CONTENTS
- 1. 情報通信網法訴訟、詳しい経緯は?

- - 情報通信網法訴訟、関連法令及び判例は?
- 2. 情報通信網法訴訟、下級審の判断は?

- 3. 情報通信網法訴訟、大法院の判断は?

- 4. 情報通信網法訴訟、大倫の戦略は?

1. 情報通信網法訴訟、詳しい経緯は?
情報通信網法訴訟、関連法令及び判例は?
📌 関連法令
情報通信網法第70条(罰則)
① 人を誹謗する目的で、情報通信網を通じて公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金に処する。
② 人を誹謗する目的で、情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は5000万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項及び第2項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。
📌 関連判例
「『摘示した事実が公共の利益に関する場合』とは、摘示された事実が客観的に見て公共の利益に関するものであり、行為者も主観的に公共の利益のためにその事実を摘示したものでなければならないが、公共の利益に関するものには、広く国家、社会その他一般多数人の利益に関するものだけでなく、特定の社会集団又はその構成員全体の関心及び利益に関するものも含まれる。さらに、摘示された事実がこのような公共の利益に関するものか否かは、当該名誉毀損的表現による被害者が公務員ないし公的人物のような公人であるか、それとも私人にすぎないか、その表現が客観的に国民が知るべき公共性及び社会性を備えた公的関心事項に関するもので、社会の世論形成ないし公開討論に寄与するものか、それとも純粋に私的な領域に属するものか、被害者が名誉毀損的表現を受ける危険を自ら招いたか、そして表現によって毀損される名誉の性質及び侵害の程度、表現の方法及び動機など、諸般の事情を考慮して判断しなければならない。行為者の主な動機ないし目的が公共の利益のためであれば、付随的に他の私益的な目的又は動機が含まれていても、誹謗する目的があるとは認め難い」(大法院2005年10月14日宣告2005도5068判決、大法院2022年7月28日宣告2022도4171判決など参照)
2. 情報通信網法訴訟、下級審の判断は?
情報通信網法訴訟をめぐる下級審の判断は分かれました。
まず、第1審はA氏に「無罪」を言い渡しました。
公開された情報には虚偽のものも含まれていましたが、当事者が養育費を支払っていなかったことは実際に起きたことであり、当事者の配偶者から情報提供を受けたA氏にとって、その情報の真偽を把握することは困難だったことが理由でした。
検察は直ちに控訴しました。そして、控訴審の段階で「事実摘示による名誉毀損」の容疑を追加しました。
控訴審の裁判部は、こうした検察側の主張を受け入れました。A氏が掲載した投稿そのものの目的が「誹謗」にあると判断したのです。
控訴審の裁判部は、A氏の投稿内容を具体的かつ詳細に指摘しました。単に養育費の未払いという事実を知らせるにとどまらず、写真、氏名、年齢など個人の身元情報をすべて公開し、露骨で攻撃的な非難もためらわなかったと指摘しました。
もちろん、被害当事者が養育費を支払わず、このような状況を招いた面はあるものの、投稿の表現方法や動機などを考慮すると、A氏が情報を公開することで得られる公益よりも、被害当事者が被る不利益の方がはるかに大きいと説明しました。
そして、A氏に罰金刑を言い渡しました。
3. 情報通信網法訴訟、大法院の判断は?
情報通信網法訴訟を改めて審理した大法院は、原審と同じ判断を示しました。
大法院は、A氏が被害当事者の身元情報をインターネットに掲載し、非難する意図を含む文言を記載しながら、適切な確認手続きを経ておらず、当事者に関連する状況について説明する機会も与えなかったと指摘しました。
したがって、A氏の上告には理由がないとして、A氏の主張を受け入れませんでした。
4. 情報通信網法訴訟、大倫の戦略は?
情報通信網法訴訟に関連して、インターネットに投稿された内容が事実であっても、その目的が「誹謗」に近い場合には刑事処罰の対象となり得るとした大法院判決を分析しました。
2019年頃、養育費を支払わない親の身元情報を公開するさまざまなサイトが注目を集めました。
子どもに対する責任を回避する一部の親の写真、氏名、年齢などが公開され、大きな反響を呼ぶこともありました。
社会正義を実現するという面から多くの国民の支持が寄せられた一方、当事者の同意なく一般人の情報が公開され、さらにその情報が無差別に加工されたことから、名誉毀損をめぐる議論も提起されました。
A氏の事例以外にも、大法院は今年初め、同様の容疑で先に起訴された別のサイト運営者についても有罪判決を確定させています。
彼らの情報を公開するに至った経緯は理解できるものの、公開範囲が過度に広く、公共の利益のために必要な内容とは認め難いというのが、裁判所の一般的な立場だといえます。
上記の事例のように、インターネットやSNSの発達により、個人情報をめぐる名誉毀損訴訟が頻繁に発生しています。関連する訴訟に巻き込まれた場合は、速やかに専門の弁護団の支援を受ける必要があります。
法務法人(有限)大倫では、名誉毀損に関する裁判経験が豊富な弁護士が、依頼者の事情に合わせて支援します。
関連するお問い合わせがございましたら、いつでも法務法人(有限)大倫までご連絡ください。









