CONTENTS
- 1. 謀害偽証罪 | 事件の概要

- - 原審の判断
- 2. 謀害偽証罪 | 大法院の判断

- - 共犯である共同被告人の証人適格の認定
- - 証言拒否権の保障を前提とした偽証責任の認定
- - 謀害偽証罪の成立の認定
- 3. 謀害偽証罪 | 成立要件および処罰の程度

- - 謀害偽証の容疑への対応戦略
- 4. 謀害偽証罪 | 大倫のサポート

1. 謀害偽証罪 | 事件の概要
謀害偽証罪は、法廷で虚偽の陳述をする行為の中でも、単に事実と異なる陳述にとどまらず、他人を刑事処罰させたり不利益な処分を受けさせたりする目的が結合した場合に成立する犯罪です。
一般的な偽証罪より一段階重く評価され、刑事裁判の公正性と実体的真実の発見を侵害する重大な犯罪として扱われます。
特に共犯事件や利害関係が絡んだ事件において、自らの責任を回避したり他人に責任を転嫁したりするために虚偽の陳述をする場合、謀害偽証罪として問題となり得るため、陳述の内容だけでなく陳述当時の意図と目的まで総合的に検討される点が特徴です。

今回の事件で大法院は、共犯である共同被告人が訴訟手続の分離を通じて証人へと転換された後に虚偽の陳述をした場合、謀害偽証罪が成立するか否かを中心に、証人適格・自己負罪拒否特権・偽証責任の境界を総合的に判断しました。
被告人は建設会社の工務部長として、工事の過程で設計と異なる方式で施工を進めながらも、これを隠蔽するために現場写真を操作して提出するなど、工事代金を騙し取った容疑で共同被告人とともに起訴されました。
その後、共同被告人に対する裁判の過程で、被告人は証人として出廷し、実際には存在しなかった指示を受けたかのように陳述しながら、共同被告人の犯行加担を認める趣旨の虚偽の陳述をしました。
問題は、被告人が共犯であり共同被告人でもあるという点でした。
すなわち、同一事件の当事者が手続の分離を通じて証人となった場合にも、偽証罪、さらには謀害偽証罪が成立し得るか否かが本件の核心的争点でした。
原審の判断
原審は、被告人の陳述が客観的事実と明白に相反する虚偽の陳述に該当すると判断しました。
特に、被告人が共同被告人の犯行加担の有無に関して、実際には存在しない指示や事実関係を具体的に陳述した点に着目し、単なる記憶違いや表現上の誤りではなく、意図的な虚偽の陳述であると判断しました。
また原審は、被告人が共同被告人に刑事責任が認められる方向で陳述を構成したという点で、当該陳述には他人を刑事処罰させる目的、すなわち謀害の目的が認められると判断しました。
あわせて、被告人は訴訟手続の分離により証人の地位で陳述しており、証言拒否権が告知された状態で自発的に陳述を選択した以上、その陳述について偽証責任を負うことが妥当であると判断しました。
これにより、原審は被告人に対して謀害偽証罪の成立を認め、有罪を宣告しました。
2. 謀害偽証罪 | 大法院の判断
大法院は、従来の判例法理を維持しつつ、次のとおり判示しました。
共犯である共同被告人の証人適格の認定
大法院は、訴訟手続が分離された場合、当該共同被告人はもはやその手続の当事者ではないため、第三者として証人になり得ると判示しました。
これは、刑事訴訟法の「何人も証人になり得る」という原則に基づくものでした。
証言拒否権の保障を前提とした偽証責任の認定
大法院は、自己負罪拒否特権との衝突の問題について、刑事訴訟法上の証言拒否権が保障されており、裁判部がこれを告知していれば、被告人は陳述するか否かを選択できる状態にあると判断しました。
したがって、証言拒否権を行使せずに虚偽の陳述を選択した場合、これは強要された陳述ではなく自発的な虚偽の陳述として評価され、偽証罪の成立が可能であると判断しました。
謀害偽証罪の成立の認定
大法院は、被告人の行為が単なる事実誤認ではなく、共同被告人を犯罪に関与させるための意図的な虚偽の陳述、すなわち謀害の目的が認められる陳述であると判断し、謀害偽証罪の成立を肯定しました。
結論として、原審の有罪判断を維持し、上告を棄却しました。
3. 謀害偽証罪 | 成立要件および処罰の程度
謀害偽証罪が成立するためには、単に虚偽の陳述が存在するだけでは不十分であり、客観的事実と異なる陳述をしたという点、そしてその陳述が虚偽であるという認識がなければなりません。
これに加えて、他人を刑事処罰させたり不利益な処分を受けさせたりする目的、すなわち謀害の目的が認められなければ なりません。
このような目的は、陳述の内容、陳述の経緯、当事者間の関係などを総合的に考慮して判断され、共犯事件のように利害関係が絡んだ場合にはより厳格に検討されます。
区分 | 偽証罪 | 謀害偽証罪 |
法的根拠 | 刑法第152条第1項 | 刑法第152条第2項 |
保護法益 | 司法作用の適正性 | 司法作用の適正性および個人の法的地位の保護 |
基本行為 | 宣誓した証人の虚偽の陳述 | 虚偽の陳述および他人に不利益を加える目的 |
主観的要件 | 虚偽の陳述に対する認識 | 虚偽の認識および謀害の目的(処罰の意図) |
適用状況 | 一般の証人の陳述 | 共犯の陳述、責任転嫁、濡れ衣の誘導など |
処罰の程度 | 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 | 10年以下の懲役 |
法的危険性 | 事実の歪曲 | 他人の刑事責任の誘発(重大な法益侵害) |
刑法第152条第2項によれば、謀害偽証罪は一般の偽証罪より加重された犯罪として評価され、10年以下の懲役に処され得ます。
これは、虚偽の陳述を通じて司法手続を歪曲し、他人に刑事責任を転嫁しようとする行為の危険性を反映したものです。
謀害偽証の容疑への対応戦略
この判例は、実際の事件対応において次のような戦略的判断を求めます。
1)共犯事件における陳述戦略の事前設計
共同被告人の陳述は、自らの刑事責任、他人の責任、偽証のリスクまで同時に影響を及ぼします。
したがって、証人として出廷する前の段階で、陳述の範囲、陳述の方式、証言拒否権を行使するか否かを緻密に設計する必要があります。
2)証言拒否権を行使するか否かの判断の重要性
証言拒否権は単なる権利ではなく、刑事責任を回避し得る核心的な防御手段です。
無分別な陳述は偽証罪につながり得るため、陳述するか否か自体を戦略的に判断する必要があります。
3)虚偽の陳述のリスク管理
謀害偽証罪は、次の要素が結合したときに成立します。
- 虚偽の陳述
- 認識(故意)
- 他人に不利益を与える目的
特に共犯構造においては、他人に対する陳述がそのまま謀害の意図と解釈され得るため、陳述内容の綿密な検討が不可欠です。
4. 謀害偽証罪 | 大倫のサポート

謀害偽証罪は、刑事訴訟手続全般と憲法上の権利が交差する高難度の領域です。
特に共犯事件では、一つの陳述が別個の犯罪として評価され得るため、初期対応の方向性の設定が事件の結果を左右します。
法務法人(有限)大倫は、共犯構造の事件における陳述戦略、証言拒否権を行使するか否か、偽証リスクの分析を統合的に検討し、刑事責任が拡大しないよう対応体制を設計します。
また、捜査および裁判の段階ごとに陳述の法的効果を事前に検証し、不要な刑事責任の発生を遮断する方向で防御戦略を構築します。
特に謀害偽証罪のように追加起訴の可能性が存在する事件では、手続全体を統制する戦略的な対応が求められます。
謀害偽証などの容疑で処罰の危機にある場合は、刑事専門弁護士および証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターなどが協業し、依頼者の事件に合わせた戦略を提示する大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)のサポートを受けてみることをお勧めします。












