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判例分析 / 法律最新情報

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公正取引法違反 | 競合事業者へのプログラム使用料賦課をめぐる約63億ウォンの課徴金、取消判決

韓国の公正取引法違反に関する訴訟において、「望ましい競争秩序に適合する正常な取引慣行」に該当するかが争点となった事件です。

原審を是認した最高裁判所の判決です。

CONTENTS
  • 1. 公正取引法違反、望ましい競争秩序に適合する取引慣行かが争点となった事件
    • - 公正取引法違反訴訟、原審の判断
  • 2. 公正取引法違反訴訟、最高裁判所の判断
  • 3. 公正取引法違反訴訟、大倫の戦略は?

1. 公正取引法違反、望ましい競争秩序に適合する取引慣行かが争点となった事件

公正取引法違反訴訟において、市場支配的地位の濫用行為の有無を判断する前提として、「望ましい競争秩序に適合する正常な取引慣行」の意味が争点となった事件です。

原告らは医療機器(CT、MRI)を販売する事業者であり、保守サービスも直接提供しています。

原告ら以外の独立系保守事業者(以下「ISO」)は、原告らが販売したCT、MRIに対して保守サービスを提供しており、原告らと競合する関係にあります。

原告らが販売した機器の保守サービスを行うには、原告らが発行する暗号値であるサービスキーを入力する必要があります。

原告らが各病院からの要請に応じて本件サービスキーを発行する際、その病院が競合事業者であるISOと取引する病院かどうかを確認し、異なるサービスを提供したことが問題となりました。

本件サービスキーは通常無償で提供されていたにもかかわらず、ISOと取引する病院には154万ウォンの対価を受け取って有償で提供し、発行も20~25日後に行っていたためです。

これを受け、被告・上告人である公正取引委員会は原告らに是正命令および課徴金納付命令を下し、原告らは被告を相手取り、その取消しを求めました。

公正取引法違反訴訟、原審の判断

原審は、原告らが本件サービスキーを無償で提供する慣行が現実に存在するとは認め難いことなどを理由に、被告の是正命令および課徴金納付命令を取り消しました。

2. 公正取引法違反訴訟、最高裁判所の判断

公正取引法違反訴訟に対する最高裁判所の判断は、以下のとおりです。

最高裁判所は、垂直統合された上流市場の市場支配的事業者が設定した原材料などの価格が、下流市場において当該市場支配的事業者と同等に効率的な事業を行う競争事業者を競争から排除するほど高く設定されていた場合、またはその価格によって下流市場への新規事業者の参入可能性が実質的に遮断された場合には、望ましい競争秩序に適合する正常な取引慣行に照らして妥当性を欠く不当な条件であるという法理に基づいて判断すべきであると示しました。

最高裁判所は上記の法理を示したうえで、本件訴訟では、ライセンスポリシー上、サービスキーを無償で提供する慣行はなく、有償提供行為はサービスソフトウェアの著作権者による権利行使に当たり、ISOとの競争を阻害し、新規保守事業者の市場参入に対する障壁となる効果を生じさせたことを証明するには不十分であると判断しました。

すなわち、最高裁判所は、原告の行為を市場支配的地位の濫用行為とみることは困難であり、当該行為は不当な差別的取扱行為にも該当しないとして、原審を是認し、上告を棄却しました。

公正取引委員会が原告に対して下した是正命令および63億2,000万ウォンの課徴金などの処分は不当であると判断したものであり、原告は取消訴訟で勝訴しました。

3. 公正取引法違反訴訟、大倫の戦略は?

公正取引法違反訴訟において、望ましい競争秩序に適合する正常な取引慣行に該当するかどうかは、公正かつ自由な競争を促進して創意ある企業活動を醸成しようとする韓国の旧公正取引法の立法趣旨を考慮し、規範的に判断しなければなりません。

市場支配的地位の濫用行為とは、公正取引法で禁止されている行為であり、市場支配力を有する事業者がこれを不当に利用して競争を制限し、または消費者に不利益な影響を及ぼす行為を意味します。

当該行為を判断するに当たり、「望ましい競争秩序に適合する正常な取引慣行」という概念は非常に重要な基準となります。

法務法人(有限)大倫の公正取引グループでは、公正取引委員会の元委員や公正取引担当部署の元検察官などを基盤に構成された🔗公正取引法専門弁護士が、公正取引法および市場支配的地位の濫用に関する法令についての専門性に基づき、事件の法的争点を徹底的に分析しています。

また、公正取引委員会出身者を中心に、公正取引委員会の調査段階から訴訟の全過程にわたって戦略的な助言および対応を提供でき、判決後には会社のビジネス慣行を公正取引法に適合させるための整備の方向性を提示しています。

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