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判例分析 / 法律最新情報

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詐欺罪 | 宗教行為としての限界を超えた行為は詐欺罪に該当すると認めた地方裁判所の判決分析

詐欺罪に関して、牧師が延命祈祷の対価を受け取った行為が宗教行為として許容される限界を超え詐欺罪に該当すると判断した韓国の地方裁判所の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 詐欺罪、詳しい経緯は?
    • - 詐欺罪に関する法令および判例
  • 2. 詐欺罪、裁判所の判断は?
  • 3. 詐欺罪、参考となる判例は?
  • 4. 詐欺罪、大倫の戦略は?

1. 詐欺罪、詳しい経緯は?

今回の事件の被告人は牧師でした。

被害者Aさんが被告人に対し、自身の夫が末期がんであるという事実を相談すると、「私は牧師だが、私から延命祈祷を受けた人たちはがんがすっかり治った」と話しました。

そして続けて「お金を出して私から延命祈祷を受ければ夫のがんが治り、霊的清掃をすれば30年寿命が延びるが、祈祷を受けてみないか」と提案しました。

夫の病気により切迫し不安な状態にあったAさんは、孫娘にも小児がんが見えるという被告人の言葉を受け、祈祷費および献金の名目で総額3,100万ウォンを支払いました。

しかし夫の病状はまったく回復の兆しを見せず、Aさんは被告人に献金2千万ウォンを返してほしいと求めました。

被告人は「夫が死にかけているのに、助ける最後の手段だ」として返さなかったといいます。

このようにAさんから金銭をだまし取った被告人は、お金の大部分を自身の貸付債務の返済に使用したことが明らかになり、これにより詐欺罪の疑いで裁判にかけられました。

詐欺罪に関する法令および判例

🔗詐欺罪は韓国刑法第347条に定義されています。

▣ 韓国刑法第347条(詐欺)

① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも前項の刑と同じである。

▣ 関連する大法院の判例

詐欺罪の構成要件である騙取の犯意は、被告人が自白しない限り、犯行前後の被告人の資力、環境、犯行の内容、欺罔対象行為の履行可能性および履行過程などの客観的な事情などを総合して判断するほかない。そして、被告人が被害者に不幸を告知し、または吉凶禍福に関する何らかの結果を約束して祈祷費などの名目で対価の交付を受けた場合伝統的な慣習または宗教行為として許容される限界を超えたのであれば詐欺罪に該当する。

- 大法院2017年11月9日宣告2016도12460判決

2. 詐欺罪、裁判所の判断は?

被告人は裁判で「神への信仰を説く過程で、夫を助けたいという切実な被害者の思いに対して祈祷をしたのであり、被告人自身も『神に祈れば全て聞き入れてくださる』と固く信じているため、被害者を欺いたのではない」と弁論しました。

しかし裁判所は被告人に有罪を宣告しました。

裁判所は「被告人は実際には祈祷によって人の病を治したり人の吉凶禍福を防いだりする能力がないにもかかわらず、病気の夫の健康と安否を心配する被害者の心理を利用して金銭をだまし取ったもの」と判断しました。

また、「献金と吉凶禍福が関連があると説教することは、通常の宗教行為の範疇に含まれるとは見られず、切迫し不安な被害者を欺いて詐欺を犯し、その経緯と方法を総合してみると、罪責は決して軽くない」と説明しました。

3. 詐欺罪、参考となる判例は?

詐欺罪に関連して、巫俗人がクッ(韓国の巫俗儀礼)を行った後に特段の効き目がなかったものの無罪と判断された類似の判例をご紹介します。[ソウル中央地方裁判所2016노485判決]

日頃から妊娠・夫・婚家・職場・疾病など各種の問題で苦しんでいたBさんは、巫俗人Cさんを訪ねました。

Cさんは「クッをすれば3か月以内に子どもを授かり、パニック障害も治る」として、1年6か月の間に計9回にわたりクッを行い、Bさんから総額2億6千万ウォンほどの支払いを受けました。

しかしクッを行った後も特段の効き目がなかったため、Bさんは巫俗人Cさんを詐欺の疑いで告訴しました。

しかし裁判所は「当時のBさんの心的状態と巫俗人Cさんの霊的能力に対する信頼および依存度などに照らしてみると、Cさんが巫俗行為を装ってBさんを欺くことで金銭をだまし取ったとは見難い」として無罪判決を言い渡すしました。

続けて「クッのような巫俗行為において詐欺罪が成立するためには、施行者が本当に巫俗行為を行う意思がなく、自身もその効果を信じていないのに、あたかも効果があるかのように装い、相手方を欺いて不正な利益を得るか、通常の範疇を超えて財産上の利益を取得する目的で巫俗行為を装うことにより依頼者を積極的に欺いた場合でなければならない」と付け加えました。

4. 詐欺罪、大倫の戦略は?

詐欺罪に関して、被害者を欺いて祈祷費の名目で財産をだまし取った牧師に対し有罪を宣告した韓国の地方裁判所の判決を分析しました。

追加でご紹介した判例のように、「通常の宗教行為として許容される水準の対価を受け取った場合」であれば詐欺罪は成立しませんが、

特に切迫した特別な問題がないにもかかわらず、自分の助けを受けなければ悪いことが起こるかのように惑わせて多額の金銭を受け取った場合であれば詐欺罪が成立するということが分かります。

法務法人(有限)大倫は🔗刑事グループを運営し、詐欺被害を受けた依頼者の被害補償のために積極的に支援しています。

詐欺罪の場合、自身の被害を立証するためには専門弁護士の法的支援を求めることが重要ですので、お力添えが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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