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判例分析 / 法律最新情報

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著作権法|大学修学能力試験に文学・美術作品を掲載するために使用料を支払わなければならないとする大法院の判決分析

著作権法に関して、著作物が公益的な目的で使用された場合であっても、利用期間などに制限を設けずに公衆へ掲載することは許されないとする大法院の判決について見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 著作権法訴訟、詳しい経緯は?
    • - 著作権法訴訟、関連法令は?
  • 2. 著作権法訴訟、下級審の判断は?
  • 3. 著作権法訴訟、大法院の判断は?
  • 4. 著作権法訴訟、大倫の戦略は?

1. 著作権法訴訟、詳しい経緯は?

著作権法に関する損害賠償訴訟を提起した原告は「韓国文学芸術著作権協会」でした。

同協会は著作権法に基づき、著作権者から著作物の複製と送信権の信託を受けて管理し、著作権使用料を徴収して、これを信託者に分配する役割を担ってきました。

これらが訴訟を提起した相手は「韓国教育課程評価院」でした。

評価院は、各級学校の教育課程の研究・開発に関与し、全国的に実施される学力評価試験を管掌する役割を担っています。

今回の訴訟は評価院が高校入学選抜考査と大学修学能力試験に著作物の全部または一部を利用し、これをインターネットで自由にダウンロードできるようにしたことから始まりました。

協会側は、評価院の掲載行為により自分たちが管理する著作権者の送信権が侵害されたと主張しました。

さらに協会側は、仮に送信権が侵害されていなかったとしても、評価院は著作物153件のうち39件の著作物についてその出典を明示していないため、これに関して損害賠償金を支払う義務があると付け加えました。

著作権法訴訟、関連法令は?

著作権法第32条(試験問題のための複製等)

学校の入学試験その他学識および技能に関する試験または検定のために必要な場合には、その目的のために正当な範囲において公表された著作物を複製・頒布または公衆送信することができる。ただし、営利を目的とする場合はこの限りでない。

2. 著作権法訴訟、下級審の判断は?

著作権法をめぐる損害賠償訴訟において、第一審裁判所は評価院の主張を認めました。

評価院は公共機関として、私的な目的ではなく公益的な目的のために当該著作物を掲載したとみたのです。

そのうえで、受験生に均等な学習機会を保障し、試験を透明に管理するためには評価問題を公開しなければならないと判断しました。

本件の著作物はいずれも公表された著作物であり、学術的・芸術的価値が高く、試験や教育のための目的で頻繁に活用されているところ、このような意味を考慮すると、著作物の引用が幅広く許容される必要があると指摘しました。

しかし、第二審裁判部の判断は異なりました。

第二審裁判部は、試験終了後に著作権者の同意なく試験問題を公開することは、必ず制限的な範囲内でのみ許容されるべきだとみました。

もはや試験問題の秘密性を維持する必要がない状況で著作物の自由利用を許し続けると、著作物に対する鑑賞など需要を代替する効果まで生じ得るというのです。

そのうえで、当該試験の出題と成績提供までがすべて終わった後、数年間にわたり制限なく不特定多数に当該著作物を許諾なく送信することは、著作権法に違反すると説明しました。

これに対し、教育課程評価院は上告状を提出しました。

3. 著作権法訴訟、大法院の判断は?

著作権法に関する損害賠償訴訟を審理した大法院は、第二審裁判部と同じ判断を下しました。

評価院が掲載期間やダウンロードできる者に制限を設けていないため、必ず必要な範囲内で著作物を利用したとは認めがたいと明らかにしました。

また、本件著作物に対する当該市場の需要が代替されたり、市場価値が毀損されたりするおそれも大きいと付け加えました。

そのうえで、評価院の場合は政府出捐金で運営される公共機関であるだけに、公益上必要な場合には著作物に関して承認された使用料を支払い、ホームページなどに掲載することが十分に可能であると明らかにしました。

4. 著作権法訴訟、大倫の戦略は?

著作権法に関して、公益的な目的で用いられた場合であっても、利用期間と利用可能な対象者に制限を設けずにこれを公衆へ掲載することは違法であるとする大法院の判決を分析しました。

近年、「コンテンツ」を制作する人の数が急増するなかで、音楽や映像など他人が創作した作品を深く考えることなく無断で使用し、論争に巻き込まれるケースが多くなっています。

「著作権」の重要性が日に日に高まっているだけに、他人の作品を引用する際には関連法についての十分な検討が必要と考えられます。

法務法人(有限)大倫は、著作権訴訟の経験が豊富な弁護団が依頼者を支援します。

著作権法に関するお問い合わせがございましたら、いつでも法務法人(有限)大倫にお越しのうえ、ご相談をお申し込みください。

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