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薬事法違反 | 刑事処罰を受けた韓薬師の執行猶予期間経過後の免許取消処分は正当と判断した行政裁判所の判決

薬事法違反の疑いで刑事処罰を受けた韓薬師について、執行猶予期間が過ぎた後も免許取消処分が正当であるとする行政裁判所の判決が下されました。

CONTENTS
  • 1. 薬事法違反、詳しい経緯は?
    • - 薬事法違反、関連法令は?
  • 2. 薬事法違反、裁判所の判断は?
  • 3. 薬事法違反、大倫の戦略は?

1. 薬事法違反、詳しい経緯は?

薬事法違反に関する行政訴訟の原告は、大田で韓薬局を運営していた韓薬師A氏でした。

A氏は約7年間、総額15億ウォン相当のダイエット韓方薬を韓医師の処方箋なしに任意で調剤し、宅配便を通じて薬局以外の場所で販売しました。

結局A氏は薬事法違反の疑いで起訴され、懲役1年、執行猶予2年を宣告されました。

それから3年後、保健福祉部はA氏が禁錮以上の刑を宣告されたことを理由に、韓薬師の免許を取り消しました。

これに対しA氏は、処分を不服として行政訴訟を提起しました。

A氏は、免許取消処分が懲役刑の執行猶予判決の確定から3年が過ぎた時点で行われ、すでに2年の執行猶予期間が経過して刑の宣告が効力を失った状態であるため、免許取消の対象ではないと主張しました。

また、執行猶予期間が過ぎても免許取消処分が行われなかったため、韓薬師の免許は取消の対象ではないと信じるに至り、したがってこの処分は信頼保護の原則および失権の法理に違反し違法であると主張しました。

薬事法違反、関連法令は?

🔗薬事法違反 問題は国民の健康問題に直結する非常に重要な問題であり、国はこれを厳格に取り締まっています。

薬事法によれば、薬剤師でない者が🔗免許を貸与・偽造したり、免許なしに薬を製造して摘発された場合、薬事法違反として処罰を受けることになります。

また、専門薬剤師が薬を製造したとしても、患者に有効期間が経過した薬品を提供した場合は薬事法違反として処罰され、薬剤師でない者に薬剤師免許を貸与することもまた薬事法違反です。

薬事法第4条(韓薬師の資格と免許)

① 韓薬師になろうとする者は、保健福祉部令で定めるところにより、保健福祉部長官の免許を受けなければならない。

② 第1項による韓薬師免許は、大学で韓薬学科を卒業し韓薬学士の学位を受けた者であって、韓薬師国家試験に合格した者に与える。

③ 韓薬師免許を受けていない者は、韓薬師という名称を使用することができない。

薬事法第5条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、薬剤師免許または韓薬師免許を受けることができない。

4. 薬事に関する法令に違反して禁錮以上の刑を宣告され、執行が終了していないか、執行を受けないことが確定していない者

5. 「刑法」第347条(詐欺)の罪を犯して免許取消処分を受け3年が経過していないか、薬事に関する法令に違反して免許取消の処分を受け2年が経過していない者

2. 薬事法違反、裁判所の判断は?

薬事法違反の疑いを受けたA氏の韓医師免許取消不服訴訟を審理した行政裁判所は、A氏の主張をすべて棄却しました。

裁判部は「韓薬師が薬事法に違反して禁錮以上の刑を宣告された場合、これは免許取消事由に該当し、執行猶予期間が過ぎて刑の効力が失われたからといって変わるものではない」と判断しました。

続けて「A氏の執行猶予期間が終わった後に免許取消処分が行われたとしても、法令の適用に問題はない」と付け加えました。

また、「A氏に対する刑事判決が確定した後、執行猶予期間が過ぎても免許取消処分が行われなかったという理由だけで、A氏に免許取消処分がないだろうという信頼が形成されたとはいえない」と説明し、「保健福祉部はA氏の法違反の事実を認知した後、速やかに処分手続きに着手したため、これは信義誠実の原則に反しない」と判決理由を説明しました。

3. 薬事法違反、大倫の戦略は?

薬事法違反の疑いで、韓医師の処方なく韓方薬を調剤・販売して刑事処罰を受けた韓薬師について、執行猶予期間が過ぎた後に受けた免許取消処分が正当であるとする行政裁判所の判決を分析してみました。

薬事法違反で起訴された状況で、刑事処罰と行政処分に効果的に対応するためには、違反事案に対する正確な判断と、それに応じた対策が不可欠です。

したがって、医療法に関する専門知識と関連経験が豊富な専門弁護士の支援を受け、量刑事由を収集し、処罰を可能な限り軽くすることが重要です。

法務法人(有限)大倫 🔗医療バイオヘルスケアグループは、薬事法違反と医療訴訟に特化した医療専門弁護士が、過失の立証段階から依頼者を徹底して支援します。

関連してお困りの際は、いつでも法務法人(有限)大倫に法律相談をお申し込みください。

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