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国民参与裁判 | 陪審員が全員一致で無罪の評決を下した場合、追加の証拠調べは慎重に進めるべきとする大法院の判決分析

韓国の国民参与裁判に参加した陪審員が第一審で全員一致により無罪の評決を下した場合、控訴審の裁判部が追加の証拠調べを行う際にはより慎重を期すべきであるとした、韓国大法院の判決です。

CONTENTS
  • 1. 国民参与裁判、詳しい経緯とは?
    • - 国民参与裁判、関連法令および判例とは?
  • 2. 国民参与裁判、下級審裁判所の判断は?
  • 3. 国民参与裁判、大法院の判断は?
  • 4. 国民参与裁判、大倫の戦略は?

1. 国民参与裁判、詳しい経緯とは?

国民参与裁判-経緯

国民参与裁判の経緯は次のとおりです。

被告人は、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺の疑いで起訴されたA氏でした。

A氏は2011年、被害者のB氏に対し「貨物トラックを複数台購入して大きな会社と契約を締結すれば、数百万ウォンの収益を上げることができる」と言い、車両購入資金を借りました。

B氏がA氏に渡した資金は数十億ウォンに達しました。

しかし、A氏は借りたお金を返しませんでした。これを受けてB氏はA氏を相手取って告訴状を提出し、詐欺の疑いが認められたことで、A氏は裁判にかけられました。

国民参与裁判、関連法令および判例とは?

📌 関連法令

刑事訴訟規則第156条の5(控訴審と証拠調べ)

①裁判長は、証拠調べの手続に入るのに先立ち第一審の証拠関係および証拠調べの結果の要旨を告知しなければならない。

②控訴審の裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、証人を尋問することができる。

1. 第一審で取り調べられなかったことについて故意または重大な過失がなく、その申請によって訴訟を著しく遅延させない場合

2. 第一審で証人として尋問したが、新たな重要な証拠の発見などにより、控訴審で再び尋問することがやむを得ないと認められる場合

3. その他、控訴の当否に関する判断のために必ず必要であると認められる場合

📌 関連判例

「陪審員が証人尋問など事実審理の全過程に共に参加した後、証人がした供述の信憑性など証拠の取捨と事実の認定について全員一致の意見で下した無罪の評決が、裁判部の心証に符合してそのまま採択された場合であれば、このような手続を経てなされた証拠の取捨および事実の認定に関する第一審の判断は、実質的直接審理主義および公判中心主義の趣旨と精神に照らし、控訴審における新たな証拠調べによってそれに明白に反する十分かつ納得できる顕著な事情が現れない限り、より一層尊重される必要がある。」(大法院2010年3月25日宣告2009ド14065判決参照)

2. 国民参与裁判、下級審裁判所の判断は?

国民参与裁判が実施された第一審で、被告人は無罪判決を言い渡すされました。

当時、評決に参加した7人の陪審員全員が「無罪」を選択しました。第一審の裁判部の判断も同じでした。

A氏がお金を借りた当時「車両購入資金の用途で使用する」と約束したことを裏付ける証拠が、被害者の供述以外にはないというのです。

したがって、A氏が被害者を欺いたという点が、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されたとは認めがたいと説明しました。

しかし、控訴審の裁判部の判断は異なりました。

まず、控訴審の段階で検察は公訴状を変更しました。

A氏が他の被害者に対する詐欺の疑いで有罪判決を確定していた点や、借りたお金で貨物トラックを購入しなかった点などに関する内容を追加したのです。

また、控訴審の裁判部は被害者や被害者の配偶者などに対する追加の証人尋問も行いました。

その結果、控訴審の裁判部は、A氏が被害者を欺いてお金を騙し取ったという疑いを十分に有罪と判断できるとして、第一審判決を破棄し、A氏に実刑を宣告しました。

その上で「陪審員が全員一致で無罪の評決を下したとしても、第一審裁判所の判断が明白に誤っていると見るべき特別な事情があれば、これをそのまま受け入れてはならない」と付け加えました。

3. 国民参与裁判、大法院の判断は?

国民参与裁判を見る大法院の見方は、控訴審とは異なりました。

実刑を宣告した控訴審を再び破棄し、事件を差し戻したのです。

大法院は、第一審当時、陪審員の全員一致により無罪の評決が出され、こうした決定が裁判部の心証にも符合して採択されたのであれば、控訴審における新たな証拠調べは非常に限定的に行われるべきであると説明しました。

その上で、第一審裁判所がすでに考慮していた事情や同様の趣旨の供述、有罪・無罪の判断に重要な影響を及ぼさない付随的・枝葉的な事情に大きな意味を与えるあまり、第一審の判断を安易に覆すのであれば、陪審員の全員一致の意見の重みを尊重しないまま、先に示した法理に反する結果となり得ると指摘しました。

控訴審の段階で新たに採択された証人は、第一審でも検察が十分に申請できた証人でしたが、尋問が行われず、被害者のB氏も第一審で証人尋問の手続を終えており、これはやむを得ない場合とは見がたいというのが大法院の判断です。

また、大法院は「検察官は第一審当時、核心的な人物ではない証人1名に対する証人申請を撤回した後、A氏が無罪判決を言い渡すされると、原審で再び証人申請を行った」とし、「この過程で、新たな証拠調べが必ず必要な事由があるかどうかについて何らの資料も提出しなかった」と付け加えました。

4. 国民参与裁判、大倫の戦略は?

国民参与裁判に参加した陪審員が全員一致で無罪の評決を下したのであれば、控訴審においても特段の事情がない限りこれを尊重すべきであるという趣旨の大法院判決を分析しました。

控訴審で行われる追加的な証拠調べは非常に慎重に決定すべきであるという意味で、大変意義のある判決といえます。

国民参与裁判制度は、国民が陪審員または予備陪審員として刑事裁判に参加する制度で、陪審員に選定されると、直接、被告人および弁護人の弁論を聴取し、他の陪審員とともに適正な刑罰を議論して評決を下すことになります。

特に国民参与裁判の場合、裁判官だけでなく陪審員も併せて説得する必要があるため、関連する経験が豊富な弁護士のサポートを必ず受けるべきです。

法務法人(有限)大倫は、刑事訴訟の経験が豊富な刑事専門弁護士が多数在籍する🔗「刑事グループ」を運営しています。

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