CONTENTS
- 1. 死亡後相続、詳しい経緯は?

- - 死亡後相続、関連法令は?
- 2. 死亡後相続、裁判所の判断は?

- 3. 死亡後相続、大倫の戦略は?

1. 死亡後相続、詳しい経緯は?
死亡後相続に関連する訴訟を提起した原告Aさんは、父の死亡により、ソウル瑞草区蚕院洞所在の建物などの不動産を相続しました。
Aさんは、相続した不動産の価額を約141億ウォンと評価した後、相続税約98億ウォンを申告し、納付しました。
ソウル地方国税庁は、相続税の調査を進める中で、2つの鑑定機関にAさんが相続した不動産についての鑑定評価を依頼し、Aさんも2つの鑑定機関に鑑定評価を依頼しました。
ソウル地方国税庁の評価審議委員会は、4か所の鑑定価額の平均である332億ウォンを時価とみなすべきだという結果を税務署長に通知し、これを受けて税務署長はAさんに相続税約96億ウォンを追加で賦課しました。
これに対しAさんは、「相続財産について既存の鑑定価額などがない場合、課税官庁が鑑定評価を依頼する権限はない」として、相続税賦課処分取消訴訟を提起しました。
また、Aさんは「課税官庁が既存の鑑定価額がないにもかかわらず評価を依頼できると解釈すれば、事後的・恣意的な評価が可能となり、恣意的な裁量権を行使することになり、納税義務者はその評価以前に課税額の範囲を予測できなくなるため、これは租税法律主義に違反する」と主張し、当該法律が違憲であると主張しました。
死亡後相続、関連法令は?
死亡後相続の際、🔗相続税に関連する紛争が生じることがあります。
特に、相続する財産の価額について、課税官庁が算定した鑑定価額に不服を申し立てる訴訟が頻繁に提起されています。関連する法令は次のとおりです。
▣ 相続税及び贈与税法 第60条(評価の原則等) ① この法律により相続税又は贈与税が賦課される財産の価額は、相続開始日又は贈与日現在の時価による。 ② 第1項による時価は、不特定多数の者の間で自由に取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とし、収用価格・公売価格及び鑑定価格など、大統領令で定めるところにより時価と認められるものを含む。 ③ 第1項を適用する際、時価を算定することが難しい場合には、当該財産の種類、規模、取引状況などを考慮して、第61条から第65条までに規定された方法で評価した価額を時価とみなす。
第61条(不動産等の評価) ① 不動産に対する評価は、次の各号のいずれかで定める方法による。 1. 土地 2. 建物 4. 住宅 イ.当該住宅の告示住宅価格がない場合 ロ.告示住宅価格の告示後に、当該住宅を「建築法」第2条第1項第9号及び第10号による大規模修繕又はリモデリングを行い、告示住宅価格で評価することが適切でない場合 |
2. 死亡後相続、裁判所の判断は?
死亡後相続に関連して、不動産の相続税を算定するための外部機関の鑑定評価の適切性を審理した行政裁判所は、「課税官庁は、納税義務者が提示した鑑定価額など既存の鑑定価額が存在しない場合でも鑑定を依頼することができる」として、課税当局の主張を認めました。
裁判部は「相続税は賦課課税方式の租税であり、納税義務者の申告は課税官庁の調査決定のための協力義務にすぎない」として「課税官庁が課税標準と税額を決定する時に租税債務が確定する」と説明しました。
つまり、相続税の申告を受けた課税官庁は、正当な課税標準及び税額を調査・決定すべき義務があり、そのために鑑定を依頼することは、賦課課税方式の租税において課税官庁の正当な権限であると判断したものです。
Aさんの違憲主張については、「納税義務者は、相続財産の時価が明確でないと判断される場合、自ら2つ以上の公信力のある鑑定機関に依頼して評価した鑑定価額を基準に相続税の申告をすることができる」として、「納税義務者が課税額の範囲を予測できないとはいえない」と判断し、租税平等主義にも違反しないとみなしました。
3. 死亡後相続、大倫の戦略は?
死亡後相続に関連して、時価が分からない不動産について外部機関に鑑定評価を依頼し、相続税を賦課したことが適切であるとした行政裁判所の判決を分析しました。
マンションやオフィステルの場合、類似の物件と比較して相続財産の時価を算定できますが、高額な建物や土地の場合、比較できる対象がなく、納税義務者が公示価格を基準に相続税を申告することになり、このような法的紛争が発生しています。
このような問題を予防するためには、相続税の申告手続を相続専門の弁護士との相談を通じて進めることが重要です。
法務法人(有限)大倫は、🔗相続・家事訴訟グループを運営し、相続税の申告に困難を抱える依頼者のために最善を尽くして支援しています。
関連して困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人(有限)大倫にお越しください。








