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判例分析 / 法律最新情報

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業務上過失致死 | 加湿器殺菌剤事件、共同正犯の成立に関する大法院の判決

業務上過失致死事件において、主原料が異なる加湿器殺菌剤の製造・販売者の間で過失犯の共同正犯が成立するかどうかが問題となった事件です。

大法院は、共同正犯ではないとの判決を下しました。

CONTENTS
  • 1. 業務上過失致死、加湿器殺菌剤事件に関する共同正犯の成立が問題となった事件
    • - 業務上過失致死、第1審と第2審の判断
  • 2. 業務上過失致死、共同正犯の成立の有無に関する大法院の判断
  • 3. 業務上過失致死、大倫の戦略は?

1. 業務上過失致死、加湿器殺菌剤事件に関する共同正犯の成立が問題となった事件

業務上過失致死および業務上過失致傷の疑いで起訴された被告人らが共同正犯に該当するかどうかが問題となった事件でした。

この事件は、加湿器殺菌剤の製造および販売の過程で被告人らが安全性検査を怠り、被害者らに死亡または傷害を引き起こしたとして公訴が提起された事件です。

被告人らは、CMIT/MITを主要原料として使用した加湿器殺菌剤を製造・販売し、安全性検査を明確に検証しなかったことで人命被害を生じさせたとして、業務上過失致死などの疑いで裁判に起訴されました。

彼らが販売した加湿器殺菌剤の使用者のうち98名が肺疾患や喘息などを患い、そのうち12名が亡くなりました。

関連事件の被告人らは、別の原料であるPHMGを使用した加湿器殺菌剤を製造・販売しており、彼らの行為もまた被害の発生に影響を及ぼしたと主張されました。

業務上過失致死、第1審と第2審の判断

業務上過失致死事件の第1審は、被告人全員に無罪を言い渡しました。

CMIT・MITが肺疾患や喘息を引き起こすという事実が立証されたとは認めがたいと判断したためです。

第1審は「CMIT・MIT加湿器殺菌剤の使用と肺疾患、喘息の発生あるいは悪化との間に因果関係を認める証拠がない」と述べました。

業務上過失致死事件の第2審は、これを覆し、被告人らの業務上の過失により被害が発生したという因果性を認め、有罪を言い渡しました。

現代の産業社会では、複数の製造業者が類似の製品を生産し、消費者がこれらを混合して使用することが予想されるため、製造業者全員に共同の注意義務が課されると判断したものです。

被害者らの健康上の被害が複数の製品の欠陥が結合した結果であるならば、製造業者間の明示的な協力がなくても共同正犯を認めることができると判断しました。

加湿器殺菌剤の成分情報が消費者に明確に公開されておらず、消費者が主原料の違いを知って購入することが困難であったという点も考慮されました。

また第2審は「CMIT・MIT成分と肺疾患、喘息との一般的な因果関係を裏付ける科学的研究が存在する」と述べ、「製品の発売前に安全性検査を実施すべきであったにもかかわらずこれを履行しなかっただけでなく、製品の発売後に求められる観察義務を履行せず、その被害を拡大させた」と説明しました。

2. 業務上過失致死、共同正犯の成立の有無に関する大法院の判断

業務上過失致死事件における大法院の判断は、原審判決を再び覆しました。

大法院は「業務上過失致死事件の被告人らが、関連事件の被告人らと互いに相手方の加湿器殺菌剤の開発・発売を認識していた、あるいはそれについて互いに意思を伝えたと認められる事情も見出すことができない」と述べました。

製品の主原料と開発過程がまったく異なり、製品間の欠陥が累積する可能性を互いに認識していなかったため、共同正犯の関係を認めることはできないと判断したものです。

大法院は、原審の判断どおりであれば、現代社会において大量に生産・消費されるすべての商品の製造業者が、互いに独立して開発した製品についても過失犯の共同正犯として責任を負うことになる可能性が大きいと述べ、これは製造業者間の責任範囲を際限なく拡張させる結果を招きかねず、不当であると判断しました。

3. 業務上過失致死、大倫の戦略は?

業務上過失致死の共同正犯の成立の有無が問題となった事件でした。

業務上過失致死事件の場合、注意義務違反と被害者らの死亡または傷害との間に相当因果関係があるかどうかについての具体的な判断が必要です。

法務法人大倫の🔗企業専門弁護士は、刑事法に対する理解と、経験豊富な訴訟データに基づき、過失犯の共同正犯の成立要件に関する法理を明確に把握し、対応戦略に取り組んでいます。

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