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著作権法 | 契約満了時に脚本利用権はドラマ制作会社ではなく作家にあると判断した高等法院の判決分析

著作権法上、脚本の執筆および使用契約を結んだ作家との契約が満了した場合、ドラマ制作会社には当該脚本の利用権がないと判断した高等法院の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 著作権法、詳しい経緯は?
    • - 著作権法、関連法令は?
  • 2. 著作権法、裁判所の判断は?
  • 3. 著作権法、大倫の戦略は?

1. 著作権法、詳しい経緯は?

🔗著作権法 事件の原告はドラマ制作会社A社であり、被告はA社から放送用脚本の執筆を依頼され、使用契約を締結した脚本家B氏でした。

この契約を通じてA社はB氏に執筆料などを支払い、B氏は使用契約の終了時点までドラマの企画案と脚本を渡しました。

しかし、契約終了時点までドラマのキャスティングや編成を確定できませんでした。

そこでB氏は「期間満了により契約が終了した」という趣旨の内容証明郵便をA社に発送しました。

するとA社は、当該脚本の利用権は制作会社にあると主張し、脚本利用権確認訴訟を提起したのです。

A社は「ドラマを制作し、これを販売および配給できる利用権は自社にある」と主張し、B氏は「著作権侵害だ」と反論しました。

著作権法、関連法令は?

🔗著作権とは、人間の思想または感情を表現した創作物について、法がその創作者に一定期間、その創作物を独占的に使用させ、他人が無断で複製、公演、頒布などの行為をすることを禁止できる権利です。

著作権法

第2条(定義)

1. 「著作物」とは、人間の思想または感情を表現した創作物をいう。

2. 「著作者」とは、著作物を創作した者をいう。

31. 「業務上著作物」とは、法人・団体その他の使用者(以下「法人等」という)の企画の下に法人等の業務に従事する者が業務上作成する著作物をいう。

第4条(著作物の例示等)

① この法律にいう著作物を例示すると次のとおりである。

1. 小説・詩・論文・講演・演説・脚本その他の言語著作物

著作物を創作した者は著作者となりますが、もし著作者が著作権を譲渡または相続する場合、著作者と著作権者が分離されます。

2. 著作権法、裁判所の判断は?

著作権法に関する訴訟を審理した第一審裁判部は、ドラマ制作会社であるA社には、作家であるB氏が執筆した脚本でドラマを制作できる利用権限は存在しないとし、A社の脚本利用権確認 請求を棄却しました。

第一審裁判部は、使用契約の終了時点を基準に脚本の利用権限が消滅したと判断しました。

ドラマを制作できる利用権限は無制限の権利ではなく有効期間の制限を受ける ものであり、A社の権限は有効期間内にドラマが制作された場合にのみ認められる権限だと説明しました。

A社がB氏と結んだ契約を具体的に見ると、A社の権利は、B氏が執筆した脚本を基に制作されたドラマの国内外の版権と配給権のみを定めています。また、「A社がその脚本を原著作物として二次的著作物を作成するにはB氏の事前の許諾を得なければならず、その脚本を基にドラマが放映されればB氏に著作物使用料を支払う」と明示しています。

したがって、当該契約はB氏が脚本を執筆し、A社がその脚本を利用してドラマを制作することを目的としているため、B氏が作成した脚本に対する権利はB氏にあると判決しました。


これに対する控訴審を行った高等法院もまた、A社の控訴を棄却し、B氏の主張を認めました。

第二審裁判部は、著作権法第2条第31号が規定する業務上著作物は、法人や団体などに所属する従事者が業務上作り出した著作物でなければならないところ、B氏はA社に所属する従事者ではないと判断し、原審の判断を維持しました。

3. 著作権法、大倫の戦略は?

著作権法上、脚本の執筆および使用契約を結んだ作家との契約が満了した場合、脚本利用権は作家にあるため、利用権を主張するドラマ制作会社の請求を棄却した高等法院の判決を分析しました。

技術の発達により著作物の形態が多様化する中で、著作権の保護と著作物の公正な利用に対する関心が高まっています。

しかし、これに関連する法的紛争は非常に複雑で難しいため、専門弁護士の助けを受けることが賢明な方法です。

法務法人(有限)大倫 🔗知的財産権グループは、知的財産権法の専門弁護士をはじめ、刑事・民事・損害賠償・行政の専門弁護士など多分野の専門弁護団が依頼者の権益を保護するために協業しています。

関連してお困りの際は、いつでも法務法人(有限)大倫までお問い合わせください。

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