CONTENTS
- 1. 会計審査監理 | 定義

- - 会計審査監理手続
- - 会計審査監理の手続き
- - 会計審査監理 | 粉飾会計
- 2. 会計審査監理 | 会計監査基準

- - 会計審査監理に関する主な業務分野
- - 会計審査監理に関する主要業務分野
- - 会計監査基準の構成要素
- 3. 会計審査監理、大倫の会計審査監理遂行チームがともにします。

- 4. 会計審査監理 | 財務諸表

- - 財務諸表の作成責任
- - 財務諸表の提出期限
- 5. 会計審査監理 | 粉飾決算

- 6. 会計審査監理 | 対応策

- - 迅速な状況把握および資料準備
- - 専門弁護士および専門家の助言
1. 会計審査監理 | 定義
会計審査監理とは、企業の財務諸表と監査人の監査報告書について会計基準および監査基準の遵守の有無を点検し、違反があった場合にそれに伴う責任を追及する手続である。
▶ 会計審査とは
異常事項が発見された場合は会社側の疎明手続を経て、違反が認められた場合には財務諸表の訂正(修正)を勧告することになる。
▶ 会計監理とは
違反事項が確認された場合、単純な訂正勧告にとどまらず責任の所在を糾明し、制裁措置が講じられることがある。
会計審査監理手続
金融監督院は標本抽出により会計審査を実施する。
あるいは会計基準違反の嫌疑に関する苦情申立て、提報および警察等国家機関からの監理依頼があった場合に会計審査に着手することになる。
実質的な財務諸表審査を行い、会計違反事案が確実視された場合、修正勧告がなされる。
会計審査監理の正確な手続は以下のとおりである。

会計審査監理の手続き

▶事前調査
金融監督院会計審査局・会計調査局 > 監理着手
▶監理実施
金融監督院会計審査局・会計調査局 > 公示資料中心の審査監理、精密監理(調査)
▶審査調整審議
監理委員会(証券先物委員会の事前審議) > 措置(案)の審議
▶結果措置
監督院長の措置 > 証券先物委員会 > 金融委員会
会計審査監理 | 粉飾会計
会計審査監理の過程で粉飾会計の容疑に巻き込まれた場合、厳重な処罰が下される可能性があります。
粉飾会計とは、経営成果が実際より良く見えるように会計帳簿上の情報を故意に操作する行為をいいます。
投資の過程で核心資料である企業の会計帳簿を操作した場合、次のような処罰が下されます。
外部監査法第39条 | 処罰水準 |
虚偽の財務諸表を作成・公示した場合 | 10年以下の懲役/ 利得・回避額の2~5倍以下の罰金 |
監査人が監査報告書に虚偽の記載をした場合 |
これは刑事処罰による打撃だけでなく、後に企業のイメージにも大きな不利益をもたらすため、事前監理諮問を通じて点検することが望ましいです。
当法人は会計審査・監理の前後ですべての段階に対する諮問を行っており、これを通じてリスクを最小化できるよう支援しています。
2. 会計審査監理 | 会計監査基準
「株式会社等の外部監査に関する法律」第16条および施行令第22条によると、監査人は一般に公正かつ妥当と認められる会計監査基準に従い監査業務を遂行する義務がある。
これは会計監査の独立性確保と財務諸表の信頼性向上のための制度的装置であり、すべての外部監査人が必ず従わなければならない基準である。
会計審査監理に関する主な業務分野
会計審査監理 関連の主な業務分野は以下のとおりです。
年間 会計審査監理の 基本方向および 実施計画の 確認および 示唆点の 検討
リスクを 勘案した 選定の 確認および 検討
会計審査監理の財務諸表 審査顧問の遂行
会計違反 嫌疑への 対応および 顧問の遂行
会計監理 関連の 制裁の 確認および 検討
会計審査 公示資料の確認
審査監理および 精密監理への 対応
監理委員会の 調査 対応および 顧問の遂行
証券先物委員会の 事前審議への 対応
監督院長の 措置の 確認および 対応 顧問の遂行
外部監査法および 関連 法令の 解釈
関連する 類似 判例の 法理 検討
会計監理の デジタルフォレンジック 技法の 活用 方策の 提示
会計不正 調査への 対応および 捜査機関の 調査への 協力
会計処理基準の 確認および 検討
財務諸表の 作成の 確認および 内部 統制 強化 システムの 構築
財務諸表の 違反 事項の 是正 措置
会計審査監理に関する主要業務分野
会計審査監理に関する主要業務分野は以下のとおりです。
年間の会計審査監理の基本方向および実施計画の確認および示唆点の検討
リスクを考慮した選定の確認および検討
会計審査監理の財務諸表審査の諮問の遂行
会計違反容疑への対応および諮問の遂行
会計監理に関する制裁の確認および検討
会計審査の公示資料の確認
審査監理および精密監理への対応
監理委員会の調査への対応および諮問の遂行
証券先物委員会の事前審議への対応
監督院長の措置の確認および対応諮問の遂行
外部監査法および関連法令の解釈
関連する類似判例の法理の検討
会計監理のデジタルフォレンジック技法の活用方案の提示
会計不正の調査への対応および捜査機関の調査への協力
会計処理基準の確認および検討
財務諸表の作成の確認および内部統制の強化システムの構築
財務諸表の違反事項の是正措置
会計監査基準の構成要素
会計監査基準は、監査の全過程にわたり以下の核心的事項を含んでいる。
2. 監査計画の策定方法と監査手続
3. 監査意見の区分および決定方法
4. 監査調書の作成等監査業務の管理
5. 監査結果の報告基準
3. 会計審査監理、大倫の会計審査監理遂行チームがともにします。
法務法人(有限)大倫は、会計審査監理の着手段階から監理手続、 審議・議決の過程および意見提出・異議申請など、監理業務全般の進行過程を、会計審査監理の全段階にわたって対応します。
金融監督院から会計審査監理の実施対象に選定された場合、迅速に法務法人 大倫の会計審査監理遂行チームを選任され、顧客が望む結果を得られるよう、大倫の専門的かつ総合的なサービスの提供を受けてください。
4. 会計審査監理 | 財務諸表

会計審査監理において最も核心となる対象は、企業が作成した財務諸表である。
財務諸表とは、会社の経営状態と業績、キャッシュ・フロー等を外部の利害関係者(投資家、債権者、監督機関等)に正確に伝達するために作成された財務報告書の集合である。
財務諸表は単純な会計資料ではなく、企業の財務状態と経営成果を外部の利害関係者に透明に開示する核心的な文書であり、作成主体と提出時期、作成行為に対する制限が法令により厳格に規定されている。
「株式会社等の外部監査に関する法律」第2条および同法施行令によると、財務諸表は以下の書類で構成される。
損益計算書または包括損益計算書
資本変動表
キャッシュ・フロー計算書
注記
財務諸表の作成責任
会社の代表取締役と会計担当役員(会計担当役員がいない場合は会計業務を執行する職員)は、当該会社の財務諸表を誠実に作成する責任がある。
これはすべての外部監査対象会社に適用される基本原則である。
▶ 外部監査人の作成関与禁止
外部監査人およびその所属公認会計士は、以下の行為をしてはならない。
・財務諸表作成に関連する会計処理に対する助言
・財務諸表作成に必要な計算または会計仕訳を代行する行為
・会計処理方法の決定に関与する行為
これは会計監査の独立性と客観性を確保するための制度的装置であり、企業と監査人間の癒着の可能性を遮断するための目的を有している。
財務諸表の提出期限
会社は作成した財務諸表を法令で定めた期限内に外部監査人に提出しなければならず、その期限は会社の形態と会計基準の適用の有無等に応じて区分される。
▶ 定時株主総会基準の期限
定時総会開催 6週間前まで
・連結財務諸表
- 韓国採択国際会計基準適用会社: 定時総会開催 4週間前まで
- 韓国採択国際会計基準非適用会社: 事業年度終了後 90日以内
※ ただし、資産総額 2兆ウォン以上の会社は 70日以内
▶ 事業報告書提出基準の期限
・財務諸表
事業報告書提出期限 6週間前まで
・連結財務諸表
- 韓国採択国際会計基準 適用会社: 事業報告書提出期限 4週間前まで
- 韓国採択国際会計基準非適用会社: 上記と同一
▶ 再生手続進行中の会社の期限
事業年度終了後 45日以内
・連結財務諸表
60日以内
5. 会計審査監理 | 粉飾決算
会計審査監理の過程で粉飾決算の嫌疑に関与した場合、厳重な処罰が下されることがある。
粉飾決算とは、経営成果が実際より良く見えるように会計帳簿上の情報を故意に操作する行為を意味する。
投資過程において重要資料である企業の会計帳簿を操作した場合、以下のような処罰が下される。
外部監査法 第39条 | 処罰水準 |
虚偽の財務諸表を作成・開示した場合 | 10年以下の懲役 / 利得・回避額の 2〜5倍以下の罰金 |
監査人が監査報告書に虚偽の記載をした場合 |
これは刑事処罰による打撃のみならず、今後の企業イメージにも大きな不利益をもたらしうるため注意が必要である。
6. 会計審査監理 | 対応策

会計審査監理の対象となった場合には、迅速かつ体系的な対応が極めて重要である。
金融監督院の審査および監理手続は厳格であり、違反事実が確認された場合には制裁が賦課されることがあるため、専門的な法律および会計の助言を通じて適切な対応戦略を策定する必要がある。
迅速な状況把握および資料準備
会計審査監理の着手通知を受けた場合、まず当該審査対象期間の財務諸表および関連会計資料を徹底的に検討しなければならない。
問題点および指摘の可能性がある部分を迅速に把握し、金融監督院が要請する資料および疎明資料を体系的に準備する。
専門弁護士および専門家の助言
会計審査監理は、高度な会計の専門知識と法律的判断の双方が求められる複合的な手続である。
単に会計資料を提出し疎明する段階にとどまらず、金融監督院の詳細な質疑と問題提起に対応しなければならないため、会計・法律両面の専門的支援が不可欠である。
特に、財務諸表上の誤謬や違反事項が発見された場合には迅速かつ正確な是正措置が求められ、そのための内部手続の改善と今後のリスク予防のための戦略策定も重要である。
当法人は長年の会計審査監理の経験を基に、企業の状況に合わせた法律助言と実務的な対応方策を提供する。
公認会計士、税務士、関税専門委員等の多分野の専門家が所属しており、派生事件まで総合的に対応することが可能である。
会計審査監理を控え法的支援が必要な方がいれば、 🔗金融専門弁護士に支援をご依頼いただきたい。











