CONTENTS
- 1. 著作権法違反事件、その詳しい経緯は?

- - 著作権法違反事件、関連法令は?
- 2. 著作権法違反事件、下級審の判断は?

- 3. 著作権法違反事件、韓国大法院の判断は?

- 4. 著作権法違反事件、大倫の戦略は?

1. 著作権法違反事件、その詳しい経緯は?
著作権法違反の容疑で起訴された被告人は、あるITサービス専門企業の従業員と外注プログラマーでした。
被告人らが所属していたIT企業(以下「A社」)は、2011年から約4年間、ソフトウェア開発者であるB氏と契約を締結し、海外証券市場を監視するシステムを開発しました。
このシステムは、B氏が著作権者として登録されたプログラムを基に開発されました。
その後、A社とB氏との契約は終了しました。問題はここから始まりました。
A社の指示により、同社の従業員らがB氏のプログラムを利用して新たなプログラムを開発したためです。
この事実を知ったB氏は、A社が自身の著作権を侵害したとして告訴状を提出しました。
著作権法違反事件、関連法令は?
韓国著作権法第136条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは5,000万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。
1. 著作財産権その他この法律により保護される財産的権利(第93条に基づく権利を除く)を、複製、公演、公衆送信、展示、頒布、貸与又は二次的著作物の作成の方法により侵害した者
韓国著作権法第141条(両罰規定)
法人の代表者、又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関してこの章の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するため、当該業務に関して相当な注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
2. 著作権法違反事件、下級審の判断は?
著作権法違反の成否に関する第1審と第2審の判断は分かれました。
まず、第1審裁判所は被告人らの容疑をすべて有罪と認定しました。
そして、A社の従業員と外注プログラマーには1,000万ウォンの罰金を、共に起訴されたA社には500万ウォンの罰金を言い渡しました。
しかし、この有罪判決は控訴審で覆されました。
控訴審裁判所は、被告人らには著作権を侵害する故意がなかったとみられるとして、無罪を言い渡しました。
裁判所は、A社とB氏との契約によって一部の著作権がA社に譲渡されており、その過程でプログラムの使用範囲などに関する合意が明確になされていなかったと指摘しました。
さらに、A社とその従業員らは、十分な認識がないまま当該プログラムを利用してもよいと考えていた可能性があると付け加えました。
つまり、被告人らが不正な意図を持ってB氏の著作財産権を侵害したものではないため、無罪とすべきであるというのが控訴審裁判所の判断でした。
3. 著作権法違反事件、韓国大法院の判断は?
著作権法をめぐる韓国大法院の判断は、控訴審裁判所と同じでした。
大法院は、原審には論理則及び経験則に違反した誤りはなく、著作権法違反罪の故意に関する法理を誤解したものでもないと説明しました。
そして、検察官の上告を棄却すると明らかにしました。
4. 著作権法違反事件、大倫の戦略は?
著作権法違反の容疑で裁判に付された被告人の事件について、著作権侵害の故意がなければ処罰できないとした韓国大法院の判決を分析しました。
近年、さまざまなコンテンツや新技術が各所で開発される中、著作権への関心も高まっています。
特に本事例のような特殊技術の場合、その内容やシステムが非常に複雑であるため、著作権をめぐる紛争がたびたび発生します。
専門的な知識が必要な分野であるため、関連する容疑で捜査を受けることになった場合は、必ず弁護団の支援を受ける必要があります。
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