく自発的な虚偽の陳述と評価され、偽証罪成立が可能であると判断しました。
謀害偽証罪の成立を認める
最高裁判所は、被告人の行為が単純な事実誤認ではなく、共同被告人を犯罪に関与させるための意図的虚偽の陳述、すなわち謀害目的が認められる陳述と判断し、謀害偽証罪成立を肯定しました。
結論として原審の有罪判断を維持し、上告を棄却しました。
3. 謀害偽証罪の成立要件と処罰水準
謀害偽証罪が成立するためには、単に虚偽の陳述が存在するだけでは不足し、客観的事実とは異なる陳述をしたという点、そしてその陳述が虚偽であるという認識がなければなりません。
ここに加えて他人を刑事処罰を受けるようにするか、不利益な処分を受けるようにする目的、すなわち謀害の目的が認められなければならない します。
これらの目的は、陳述の内容、陳述経緯、当事者間の関係などを総合的に考慮して判断され、共犯事件のように利害関係が絡曲合った場合にはさらに厳しく検討されます。
区分 | 偽証罪 | 謀害偽証罪 |
法的根拠 | 刑法第152条第1項 | 刑法第152条第2項 |
保護法益 | 司法作用の適正性 | 司法作用の適正性および個人の法的地位保護 |
基本行為 | 宣誓証人の虚偽の供述 | 虚偽の表明と他人に不利益を与える目的 |
主観的要件 | 虚偽の供述の認識 | 虚偽の認識及び謀害目的(処罰意図) |
適用状況 | 一般証人の供述 | 共犯供述、 責任の転嫁、 濡れ衣の誘導など |
処罰水準 | 5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金 | 10年以下 |
法的リスク | 実の歪曲 | 他人の刑事責任の誘発(重大な法的侵害) |
刑法第152条第2項によれば、謀害偽証罪は一般偽証罪よりも重曲付けされた犯罪と評価され、10年以下の懲役に処されることがあります。
これは虚偽の陳述を通じて司法手続を歪曲し、他人に刑事責任を転嫁しようとする行為の危険性を反映したものです。
謀害偽証の疑いの対応戦略
この判例は、実際の事件対応において、以下の戦略的判断を要求します。
1) 共犯事件における陳述戦略事前設計
共同被告人の陳述は、自分の刑事責任、他人の責任、偽証リスクまで同時に影響を与えます。
したがって、証人出席の前の段階で、供述の範囲、供述の仕方、証言拒否権の行使の有無を精巧に設計する必要があります。
2)証言拒否権行使可否判断の重要性
証言拒否権は、単なる権利ではなく刑事責任を回避できる核心防御手段です。
無分別な陳述は偽証罪につながる可能性があるため、陳述の有無自体を戦略的に判断しなければなりません。
3)虚偽の供述リスク管理
謀害偽証罪は、次の要素が組み合わされたときに成立します。
- 虚偽の供述
- 認識(故意)
- 他人に不利益を与える目的
特に共犯構造では、他人に対する陳述がすぐに謀害の意図として解釈されることがあるため、陳述内容の精密検討が必須です。
4. 謀害偽証罪大輪の支援

謀害偽証罪は刑事訴訟手続き全体と憲法上権利が交差する高難度領域です。
特に共犯事件では、陳述一つを別の犯罪と評価することができ、初期対応の方向設定が事件の結果を左右します。
法務法人大輪は、共犯構造事件における陳述戦略、証言拒否権行使の有無、偽証リスク分析を統合的に検討し、刑事責任が拡大しないように対応体制を設計します。
また、捜査及び裁判段階別に陳述の法的効果を事前に検証し、不要な刑事責任の発生を遮断する方向に防御戦略を構築します。
特に、謀害偽証罪のような追加起訴の可能性が存在する事件では、手続き全体を統制する戦略的対応が求められます。
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