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業務分野

薬事法違反

薬事法違反とは、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造・流通・販売者、医療機関等が、医薬品の製造・流通・調剤・販売の過程において薬事法上の義務に違反することをいう。

CONTENTS
  • 1. 薬事法違反 | 概要
    • - 薬事法違反における薬事の意味
    • - 薬事法の定義と適用対象
  • 2. 薬事法違反 | 主な類型と処罰
    • - 主な類型 (薬事法第93条)
    • - 処罰の水準
    • - 主な類型 (薬事法第94条)
    • - 処罰の程度
    • - 主な類型(薬事法第95条)
    • - 処罰の程度
  • 3. 薬事法違反 | 行政処分
    • - 薬事法違反の処罰 不法開設
    • - 薬事法違反の処罰 不法調剤
    • - 薬事法違反の処罰、不法販売
    • - 薬事法違反の処罰 談合行為
    • - 薬事法違反の処罰 調剤拒否
    • - 薬事法違反の処罰 誇大広告
    • - 免許取消および資格停止
    • - 業務停止処分
  • 4. 薬事法違反の行政処分
  • 5. 薬事法違反への対応
  • 6. 薬事法違反 | 課徴金
  • 7. 薬事法違反 | 対応方法
    • - 警察の取調べ
    • - 行政手続
  • 8. 薬事法違反 | 対応戦略の策定

1. 薬事法違反 | 概要

法務法人大輪が説明する薬事法違反行為の態様

薬事法違反は、医薬品の安全性と公共性を確保するために設けられた薬事法上の義務に違反した場合を意味する。

適用対象は薬剤師および薬局開設者に限定されず、製薬会社、医薬品卸売業者、医療機関、販促営業者(CSO)等、医薬品流通全般に関与するすべての主体が含まれる

薬事法は違反類型に応じて刑事処罰の条項と行政処分の条項が併存しており、一つの違反行為が同時に複数の制裁へと拡大する構造を有している。

薬事法違反における薬事の意味

• 薬事法違反における 薬事の 意味は、 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具および 衛生用品の 製造・調剤・鑑定・保管・輸入・販売に関する 事項を意味します。

また、 同音異義語として、こうした 薬品を 扱う 人という 意味(薬剤師)も あります。

専門家として 薬品を 扱う 薬剤師に なるためには、薬剤師国家試験に 合格して 薬剤師医療免許を 取得しなければ なりません。

薬事法の定義と適用対象

薬事法は、医薬品の安全な製造・流通・調剤および服用指導を目的として制定された法律であり、 薬剤師および薬局開設者のみならず、医薬品を取り扱い、または販売するすべての者に適用される。

国民の健康を保護し、医薬秩序を維持するための中核的な保健医療法である。

薬事法は、薬剤師と薬局運営者のほか、製薬会社、卸売業者、医療機関にも影響を及ぼすことがある。

医薬品の製造から流通、販売、調剤までの全過程について規律しており、過誤や違反が直ちに刑事処罰につながることがある法律である。

2. 薬事法違反 | 主な類型と処罰

薬事法違反の処罰水準

薬事法に違反した行為は、違反行為の重大性に応じて処罰水準が異なる。

主な違反類型処罰水準

· 免許の貸与を受け、または免許の貸与を斡旋した場合

· 薬剤師または韓薬師でないにもかかわらず薬局を開設した場合

· 薬局施設を破壊・損傷し、または占拠して薬剤師・韓薬師の業務を妨害し、またはこれを教唆した場合

· 虚偽または不正な方法で製造業の許可・変更許可を受け、または届出・変更届出を行った場合

5年以下の懲役または

5,000万ウォン以下の罰金

· 薬剤師免許なく「薬剤師」の名称を使用した場合

· 処方箋の斡旋・授受または患者の誘引を目的として医療従事者に経済的利益を提供した場合

· 虚偽または不正な方法で臨床試験計画の承認または変更承認を受けた場合

· 食品医薬品安全処長の指定なく臨床試験を実施した場合

· 医薬品販促営業者でない者に販売促進業務を委託した場合

· 基準に適合しない医薬品を製造・販売・輸入・貯蔵または陳列した場合

3年以下の懲役または

3,000万ウォン以下の罰金

· 薬局以外の場所で医薬品を販売した場合

· 正当な事由なく調剤を拒否した場合

· 医師の同意なく処方を変更・修正して調剤した場合

· 保険に未加入、または補償手続を説明・履行しなかった場合

· 医薬品の製造・生産管理義務に違反した場合

· 支出報告書を虚偽で作成し、または公開した場合

· 医薬品を違法に販売し、またはこれを斡旋・広告した場合

1年以下の懲役または

1,000万ウォン以下の罰金

主な類型 (薬事法第93条)

• 免許を貸与されたり免許の貸与を斡旋した場合

• 薬剤師または韓薬師でないにもかかわらず薬局を開設した場合

• 薬局の施設を破壊・損傷したり占拠して薬剤師・韓薬師の業務を妨害したり、これを教唆した場合

• 虚偽または不正な方法で製造業の許可・変更許可を受けたり、申告・変更申告をした場合

処罰の水準

上記の内容に該当する違反行為を行った者は、次のような 処罰を 受けることに なります。

薬事法 第93条

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

特に違反行為の重大性と国民保健に及ぼす影響を考慮すると、 実刑の宣告と罰金の併科が行われる場合も多くあります。

主な類型 (薬事法第94条)

• 薬剤師免許なしに「薬剤師」という名称を使用した場合

• 処方箋の斡旋・授受、 患者の誘引を目的に医療人に経済的利益を提供した場合

• 虚偽または不正な方法で臨床試験計画の承認または変更承認を受けた場合

• 食品医薬品安全処長の指定なしに臨床試験を実施した場合

• 医薬品販促営業者でない者に医薬品の販売促進業務を委託した場合

• 大韓民国薬典の基準に合わない医薬品を販売・製造・輸入・貯蔵または陳列した場合

処罰の程度

上記の行為をした者は、次のような処罰を受けることになります。

薬事法第94条

3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

主な類型(薬事法第95条)

• 薬局以外の場所で医薬品を販売した場合

• 正当な事由なく調剤を拒否した場合

• 医師の同意なく処方を変更または修正して調剤した場合

• 保険未加入、または対象者に補償手続の説明・履行を行わなかった場合

• 医薬品の製造・生産管理の義務を守らなかった場合

• 支出報告書を虚偽で作成または公開した場合

• 薬品の不法販売、およびこれを斡旋または広告した場合

処罰の程度

上記の 内容に該当する違反行為を行った者は、次のような 処罰を 受けることに なります。

薬事法 第95条

1年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

3. 薬事法違反 | 行政処分

薬事法および関連法令に違反した場合、免許取消、資格停止、業務停止等の多様な行政処分を受けることがある。

このような処分は、国民の保健と医薬品の安全確保のための厳重な措置であるため、関連法規を徹底して遵守する必要がある。

薬事法違反の処罰 不法開設

薬事法違反の1番目 薬剤師の医療免許が ない 人が 薬局を 開設したり 医薬品を処方したりした 場合、 5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性があります。

薬事法違反の処罰 不法調剤

薬事法違反の2番目、 薬剤師の医療免許が ない 一般人が医薬品を 調剤した 場合、 1年 以下の懲役 または 1,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性があります。

薬事法違反の処罰、不法販売

薬事法違反の三つ目、 薬局または店舗以外の場所で医薬品を販売した場合、 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。

薬事法違反の処罰 談合行為

薬事法違反の4番目、 医療機関の 開設者と 薬局の 開設者が経済的 利益を 理由に 談合行為を行った 場合、 3年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられることがあります。

薬事法違反の処罰 調剤拒否

薬事法違反の五 つ目、 正当な 理由 なく 患者の 医薬品 調剤の 要求を 拒否する 場合は 薬剤師の医療免許の 取消しおよび 1年 以内の資格停止となる可能性が あります。

薬事法違反の処罰 誇大広告

薬事法違反の6番目、 医薬品の 名称、 製造法、 効能 などを 誇大広告したり 虚偽広告したりする者は、 1年 以下の 懲役 または 300万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられることがあります。

免許取消および資格停止

薬剤師または韓薬師が、法律上の欠格事由に該当し、または倫理基準に違反する等の重大な違法行為を行った場合、保健福祉部長官は免許を取り消し、または 一定期間の資格停止を命ずることができる。

免許取消は、精神疾患、後見人の指定、麻薬類中毒、禁錮以上の実刑の宣告等、法律に規定された重大な事由があるときに必ず行われる。

資格停止は、書類の偽造、命令の不履行等、比較的軽微な事由に対して 1年以内の期間で科され、届出義務を履行しない場合にも免許の効力が停止されることがある。

免許が取り消された場合でも、一定の要件を備えれば再交付が可能であり、資格停止処分は一定の期間内に限り施行することができる。

業務停止処分

医薬品製造業者、薬局開設者、医薬品販売業者等は、薬事法に違反した場合、管轄官庁(食品医薬品安全処長、市長・郡守・区庁長等)の決定により 業務の全部または一部が一定期間停止されることがある。

業務停止の期間は違反の内容と程度に応じて異なるが、最大 1年まで科されることがあるため、格別の注意が必要となる。

業務停止処分が下された場合、事業運営に重大な支障が生じ、信頼度の低下とともに法的不利益が伴うことがあるため、違反行為を事前に予防しておく必要がある。

4. 薬事法違反の行政処分

薬事法違反をした場合、責任者に対する刑事処罰とは別に、薬局に対する行政処分が科されることがあります。

▲ 製造業務停止 ▲ 広告業務停止 ▲ 品目許可の取消 ▲ 販売業務停止 ▲ 営業停止および取消 ▲ 薬事医療免許の停止および取消処分など

このような行政処分を受けた場合、医療行政審判および医療行政訴訟を通じて不服手続きを進めることができます。

5. 薬事法違反への対応

薬事法違反をして行政処分を受け、刑事処罰を受けることになる場合、苦労して取得した薬剤師免許が停止されたり取り消されたりする可能性があります。

薬事法違反の容疑を受けている状況で、どの事案を違反したかについての正確な判断とこれに対する備えが必要です。

医療法に対する専門知識と関連経験が豊富な専門弁護士の助言を聞くのが望ましいでしょう。

事実関係を確認して故意性を否定するか、故意性が認められるなら量刑事由を収集して処罰刑を最大限低くするのが重要です。

法務法人 大倫は、薬事法違反事件の依頼人の根拠資料を具体的に検討し、医療法事件関連の知識が豊富な専門弁護士がTFを構成してノウハウを基に事件を専担しています。

様々な分野に専門家が協業を通じて事件進行に役立っております。

6. 薬事法違反 | 課徴金

業務停止処分を受ける代わりに一定額の課徴金を納付する制度が設けられており、違反の事実に応じて業務停止に代えて課徴金を選択して処分を受けることができる。

課徴金は、薬局開設者または韓薬業士の場合は最大 1億ウォン、その他の医薬品製造業者・販売業者等は最大 10億ウォンまで科されることがある。

特に、薬剤師または韓薬師の資格停止処分を受けた薬局開設者が 3回以上課徴金を科される場合には、追加の課徴金の賦課が制限され、営業停止処分を受けることになる。

課徴金の賦課対象、金額の算定基準およびその他必要な事項は大統領令によって定められ、課徴金の賦課のため、管轄官庁は関連する税務情報および売上資料等を要請することができる。

定められた納付期限までに課徴金を納付しない場合、業務停止処分に転換され、または国税滞納処分等の強制徴収が行われることがあるため、課徴金の賦課の際には迅速な対応と納付が必要となる。

7. 薬事法違反 | 対応方法

法務法人大輪の薬事法違反に関する助力事項

薬事法違反で調査が進められ、または行政処分を受けた場合、迅速かつ体系的な対応が必要となる。

違反の事実に対する正確な理解と適切な手続の履行が、今後の法的結果に大きな影響を及ぼすためである。

警察の取調べ

薬事法違反の疑いで警察の取調べを受ける場合、取調べ初期の供述が事件全体の方向を決定づける核心となる。

事実と異なる供述は、後に法的不利益を招くことがあるため、虚偽の供述は決して行わず、供述の一貫性を維持する必要がある。

供述の前に、本人の行為と法的争点を十分に整理して取調べに臨むことが求められる。

行政手続

薬事法違反に伴う行政手続は、免許取消、資格停止、業務停止、課徴金の賦課等の多様な行政処分を含む。

処分が予告され、または通知された場合、定められた期間内に意見の提出および異議申立ての手続を遵守する必要がある。

また、行政処分の手続的正当性と内容の妥当性を検討することが求められる。

※ 行政審判の請求期間
処分があったことを知った日から 90日以内、または処分があった日から 180日以内

※ 行政訴訟の提訴期間
処分等があったことを知った日から 90日以内に提起しなければならず、処分等があった日から 1年

8. 薬事法違反 | 対応戦略の策定

区分核心的な対応のポイント
調査の初期供述の統制、内部資料の整理
刑事責任故意性の否認、管理責任の範囲の縮小
行政処分処分水準の減軽の論理構成
課徴金算定基準の誤りの有無の検討
併合対応刑事・行政戦略の一貫性の維持



薬事法違反は、単なる法令違反にとどまらず、刑事処罰・営業停止・免許取消等につながることのある複合的な事案である。

特に、違反行為の性格に応じて刑事処罰と行政処分が同時に進行することがあり、その結果は薬剤師資格の維持に直結することがある。

そのうえ、製薬会社やCSOにも甚大な不利益が科されることがあるため、重大な法的手続を控えて法的理解なく恣意的に対応した場合、事案の本質が歪められ、または不利な判断を招くことがある。

当法人は、薬事法違反事件に関する刑事処罰への防御はもとより、行政処分への対応に関連する助言および手続の代理を包括的に行っている。

また、事案の特性と違反の程度に応じて、刑事および行政の専門弁護士が協働し、依頼人に適した戦略を策定している。

薬事法違反でお困りの場合は、🔗医療専門弁護士とともに、事件の初期段階から迅速な対応策を検討されたい。

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