CONTENTS
- 1. 労災保険法訴訟、詳しい経緯は?

- - 労災保険法の関連法令および判例
- 2. 労災保険法訴訟、裁判所の判断は?

- 3. 労災保険法訴訟、大倫の戦略は?

1. 労災保険法訴訟、詳しい経緯は?
この訴訟の原告は、OO株式会社所属の労働者Aさんの妻でした。
Aさんは出勤のために自家用車を運転していました。
車両が黄色い実線の中央線*を越え、折しも対向車線から接近してきたダンプトラックと正面衝突する事故が発生しました。
(*一時的に追い越す際に越えることができる点線とは異なり、実線は絶対に越えてはいけません。)
Aさんはこの事故で死亡し、Aさんの妻はこの事故が🔗業務上災害に該当するとして、OO株式会社に遺族給付および葬祭費の支給を請求しました。
しかし、OO株式会社は「検討の結果、Aさんの運転中の中央線越えという法令違反がこの事故の直接の原因であるため、これを業務上災害と認めることは難しい」として、不支給決定を行いました。
これに対し、Aさんの妻は当該決定について再審査請求を行いましたが、いずれも棄却され、「この事故は出勤中の災害であり、Aさんの故意または重過失による犯罪行為によって発生したものとは断定できない」として、OO株式会社を相手取り訴訟を提起したものです。
労災保険法の関連法令および判例
▣ 産業災害補償保険法第37条(業務上災害の認定基準)
① 労働者が次の各号のいずれかに該当する事由により負傷・疾病または障害が発生し、もしくは死亡した場合は業務上災害とみなす。ただし、業務と災害との間に相当因果関係がない場合はこの限りでない。
3. 通勤災害
イ. 事業主が提供した交通手段またはこれに準ずる交通手段を利用するなど、事業主の支配管理下で通勤する中で発生した事故
ロ. その他、通常の経路と方法で通勤する中で発生した事故
③ 第1項第3号ロ目の事故のうち、通勤経路の逸脱または中断があった場合には、当該逸脱または中断中の事故およびその後の移動中の事故については通勤災害とみなさない。ただし、逸脱または中断が日常生活に必要な行為であって大統領令で定める事由がある場合には通勤災害とみなす。
④ 通勤の経路と方法が一定でない職種として大統領令で定める場合には、第1項第3号ロ目による通勤災害を適用しない。
▣ 関連判例
労働者が業務遂行のために運転していた中で発生した交通事故により死亡した場合、当該事故が労働者の業務遂行のための運転過程で通常伴う危険の範囲内にあるとみなせるのであれば、その事故が中央線越えによって起きたという事情のみをもって業務上災害ではないと軽々に断定してはならず、事故の発生経緯と態様、運転者の運転能力などのような事故発生当時の状況を総合的に考慮して判断しなければならない
- 大法院2022. 5. 26.宣告2022두30072判決等参照
2. 労災保険法訴訟、裁判所の判断は?
労災保険法に関して、この訴訟を審理した行政裁判所は、OO株式会社に対し、Aさんの妻が請求した遺族給付および葬祭給付の不支給処分を取り消すよう命じる判決を下しました。
まず、Aさんは職場へ向かう経路上でこの事故に遭っており、出発時刻も通常勤務時間に合わせて到着できる程度の正常な時間帯であったため、これは出勤中の事故に該当すると判断しました。
また、Aさんは飲酒運転をしておらず、警察が作成した交通事故報告書を確認しても、事故を引き起こした原因に関する運転者要因は「不明」とされているため、Aさんが無理な運転をしたり、故意に事故を起こしたりしたと見られる事情は発見されなかったと説明しました。
したがって、Aさんが中央線を越えたのは、冬の暗い早朝の時間帯に、構造的に事故の可能性が高い国道を走行中の単純な不注意によるものであるとし、Aさんの中央線越えがこの事故の重大な過失であるとは認めがたく、労災保険法が定める業務上災害とみなさない例外事由である犯罪行為とは判断できないと判決理由を明らかにしました。
3. 労災保険法訴訟、大倫の戦略は?
労災保険法に関して、出勤中に中央線を越えてダンプトラックと衝突する事故で死亡した場合に業務上災害と認定するという行政裁判所の判決を分析してみました。
会社を相手取り産業災害による損害賠償を請求する際には、単に自身の主張を並べるよりも、会社が注意義務に違反し、雇用主に責任があることを明確に証明することが重要です。
また、被害状況に応じて適切な被害額を請求することも必要です。
この過程は非常に複雑であるため、産業災害の問題に関する豊富な知識を持つ専門弁護士と相談し、法的サポートを求めることをお勧めします。
法務法人(有限)大倫の労働産災グループは、大韓弁護士協会に登録されている損害賠償専門弁護士、民事専門弁護士を中心に依頼者を積極的に支援しておりますので、お力添えが必要な際はいつでも大倫にお問い合わせください。








