CONTENTS
- 1. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、撮影の対象が人の身体に該当するかが問題となった事件

- - 性的姿態等撮影罪(盗撮)、原審の判断
- 2. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、大法院の判断

- 3. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、大倫の戦略とは?

1. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、撮影の対象が人の身体に該当するかが問題となった事件
性的姿態等撮影罪(盗撮)において、携帯電話に受信された身体イメージの映像を録画・保存した行為が、人の身体を撮影する行為に当たるかが問題となった事件でした。
被告人は、被害者とビデオ通話をしながら、被害者が裸でシャワーをする様子を携帯電話の録画機能を用いて録画・保存し、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(以下「性暴力処罰法」)違反等で起訴されました。
性的姿態等撮影罪(盗撮)、原審の判断
原審は、被害者とビデオ通話をしながら携帯電話に受信された被害者の身体イメージの映像を携帯電話の録画機能を用いて録画・保存した行為が、性暴力処罰法第14条第1項の「人の身体を撮影した行為」に該当するか否かについて、有罪と判断した第1審判決をそのまま維持しました。
・性暴力処罰法第14条第1項
カメラやその他これと類似した機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、大法院の判断
性的姿態等撮影罪(盗撮)について有罪を言い渡した原審とは異なり、大法院は人の身体を撮影した行為に該当しないと判断しました。
判例は「人の身体そのものを直接撮影する行為のみが、上記条項が規定する人の身体を撮影した行為に該当し、人の身体イメージが収められた映像を撮影した行為はこれに該当しない」と明示しました。(大法院2013年6月27日宣告2013도4279判決、大法院2018年8月30日宣告2017도3443判決等参照)
これに従い大法院は、本件公訴事実のうち、被告人が被害者とビデオ通話をしながら被害者が裸でシャワーをする様子を携帯電話の録画機能を用いて録画・保存した行為は、被害者の身体そのものではなく被告人の携帯電話に受信された身体イメージの映像を対象としたものであるため、上記条項が定める「人の身体を撮影した行為」に該当するとは認められないと判断しました。
大法院は、原審がこの部分の公訴事実を有罪と判断した第1審判決をそのまま維持したことは、性暴力処罰法第14条第1項に関する法理を誤解して判決したものであると述べ、原審を破棄・差戻ししました。
性的姿態等撮影罪(盗撮)、自ら撮影した裸の映像を拡散すると?
自ら撮影した裸の映像を拡散すると、わいせつ物頒布罪は成立するが、性的姿態等撮影罪(盗撮)は成立しないとする判決が出されました。
裁判部は、被害者から送信された裸の写真とシャワー場面が収められた映像を知人に配布した容疑で起訴された被告人について、性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑は無罪と判断しました。
ただし、予備的公訴事実である情報通信網法上のわいせつ物頒布の容疑については有罪と認めました。
裁判部は「法が規定する撮影物は『他人』を撮影対象者として身体を撮影した撮影物を意味するものであり、自ら自分の身体を撮影したものまで撮影物に含めることは、通常の意味を逸脱したものである」と明らかにしました。
3. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、大倫の戦略とは?
性的姿態等撮影罪(盗撮)が成立する撮影の対象であったかが問題となった事件でした。
上記事件のように、他人の身体イメージが収められた映像を撮影する行為だけでなく、相手方が自ら裸を撮影して送信した映像を保存した行為等もまた、違反行為とは判断されていません。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の場合、撮影対象の範囲や性的羞恥心の判断基準、実行の着手時点、対象者の意思等が判決において重要な要素となります。
当該容疑が認められた場合、7年以下の懲役、5千万ウォン以下の罰金に処されるため、事件の初期から徹底して対応することが望ましいです。
特に、性的姿態等撮影罪(盗撮)のような性暴力犯罪について有罪が言い渡された場合には、身上情報登録等の保安処分が併せて課され、多くの制限を受けることになります。
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