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判例分析 / 法律最新情報

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飲酒運転同乗 | 運転者が飲酒していたことを知らなかった場合、飲酒運転幇助の容疑を適用できないと判断した地方裁判所の判決

飲酒運転同乗の際、運転者が飲酒していた事実を知らないまま車両に同乗した場合、飲酒運転幇助の容疑を適用できないとした地方裁判所の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 飲酒運転同乗、詳しい経緯は?
    • - 飲酒運転同乗、関連法令は?
  • 2. 飲酒運転同乗、裁判所の判断は?
  • 3. 飲酒運転同乗、大倫の戦略は?

1. 飲酒運転同乗、詳しい経緯は?

飲酒運転同乗者の処罰に関する裁判の詳しい経緯は次のとおりです。

Aさんは友人らとの集まりで飲酒した後、自身が運営するタクシーにBさんとCさんを乗せて運転しました。

当時Aさんの血中アルコール濃度は0.045%で、明白な飲酒運転状態であり、その状態で速度超過と信号無視を繰り返した末、最終的に警察に摘発されました。

これによりBさんとCさんは、Aさんの飲酒運転行為を知りながら放置した容疑で、飲酒運転幇助罪として起訴されました。

飲酒運転同乗、関連法令は?

飲酒運転同乗の処罰条項は2016年から施行されました。単に車両を運行する人だけを処罰するのではなく、飲酒状態であることを知りながら放置した人にも責任があると判断したものです。

🔗飲酒運転同乗は刑法上の幇助罪が適用されます。

「幇助」とは、直接犯行を行ってはいないものの、他人の犯罪行為を容易にすることをいいます。

これにより、飲酒運転者だけでなく、これを提供したり後押ししたりした人も処罰を免れないのです。

▣ 刑法第32条(従犯)

① 他人の犯罪を幇助した者は従犯として処罰する。

② 従犯の刑は正犯の刑より減軽する。

飲酒運転幇助罪に該当する場合は次のとおりです。

✓ 飲酒状態であることを知りながら同乗した場合

✓ 飲酒運転を誘導または共謀した場合

✓ 自動車のキーを直接渡した場合

✓ 部下の飲酒運転を幇助した場合

✓ 代行運転が利用できない場所で飲酒を勧めたり販売したりした場合

✓ 飲酒運転が十分に予想できたにもかかわらず酒を提供した場合

🔗飲酒運転同乗者処罰の水準の場合、同乗者の行為によって処罰の水準が変わります。

✓ 積極的に手助けした場合

飲酒運転車両の同乗者が運転者の飲酒運転を積極的に勧めたり後押ししたりした場合 3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることになります。

✓ 単純幇助の場合

飲酒運転を後押ししていなかったとしても、運転者が飲酒状態であることを知っていた場合は1年6か月以下の懲役または5百万ウォン以下の罰金に処されることになります。

2. 飲酒運転同乗、裁判所の判断は?

飲酒運転同乗に関する裁判で、地方裁判所はBさんには罰金200万ウォンを宣告した一方で、Aさんには無罪判決を言い渡すしました。

両者の判決が分かれた理由は次のとおりです。

Aさんは事件当時、焼酎を3~4本飲んで前後不覚の状態であり、Cさんに連れられてタクシーに乗車しました。タクシーに乗った後も、AさんはCさんが飲酒運転をしているという事実を認識していなかったことが確認されました。

一方、Bさんは助手席に乗り、Cさんの乱暴な運転に笑いながら同調までしていたことが明らかになりました。

裁判部は「Aさんは事件当時、泥酔状態でCさんの飲酒運転を助けたり幇助したりする行為がなかったため、幇助の故意が証明されなかった」と判示しました。

3. 飲酒運転同乗、大倫の戦略は?

飲酒運転同乗の場合、運転者が飲酒しているという事実を知りながら飲酒運転車両に同乗したのであれば、明白に飲酒運転幇助罪に該当します。

しかし、上記の事件のように運転者が飲酒状態であることを全く認識できなかった場合は、無罪となることがあります。

ただし、飲酒運転幇助罪の認定範囲が広いため、感情的な訴えや対応よりも、専門弁護士の助けを受けて飲酒の事実を知らなかったという客観的な証拠を収集し提出することが重要です。

法務法人(有限)大倫 🔗飲酒・交通事故対応グループは、証拠調査グループおよび相談グループと協力し、類似の事件で困難を抱える依頼者に体系的な法的対応を支援しておりますので、いつでも法律相談をご依頼ください。

飲酒運転幇助の容疑を受けた依頼者が「不処分」を得た事例

背景

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