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軍隊内暴行 | 軍隊内暴行は反意思不罰罪に該当しないとした判決

軍隊内暴行は反意思不罰罪に該当しないとした高等法院の判決です。

本判決は、軍隊の特殊な環境と組織上の必要性を反映した結果でした。

CONTENTS
  • 1. 軍隊内暴行、刑法上の反意思不罰罪の適用が排除されるかが問題となった事件
    • - 軍隊内暴行、反意思不罰罪の適用に関する原審の判断
  • 2. 軍隊内暴行、反意思不罰罪の適用に関する高等法院の判断
  • 3. 軍隊内暴行、大倫の戦略は?
    • - 軍隊内暴行FAQ

1. 軍隊内暴行、刑法上の反意思不罰罪の適用が排除されるかが問題となった事件

軍隊内暴行について、韓国刑法上の反意思不罰罪の適用が排除されるかが問題となった事件です。

被告人は、軍部隊内の幹部宿舎で後輩幹部に木炭を投げるなどした軍隊内暴行の容疑で起訴されました。


事件は軍事施設が所在する幹部宿舎内で発生しており、被害者が被告人の処罰を望まない意思を示したにもかかわらず、軍刑法第60条の6が適用され、刑法第260条第3項(反意思不罰罪)の適用が排除されました。

軍隊内暴行、反意思不罰罪の適用に関する原審の判断

軍隊内暴行事件の原審は、有罪判決を言い渡しました。

軍隊内暴行事件の原審は、軍官舎は単なる福利施設ではなく、軍事作戦を遂行するための拠点として軍事基地に該当すると判断しました。


また、暴行の事実の有無について、被告人が木炭を投げた行為には暴行の意図がなかったとの主張は、一般常識に照らして認められないとし、軍隊内暴行行為に該当すると判断しました。

2. 軍隊内暴行、反意思不罰罪の適用に関する高等法院の判断

軍隊内暴行事件の被告人は、「事件が発生した場所は軍事基地に該当しないため、軍刑法は適用されない」と主張し、控訴しました。

しかし、高等法院は軍隊内暴行事件の被告人による控訴の主張をすべて退けました。


高等法院は、事件が発生した場所は軍部隊内に位置しており、出入りの際に歩哨による確認および別途の手続が必要となる軍事上の保護施設に該当すると判断しました。


また、当該場所は軍事作戦の遂行に必要であり、軍事基地法第2条に定める「軍事施設が所在する軍部隊の駐屯地」に該当するとしました。


軍隊内暴行事件について、高等法院は「軍刑法第60条の6は、軍事基地で発生した軍人に対する暴行について反意思不罰条項の適用を排除しており、これは軍組織の規律と兵営文化を保護するための立法趣旨によるものです」と述べ、被告人の控訴をすべて棄却しました。

3. 軍隊内暴行、大倫の戦略は?

軍隊内暴行に関する高等法院の近時の判断は、軍刑法の法的解釈と立法趣旨の重要性を強調し、軍内の暴行根絶に向けた厳格な基準を改めて確認した事例とみることができます。

特に、軍刑法第60条の6は、軍人に対する暴行罪および脅迫罪について明確に定めています。


軍刑法第60条の6によると、軍事基地および軍事施設保護法の対象となる軍事基地、軍事施設、軍用航空機、軍用艦船で暴行または脅迫を行った場合、刑法第260条第3項の反意思不罰条項の適用が排除されます。


これは、被害者が処罰を望まない場合でも、当該暴行行為が処罰されることを意味します。


このような条項は、軍組織の規律と兵営文化を保護し維持するために設けられており、被害者の処罰を望まない意思にかかわらず、厳重な処罰が行われ得るようにしています。


今回の高等法院の判決は、軍事基地や軍事施設で発生した暴行事件でも、被害者の処罰を望まない意思にかかわらず、厳しい処罰が科され得ることを改めて確認した重要な判例です。


軍隊内暴行事件に関与した場合、このような軍隊特有の法的な違いを十分に理解し、軍隊の環境に応じた個別対応型の戦略を立てることが不可欠です。


特に、軍刑事事件では、軍組織の特殊性を考慮した専門的な法的支援が求められます。


法務法人大倫では、法務兵科長、法務参謀、法務室長、軍判事、軍検事、懲戒幹事など、多様な軍法律実務の経験を有する🔗軍事専門弁護士が、体系的かつ個別対応型の法的戦略を提供しています。

軍隊内暴行FAQ

軍隊内暴行の加害者が処罰される基準は何ですか?

軍隊内暴行事件は、軍事法院が管轄します。軍刑法第62条に基づき、加害者には最長5年の懲役刑が科される可能性があります。さらに、軍内で降等、役職解任などの懲戒が行われる可能性があります。

軍隊内暴行の被害者は、除隊後も法的対応が可能ですか?

可能です。除隊後も暴行の事実を民間の検察に告発したり、国家人権委員会に陳情を申し立てたりすることができます。除隊後に身分が民間人に変わったとしても、暴行や苛酷行為に関する公訴時効が完成していない限り、処罰が可能です。


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