CONTENTS
- 1. 商標権侵害、詳しい経緯は?

- - 商標権侵害、関連法令は?
- 2. 商標権侵害、第1審裁判所の判断は?

- 3. 商標権侵害、特許法院の判断は?

- - 商標権侵害における「懲罰的損害賠償」とは?
- 4. 商標権侵害、大倫の戦略は?

1. 商標権侵害、詳しい経緯は?
商標権侵害訴訟を提起した原告は若手企業のA社で、オーガニック菓子類などを製造・販売する事業者でした。
A社は「アイO」という商標を登録し、インターネットショッピングモールを通じて商品を販売してきました。
その後、離乳食製品を販売する大企業B社が「アギO」という名称で粉ミルク、離乳食、菓子製品を販売していましたが、韓国の食品医薬品安全処が「アギ(赤ちゃん)」という用語を一般食品に表示・広告することを禁止したため、B社は商標を「アイO」に変更して製品の販売を開始しました。
これを受け、A社は、B社が故意または過失により自社の商標と類似または同一の商標を付した製品を販売して商標権を侵害したとして 10億ウォンの損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
特に、B社がインターネット検索広告を出すなどして製品を宣伝したことで、A社の広告表示が減少し、そのため販売に大きな打撃を受けたと主張しました。
商標権侵害、関連法令は?
🔗商標権侵害訴訟とは、商標権者以外の第三者が正当な理由なく他人の登録商標を自己の商品に表示したり、その商品を流通させたり、広告したりした場合に行う訴訟です。
■ 商標権侵害の成立要件
✔ 商標権が有効に存在
✔ 商標権の保護範囲内での使用
✔ 正当な権限のない違法な使用
✔ 他の目的ではなく商標としての使用
✔ 権利の効力が制限されない使用
■ 商標権侵害時の法定刑
商標権または専用使用権を侵害した者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑を言い渡されることがあります。
2. 商標権侵害、第1審裁判所の判断は?
商標権侵害に関する訴訟を審理した地方裁判所は、A社の主張を認めました。B社がA社の商標権を侵害したと判断したのです。
裁判部は「一部の製品を除き、B社はA社の商標権を侵害しており、これによってA社が被った損害を賠償する責任がある」と判示しました。また、「被告の市場支配力や広告シェア、消費者に与える影響力などを考慮すると、A社の売上減少にも直接的な影響を及ぼした」と判断しました。
ただし、侵害行為による商標の識別力の毀損と被害規模を考慮し、A社が請求した10億ウォンのうち5億ウォンのみを賠償額として認めました。
3. 商標権侵害、特許法院の判断は?
商標権侵害に関する原審の判断を不服としてB社は控訴しましたが、控訴審を担当した韓国の特許法院は第1審の判断を維持し、B社による商標権侵害を認め、さらに懲罰的損害賠償も追加で認めました。
裁判部は「原告は被告と同業種で競合しており、商標権侵害によって営業上の損害を被ったことは明らかである」とし、賠償責任があることを明確にしました。
さらに、「侵害であると知りながら商標の使用を続けた期間」について、懲罰的損害賠償額を2倍と認定しました。
商標権侵害における「懲罰的損害賠償」とは?
特許法院が認めた「懲罰的損害賠償」について説明します。
B社は、第1審で「アイO」商標の無効が確定した後も故意による侵害を行い、それによる損害を2倍にして賠償*するよう命じられ、総額7億ウォンの損害賠償判決を受けました。
裁判部は「B社は年間売上高1,000億ウォン以上の先導企業であり、食品業界における地位と資本力を背景にオンライン検索語を独占し、A社の事業機会を封じた」と指摘しました。
また、商標の無効確定日以降も侵害商標のSNS広告を削除しなかったことを理由に、B社による被害救済の努力は不十分であったと判断しました。
* 損害賠償総額7億ウォン = [5億ウォン(商標権侵害の開始~無効確定日前までの損害額)] + [1億ウォン(無効確定日~追加侵害日までの損害額) 2(懲罰的損害賠償)]
4. 商標権侵害、大倫の戦略は?
商標権侵害が認められて商標の無効が確定したにもかかわらず、再び商標を使用した行為について、懲罰的損害賠償額を加えて賠償すべきであるとした裁判部の判決を分析しました。
商標権を侵害された場合、まず内容証明郵便や公文書の発送を通じて侵害者に警告できます。
その後も侵害行為が続く場合は、法的手続を進める必要があります。商標権侵害については、刑事処罰に加え、侵害による売上損失や市場シェアの低下などを理由として、民事上の損害賠償を請求できます。
これに関してサポートが必要な場合は、法務法人(有限)大倫 🔗知的財産権グループに支援をご依頼ください。









