CONTENTS
- 1. 資本市場法訴訟、関係者と経緯は?

- - 訴訟に至った経緯
- 2. 資本市場法訴訟、第1審・第2審の判断は?

- - 資本市場法訴訟、関連法令・判例は?
- 3. 資本市場法訴訟、韓国大法院の判断は?

- 4. 資本市場法訴訟、大倫の戦略は?

1. 資本市場法訴訟、関係者と経緯は?
訴えを提起した原告は、証券情報提供会社のA社でした。本件の被告であり個人投資家でもあるB氏から、返金額と違約罰の支払いを受けるべきだとして訴訟を提起しました。
訴訟に至った経緯
証券情報提供業などを目的に設立されたA社は、2021年にB氏と、加入料1,500万ウォン・加入期間6か月の証券情報提供サービス契約を締結しました。
当該契約には、「累積収益率が200%未満であれば利用料金を全額返金する」という特約事項も含まれていました。
こうしてA社から株式売買のための情報提供を受けていたB氏は、3か月後、突然契約の解除を求めました。
これに対しA社は、返金計算式に基づいて算定した約530万ウォンをB氏に返金する一方、今後この返金額について一切異議を申し立てない旨の合意書を作成しました。
しかしB氏は、クレジットカード会社に対し、すでに受け取った返金額を除く残りの約960万ウォンについてカード決済の取消しを求め、全額の返金を受けました。
A社は、B氏が合意に違反したとして、カード会社から返還を受けた金額と違約罰を合わせた約2,000万ウォンを支払うよう求める約定金訴訟を提起しました。
2. 資本市場法訴訟、第1審・第2審の判断は?
第1審と第2審の裁判所はいずれもB氏の主張を認めました。
A社が資本市場法に定める投資助言業者ではないにもかかわらず、特定の者を対象に投資助言行為を行っており、この行為自体が現行法に抵触するため、契約も違法であり無効であるという判断です。
また、返金の過程でA社とB氏が作成した合意書も、本契約が有効であることを前提としたものであるため、その効力を認めることはできないと判断しました。
資本市場法訴訟、関連法令・判例は?
資本市場法第17条(無登録営業行為の禁止)
何人も、この法律に基づく金融投資業登録(変更登録を含む)をせずに、投資助言業または投資一任業を営んではならない。
資本市場法第55条(損失補塡等の禁止)
金融投資業者は、金融投資商品の売買その他の取引に関連して、第103条第3項に基づき損失の補塡または利益の保証をする場合、その他、健全な取引秩序を害するおそれがない場合であって正当な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。金融投資業者の役員または従業員が自己の計算で行う場合も同様とする。
1. 投資家が被る損失の全部または一部を補塡することを事前に約束する行為
2. 投資家が被った損失の全部または一部を事後に補塡する行為
3. 投資家に一定の利益を保証することを事前に約束する行為
4. 投資家に一定の利益を事後に提供する行為
3. 資本市場法訴訟、韓国大法院の判断は?
韓国大法院の判断は異なりました。
原審が当該契約を無効と判断する根拠とした「資本市場法第17条」は、効力規定ではなく取締規定に当たると判断したのです。
ここで取締規定とは、違法行為を処罰しても、関連する契約の効力は認めるものを意味します。
つまり、A社の投資助言行為が違法であったとしても、A社とB氏が締結した契約まで無効であるとはいえないということです。
「規定に 違反して締結した投資一任契約または投資助言契約自体が、その私法上の効力までも否定しなければならないほど著しい反社会性・反道徳性を有するものとはいえず、その行為の私法上の効力を否定して初めて立法目的を達成できるともいえないため、上記規定は効力規定ではなく 取締規定に該当する。(韓国大法院2019.06.13宣告2018ダ258562判決、韓国大法院2024.05.09宣告2023ダ311665判決参照)」
韓国大法院はまた、類似投資助言業者にすぎないA社がB氏と締結した契約についても、資本市場法第55条を類推適用することはできないと判示しました。
そして、本件を改めて審理・判断する必要があるとして原審判決を破棄し、原審裁判所に差し戻しました。
4. 資本市場法訴訟、大倫の戦略は?
契約解除に対する責任を争う民事訴訟も継続的に提起されています。
韓国大法院は今回の判決を通じ、無登録の投資助言業者が投資家を相手に締結した契約が違法であっても、契約自体の効力は維持されると判示しました。
この韓国大法院の判断は、現在下級審で係属中の関連民事訴訟にも大きな影響を与えるものとみられます。
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