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判例分析 / 法律最新情報

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損害賠償請求訴訟 | 勤務中に発生した交通事故について勤務者に保険料と修理費の弁済責任はないとした地方裁判所の判決

損害賠償請求訴訟において、トラック運転手として勤務していた間に発生した交通事故について、労働者が割増された保険料と車両修理費を弁済する責任はないとした地方裁判所の判決です。

CONTENTS
  • 1. 損害賠償請求訴訟、詳しい経緯は?
    • - 損害賠償請求訴訟、関連法令は?
  • 2. 損害賠償請求訴訟、裁判所の判断は?
  • 3. 損害賠償請求訴訟、大倫の戦略は?

1. 損害賠償請求訴訟、詳しい経緯は?

損害賠償請求訴訟を提起されたA氏は、約15年間、建設機械の請負・貸与業者であるB社でダンプトラック運転手として勤務していました。

この期間中、A氏は合計6回の交通事故を起こし、その都度B社は自動車保険会社を通じて保険金を支払いました。

しかし、A氏が退職した後、B社は「A氏の注意義務違反により交通事故が発生し、これにより保険料が引き上げられた」として、「割増された保険料1,885万ウォンと自車修理費400万ウォンを支払え」と損害賠償請求訴訟を提起しました。

これに対しA氏は、自身が起こした交通事故が「ダンプトラックのタイヤの摩耗と会社の指示による土砂の過積載*によって発生したものだ」として、訴訟に対応するため大韓法律救助公団に支援を要請しました。公団はA氏を代理し、B社の事業の特性上、業務中に発生した交通事故は保険事故として予定されたものであり、A氏の事故もまた業務中に十分発生し得る通常の事故であると主張しました。

また、労働者が常に事故の危険を抱えて勤務している点から、B社はこのような危険をともに負担すべきだとして、保険料の割増は会社の責任であると抗弁しました。


*過積載:トラックなどに最大積載量を超えて貨物などを積載すること

損害賠償請求訴訟、関連法令は?

🔗企業の労使問題において、使用者は労働者に損害賠償請求訴訟を行うことができるのでしょうか?事業場内で生じる損害賠償については勤労基準法などに定めがないため、民法に従うことになります。

職務を遂行する中で故意または過失により勤労義務などに違反し、使用者に重大な損害を与えた場合違法行為を行った場合には、使用者は労働者に損害賠償請求訴訟を提起することができます。

▣ 民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときには、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

第750条(不法行為の内容)

故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。

第756条(使用者の賠償責任)

① 他人を使用してある事務に従事させた者は、被用者がその事務執行に関して第三者に加えた損害を賠償する責任がある。ただし、使用者が被用者の選任およびその事務監督に相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生じたであろう場合には、この限りでない。

② 使用者に代わってその事務を監督する者も前項の責任がある。

③ 前2項の場合に使用者または監督者は被用者に対して求償権を行使することができる。


使用者が労働者に損害賠償請求訴訟を行うことができるとしても、労働者がすべての損害を賠償しなければならないわけではありません。

大法院は「一般的に、使用者が労働者の業務遂行に関連して行われた不法行為により直接損害を被ったり、その被害者に対して使用者としての損害賠償責任を負担した結果として損害を被ることになった場合において、使用者はその事業の性格と規模、施設の現況、労働者の業務内容、労働条件や勤務態度、加害行為の状況、加害行為の予防や損失の分散に関する使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らして損害の公平な分散という見地から信義則上相当と認められる限度内でのみ、労働者に対してその求償権を行使することができる」と判決したことがあります。(大法院1994年12月13日宣告、94ダ17246判決)

2. 損害賠償請求訴訟、裁判所の判断は?

損害賠償請求訴訟を審理した地方裁判所は「A氏が通常の水準を超えて特別に注意義務に違反し会社に損害を与えたと認めるに足りる資料が不足している」として、B社の損害賠償請求訴訟を棄却しました。

A氏を代理して訴訟を進めた公団の弁護士は「業務遂行中に労働者が起こした通常の交通事故により保険料が割増されたとしても、それによって会社が損害を被ったとは言えないという点を確認した事例だ」として、「危険を負いながら勤務する労働者の通常の勤務によって発生する損失に対する責任は、使用者が負担すべきだ」と説明しました。

3. 損害賠償請求訴訟、大倫の戦略は?

損害賠償請求訴訟において、勤務中に発生した交通事故について割増された保険料と車両修理費を労働者が弁済する責任はないとした地方裁判所の判決を分析してみました。

この判決は、会社が労働者に割増された保険料などの費用を不当に転嫁しようとする行為など、会社の「カプチル(甲質、優越的地位の濫用)」に警鐘を鳴らし得る事例でした。

労働者が故意または過失により違法行為を行ったり、使用者に重大な損害を与えたりした場合には損害賠償請求訴訟が可能ですが、その正当性を認められるためには客観的な資料による立証が必要です。

法務法人(有限)大倫 🔗労働・労災グループは、企業で発生し得るさまざまな労働紛争において、労働者が不当な企業の行為に対応できるよう法律相談・助言を提供しています。

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