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業務分野

薬事法違反

薬事法違反とは、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造・流通・販売者、医療機関などが、医薬品の製造・流通・調剤・販売の過程で薬事法上の義務に違反したことをいいます。

CONTENTS
  • 1. 薬事法違反 | 概要
    • - 薬事法違反における薬事の意味
    • - 薬事法の定義と適用対象
  • 2. 薬事法違反 | 主な類型と処罰
    • - 主な類型 (薬事法第93条)
    • - 処罰の水準
    • - 主な類型 (薬事法第94条)
    • - 処罰の程度
    • - 主な類型(薬事法第95条)
    • - 処罰の程度
  • 3. 薬事法違反 | 行政処分
    • - 薬事法違反の処罰 不法開設
    • - 薬事法違反の処罰 不法調剤
    • - 薬事法違反の処罰、不法販売
    • - 薬事法違反の処罰 談合行為
    • - 薬事法違反の処罰 調剤拒否
    • - 薬事法違反の処罰 誇大広告
    • - 免許の取消および資格停止
    • - 業務停止処分
  • 4. 薬事法違反の行政処分
  • 5. 薬事法違反への対応
  • 6. 薬事法違反 | 課徴金
  • 7. 薬事法違反 | 対応方法
    • - 警察調査
    • - 行政手続
  • 8. 薬事法違反 | 対応戦略の策定

1. 薬事法違反 | 概要

법무법인 대륜이 설명하는 약사법위반 행위 태양

薬事法違反は、医薬品の安全性と公共性を確保するために設けられた薬事法上の義務に違反した場合を意味します。

適用対象は薬剤師および薬局開設者に限定されず、製薬会社、医薬品卸売商、医療機関、販促営業者(CSO)など、医薬品流通全般に関与するすべての主体が含まれます。

薬事法は、違反類型に応じて刑事処罰条項と行政処分条項が併存しており、一つの違反行為が同時に複数の制裁に拡散する構造を持っています。

薬事法違反における薬事の意味

• 薬事法違反における 薬事の 意味は、 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具および 衛生用品の 製造・調剤・鑑定・保管・輸入・販売に関する 事項を意味します。

また、 同音異義語として、こうした 薬品を 扱う 人という 意味(薬剤師)も あります。

専門家として 薬品を 扱う 薬剤師に なるためには、薬剤師国家試験に 合格して 薬剤師医療免許を 取得しなければ なりません。

薬事法の定義と適用対象

薬事法は、医薬品の安全な製造・流通・調剤および服用指導を目的に制定された法律で、 薬剤師および薬局開設者だけでなく、医薬品を取り扱ったり販売するすべての者に適用されます。

国民の健康を保護し、医薬の秩序を維持するための核心的な保健医療法です。

薬事法は、薬剤師と薬局の運営者のほかに、製薬会社、 卸売商、 医療機関にも影響を与えうるものです。

医薬品の製造から流通、 販売、 調剤までの全過程について規律しており、 ミスや違反がただちに刑事処罰につながりうる法律です。

2. 薬事法違反 | 主な類型と処罰

약사법위반 처벌 수위

薬事法に違反した行為は、違反行為の重大性に応じて処罰の程度が異なります。

主な違反類型処罰の程度

· 免許を貸与されたり免許の貸与を斡旋した場合

· 薬剤師または韓薬師でないにもかかわらず薬局を開設した場合

· 薬局の施設を破壊・損傷したり占拠して薬剤師・韓薬師の業務を妨害したり、これを教唆した場合

· 虚偽または不正な方法で製造業の許可・変更許可を受けたり、申告・変更申告をした場合

5年以下の懲役または

5,000万ウォン以下の罰金

· 薬剤師免許なしに「薬剤師」の名称を使用した場合

· 処方箋の斡旋・授受または患者の誘引を目的に医療人に経済的利益を提供した場合

· 虚偽または不正な方法で臨床試験計画の承認または変更承認を受けた場合

· 食品医薬品安全処長の指定なしに臨床試験を実施した場合

· 医薬品販促営業者でない者に販売促進業務を委託した場合

· 基準に合わない医薬品を製造・販売・輸入・貯蔵または陳列した場合

3年以下の懲役または

3,000万ウォン以下の罰金

· 薬局以外の場所で医薬品を販売した場合

· 正当な事由なく調剤を拒否した場合

· 医師の同意なく処方を変更・修正して調剤した場合

· 保険未加入または補償手続きを説明・履行しなかった場合

· 医薬品の製造・生産管理義務に違反した場合

· 支出報告書を虚偽で作成したり公開した場合

· 医薬品を不法に販売したり、これを斡旋・広告した場合

1年以下の懲役または

1,000万ウォン以下の罰金

主な類型 (薬事法第93条)

• 免許を貸与されたり免許の貸与を斡旋した場合

• 薬剤師または韓薬師でないにもかかわらず薬局を開設した場合

• 薬局の施設を破壊・損傷したり占拠して薬剤師・韓薬師の業務を妨害したり、これを教唆した場合

• 虚偽または不正な方法で製造業の許可・変更許可を受けたり、申告・変更申告をした場合

処罰の水準

上記の内容に該当する違反行為を行った者は、次のような 処罰を 受けることに なります。

薬事法 第93条

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

特に違反行為の重大性と国民保健に及ぼす影響を考慮すると、 実刑の宣告と罰金の併科が行われる場合も多くあります。

主な類型 (薬事法第94条)

• 薬剤師免許なしに「薬剤師」という名称を使用した場合

• 処方箋の斡旋・授受、 患者の誘引を目的に医療人に経済的利益を提供した場合

• 虚偽または不正な方法で臨床試験計画の承認または変更承認を受けた場合

• 食品医薬品安全処長の指定なしに臨床試験を実施した場合

• 医薬品販促営業者でない者に医薬品の販売促進業務を委託した場合

• 大韓民国薬典の基準に合わない医薬品を販売・製造・輸入・貯蔵または陳列した場合

処罰の程度

上記の行為をした者は、次のような処罰を受けることになります。

薬事法第94条

3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

主な類型(薬事法第95条)

• 薬局以外の場所で医薬品を販売した場合

• 正当な事由なく調剤を拒否した場合

• 医師の同意なく処方を変更または修正して調剤した場合

• 保険未加入、または対象者に補償手続の説明・履行を行わなかった場合

• 医薬品の製造・生産管理の義務を守らなかった場合

• 支出報告書を虚偽で作成または公開した場合

• 薬品の不法販売、およびこれを斡旋または広告した場合

処罰の程度

上記の 内容に該当する違反行為を行った者は、次のような 処罰を 受けることに なります。

薬事法 第95条

1年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

3. 薬事法違反 | 行政処分

薬事法および関連法令に違反した場合、免許の取消、 資格停止、 業務停止など様々な行政処分を受けることがあります。

このような処分は国民保健と医薬品の安全確保のための厳重な措置であるため、 関連法規を徹底して遵守することが非常に重要です。

薬事法違反の処罰 不法開設

薬事法違反の1番目 薬剤師の医療免許が ない 人が 薬局を 開設したり 医薬品を処方したりした 場合、 5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性があります。

薬事法違反の処罰 不法調剤

薬事法違反の2番目、 薬剤師の医療免許が ない 一般人が医薬品を 調剤した 場合、 1年 以下の懲役 または 1,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性があります。

薬事法違反の処罰、不法販売

薬事法違反の三つ目、 薬局または店舗以外の場所で医薬品を販売した場合、 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。

薬事法違反の処罰 談合行為

薬事法違反の4番目、 医療機関の 開設者と 薬局の 開設者が経済的 利益を 理由に 談合行為を行った 場合、 3年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられることがあります。

薬事法違反の処罰 調剤拒否

薬事法違反の五 つ目、 正当な 理由 なく 患者の 医薬品 調剤の 要求を 拒否する 場合は 薬剤師の医療免許の 取消しおよび 1年 以内の資格停止となる可能性が あります。

薬事法違反の処罰 誇大広告

薬事法違反の6番目、 医薬品の 名称、 製造法、 効能 などを 誇大広告したり 虚偽広告したりする者は、 1年 以下の 懲役 または 300万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられることがあります。

免許の取消および資格停止

薬剤師または韓薬師が法律上の欠格事由に該当したり、倫理基準に違反するなど重大な違法行為を犯した場合、 保健福祉部長官は免許を取り消すか、一定期間の資格停止を命じることができます。

免許の取消は、精神疾患、 後見人の指定、 麻薬類中毒、 禁錮以上の実刑の宣告など、法律に規定された重大な事由があるとき、必ず行われます。

資格停止は、 書類偽造、 命令不履行など比較的軽微な事由に対して 1年以内の期間で科され、 申告義務の未履行時にも免許の効力が停止されることがあります。

免許が取り消されても、一定の要件を備えれば再交付が可能であり、 資格停止処分は一定期間内にのみ施行することができます。

業務停止処分

医薬品製造業者、薬局開設者、医薬品販売業者などは、薬事法に違反した場合、管轄官庁(食品医薬品安全処長、市長・郡守・区庁長など)の決定により業務の全部または一部が一定期間停止され得ます。

業務停止期間は違反の内容と程度によって異なりますが、最大1年まで賦課され得るため、格別の注意が必要です。

業務停止処分が下される場合、事業運営に重大な支障が発生し、信頼度の低下とともに法的不利益が伴い得るため、違反行為を事前に予防することが非常に重要です。

4. 薬事法違反の行政処分

薬事法違反をした場合、責任者に対する刑事処罰とは別に、薬局に対する行政処分が科されることがあります。

▲ 製造業務停止 ▲ 広告業務停止 ▲ 品目許可の取消 ▲ 販売業務停止 ▲ 営業停止および取消 ▲ 薬事医療免許の停止および取消処分など

このような行政処分を受けた場合、医療行政審判および医療行政訴訟を通じて不服手続きを進めることができます。

5. 薬事法違反への対応

薬事法違反をして行政処分を受け、刑事処罰を受けることになる場合、苦労して取得した薬剤師免許が停止されたり取り消されたりする可能性があります。

薬事法違反の容疑を受けている状況で、どの事案を違反したかについての正確な判断とこれに対する備えが必要です。

医療法に対する専門知識と関連経験が豊富な専門弁護士の助言を聞くのが望ましいでしょう。

事実関係を確認して故意性を否定するか、故意性が認められるなら量刑事由を収集して処罰刑を最大限低くするのが重要です。

法務法人 大倫は、薬事法違反事件の依頼人の根拠資料を具体的に検討し、医療法事件関連の知識が豊富な専門弁護士がTFを構成してノウハウを基に事件を専担しています。

様々な分野に専門家が協業を通じて事件進行に役立っております。

6. 薬事法違反 | 課徴金

業務停止処分を受ける代わりに、一定金額の課徴金を納付する制度が用意されており、違反事実に応じて業務停止の代わりに課徴金を選択して処分を受けることができます。

課徴金は 薬局開設者または韓薬業士の場合、最大1億ウォン、その他、医薬品製造業者・販売業者などは最大10億ウォンまで賦課される可能性があります。

特に、薬剤師または韓薬剤師の資格停止処分を受けた薬局開設者が3回以上課徴金を賦課された場合、追加の課徴金賦課が制限され、営業停止処分を受けることになります。

課徴金賦課対象、金額算定基準およびその他必要な事項は大統領令により定められ、課徴金賦課のために、管轄官庁は関連税務情報および売上資料などを要請することができます。

もし定められた納付期限までに課徴金を納付しない場合、業務停止処分に転換されたり、国税滞納処分などの強制徴収が行われる可能性があるため、課徴金賦課時の迅速な対応と納付が必要です。

7. 薬事法違反 | 対応方法

법무법인 대륜의 약사법위반 조력 사항

薬事法違反で調査が進行されたり、行政処分を受けた場合、迅速かつ体系的な対応が必要です。

違反事実に対する正確な理解と適切な手続の履行が、今後の法的結果に大きな影響を及ぼすためです。

警察調査

薬事法違反の容疑で警察の調査を受ける場合、 調査初期の陳述が事件全体の方向を決定づける核心となります。

事実と異なる陳述は後に法的な不利益を招きかねないため、 虚偽の陳述は絶対に避け、陳述の一貫性を維持しなければなりません。

陳述の前に、本人の行為と法的争点を十分に整理して調査に臨むことが重要です。

行政手続

薬事法違反に伴う行政手続は、免許取消、資格停止、業務停止、課徴金賦課など、様々な行政処分を含みます。

処分が予告または通知される場合、定められた期間内に意見提出および異議申請手続を遵守する必要があります。

また、行政処分の手続的正当性と内容の妥当性を検討することが必須です。

※ 行政審判請求期間
処分があることを知った日から90日以内、または処分があった日から180日以内

※ 行政訴訟提訴期間
処分などがあることを知った日から90日以内に提起する必要があり、処分などがあった日から1年

8. 薬事法違反 | 対応戦略の策定

区分核心的な対応ポイント
調査初期陳述の統制、内部資料の整理
刑事責任故意性の否認、管理責任の範囲の縮小
行政処分処分水準の軽減論理の構成
課徴金算定基準の誤りの有無の検討
併合対応刑事・行政戦略の一貫性の維持



薬事法違反は、単なる法令違反にとどまらず、刑事処罰・営業停止・免許取消などにつながり得る複合的な事案です。

特に違反行為の性格によって刑事処罰と行政処分が同時に進められることがあり、その結果は薬剤師資格の維持に直結し得ます。

のみならず、製薬会社、CSOにも莫大な不利益が下され得るため、重大な法的手続きを控えて法律的理解なく恣意的に対応する場合、事案の本質が歪曲されたり不利な判断を招いたりすることがあります。

本法人は、薬事法違反事件に対する刑事処罰の防御はもちろん、行政処分対応に関連する諮問および手続き代理を包括的に遂行しています。

また、事案の特性と違反の程度によって、刑事および行政専門弁護士が協業して、依頼人に適した戦略を設計しています。

もし薬事法違反でお困りであれば、🔗医療専門弁護士とともに、事件の初期段階から迅速な対応方策を策定してみていただければと思います。

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