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損害賠償訴訟 | 企業の虚偽開示と株価下落の相関関係に関する韓国大法院判決の分析

損害賠償訴訟に関連し、企業の虚偽開示が株価下落に影響を及ぼさなかったことを示す明確な根拠がない限り、影響を及ぼしたものとみるべきだとした韓国大法院の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 損害賠償訴訟、その詳しい経緯とは
    • - 損害賠償訴訟、関連法令および判例とは
  • 2. 損害賠償訴訟、下級審の判断とは
  • 3. 損害賠償訴訟、韓国大法院の判断とは
  • 4. 損害賠償訴訟、大倫の戦略とは

1. 損害賠償訴訟、その詳しい経緯とは

損害賠償訴訟-経緯
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損害賠償訴訟を提起した原告は、数百人の投資家でした。

投資家らは、2014年から2015年にかけて、韓国国内の有名な船舶会社であるA社の株式を取得しました。

問題は、その頃、A社に粉飾決算の疑いが浮上したことから始まりました。

A社は、数兆ウォン規模の損失があったにもかかわらず、これを隠したまま財務諸表などを作成し、開示した疑いを受けました。

また、A社の会計監査を担当したB会計法人も、適切な監査を行わないまま、粉飾決算が含まれた報告書に「適正」意見を出していました。

翌年、メディアはA社をめぐるさまざまな疑惑を相次いで提起しました。

まず5月、A社が2006年以来初めて赤字を計上する見通しだとの報道があり、その後7月には、A社が数兆ウォンの損失を財務諸表に反映せず隠してきたとの記事が掲載されました。

粉飾決算の疑いが本格的に提起されると、A社の株価は暴落しました。わずか1日で、終値ベースの株価が12,500ウォンから8,750ウォンへ急落したのです。

下落を続けたA社の株価は、8月末には5,750ウォンまで下がることもありました。

これを受け、投資家らはA社やB会計法人などを相手取り、損害賠償を請求する訴訟を提起しました。

損害賠償訴訟、関連法令および判例とは

📌 関連法令

資本市場及び金融投資業に関する法律第162条(虚偽記載等による賠償責任)

① 第159条第1項の事業報告書・半期報告書・四半期報告書・主要事項報告書およびその添付書類(会計監査人の監査報告書を除く)の重要事項について虚偽の記載もしくは表示があり、または重要事項が記載もしくは表示されていないことにより、事業報告書提出対象法人が発行した証券の取得者または処分者が損害を被った場合、次の各号に掲げる者は、その損害を賠償する責任を負う。

1. 当該事業報告書等の提出者および提出時における当該事業報告書提出対象法人の取締役

2. 「商法」第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者であって、当該事業報告書等の作成を指示し、または執行した者

3. 当該事業報告書等の記載事項およびその添付書類が真実または正確であると証明して署名した公認会計士・鑑定人または信用評価を専門とする者など(その所属団体を含む)で、大統領令により定める者

4. 当該事業報告書等の記載事項およびその添付書類に自己の評価・分析・確認意見が記載されることに同意し、その記載内容を確認した者

第170条(会計監査人の損害賠償責任)

① 「株式会社等の外部監査に関する法律」第31条第2項から第9項までの規定は、善意の投資家が事業報告書等に添付された会計監査人(外国会計監査人を含む。以下この条において同じ)の監査報告書を信頼して損害を被った場合における当該会計監査人の損害賠償責任について準用する。

📌 関連判例

「株式取引において、対象企業の財務状態は株価を形成する最も重要な要因の一つであり、対象企業の事業報告書の財務諸表について外部監査人による会計監査を経て作成された監査報告書は、対象企業の財務状態を示す最も客観的な資料として投資家に提供・公表され、株価形成に決定的な影響を及ぼすものであるため、特別な事情がない限り、株式投資を行う投資家としては、対象企業の財務状態を最もよく示す事業報告書の財務諸表およびこれに対する監査報告書が正当に作成・公表されたものと信頼し、株価も当然それに基づいて形成されたとの認識の下で対象企業の株式を取引したものとみるべきである。」(韓国大法院1997. 9. 12.言渡し96다41991判決、韓国大法院2016. 12. 15.言渡し2015다243163判決等参照)

2. 損害賠償訴訟、下級審の判断とは

損害賠償訴訟を審理した下級審裁判所の判断は、大枠では軌を一にしています。

つまり、A社とB会計法人が投資家である原告らに賠償金を支払わなければならないと判決したのです。

しかし、金額をめぐって、第1審と第2審の判断が分かれました。

まず、第1審裁判部は、原告らが請求した金額のうち約60%に当たる102億ウォンを賠償するよう命じる判決を下しました。

控訴審裁判部も、A社などが投資家らに損害を賠償すべきであるとの見解を示しました。

ただし、損害が認められる「期間」については、第1審と異なる見解を示しました。

控訴審裁判部は、2014年4月から2015年5月初めまでの間に生じた株価下落はA社の責任ではないとの立場を示しました。

2014年4月は、A社が虚偽の内容を含む財務諸表と監査報告書を開示した翌日であり、翌年5月初めは「A社が2006年以降初めて赤字を記録する」との報道が出た翌日でした。

虚偽の事実が開示されてから約1年間、このような事実がメディアなどによって問題提起されたことはなく、そのため、虚偽開示の事実自体が株価下落に影響を与えたと断定することは難しいということです。

損害賠償責任の対象期間が短くなったことで、原告らに支払うべき金額も約10億減少しました。

控訴審裁判部のこの判決に対し、原告ら、A社およびB会計法人はいずれも上告する意向を示しました。

3. 損害賠償訴訟、韓国大法院の判断とは

損害賠償訴訟を改めて審理した韓国大法院は、控訴審判決を破棄し、事件を原審裁判所に差し戻しました。

韓国大法院は、控訴審裁判部が2015年5月初め以降に生じた株価下落のみを損害として算定したことには誤りがあると判断しました。

A社の粉飾決算の事実が株価下落に影響を及ぼさなかったとみるべき明確な根拠がない限り、影響を及ぼしたものとみるべきであるという判断です。

しかし、控訴審裁判部は、この期間中、A社の虚偽開示に関する情報などが市場に知られていなかったことを理由に、株価下落と虚偽開示との間に因果関係はないと判断しました。韓国大法院は、この判断には資本市場法上の損害額の推定に関する法理を誤解した誤りがあると付け加えました。

4. 損害賠償訴訟、大倫の戦略とは

粉飾決算を行った会社に対して株主らが損害賠償を請求した事件について、虚偽開示が株価下落に影響を及ぼさなかったことを示す明確な証拠がない限り、影響を及ぼしたものとみるべきであるとした韓国大法院の判決を分析しました。

A社の粉飾決算事件は、当時、韓国全土を騒がせた話題でした。

株主が多数にのぼるため、韓国各地で損害賠償訴訟が相次ぎ、今回の韓国大法院の判決は、他の投資家らの判決にも影響を及ぼすものと分析されます。

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