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判例分析 / 法律最新情報

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大気環境保全法 | 環境法に違反したY社役職員に罰金刑の言渡し

大気環境保全法および水環境保全法違反の疑いで起訴されたY社と各役職員に罰金刑が言い渡されました。

本件を通じて、Y社による環境法違反の経緯を見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 大気環境保全法などに違反したY社、事件の全容は?
    • - 大気環境保全法違反:大気汚染物質排出施設の未届出
    • - 水環境保全法違反:用水積算流量計の未設置
  • 2. 大気環境保全法に違反したY社、10年間で環境法違反76件を摘発
    • - 大気環境保全法違反時の処罰水準は?
  • 3. 大気環境保全法の遵守に専門弁護士が必要な理由

1. 大気環境保全法などに違反したY社、事件の全容は?

大気環境保全法に違反したY社

大気環境保全法違反行為が摘発された非鉄金属製錬業者Y社とその役職員が、罰金刑に処されました。

Y社は大気環境保全法違反、水環境保全法違反により、上記の処罰を受けました。

裁判所が判断した具体的な違反事実と争点について、詳しく見ていきます。

大気環境保全法違反:大気汚染物質排出施設の未届出

Y社製錬所の環境∙安全業務を統括するA氏は、2001~2019年に大気汚染物質排出施設である粉砕施設と貯蔵施設を設置して運営しながら、これを管轄官庁に届け出ないまま操業していたことが判明しました。

これを受け、裁判所は2025年4月9日、A氏に罰金500万ウォン、Y社に罰金300万ウォンをそれぞれ言い渡しました。

A氏とY社の弁護人は、当該施設が法令上の大気汚染物質排出施設に該当しないと主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。

大気環境保全法施行令第8条は、大気汚染物質を排出する施設を「排出施設」と定義し、一定の施設群が届出対象であることを明示しています。

裁判所は、当該粉砕施設と貯蔵施設は、その構造および使用方法上、粉じんなどの有害物質が発生する可能性があり、実際に労働者がこれらの物質にさらされる可能性がある点から、「大気汚染物質排出施設」に該当すると判断しました。

したがって、管轄官庁に事前に届け出なかった行為は明白な届出義務違反に当たり、法令の立法趣旨である大気環境の保全と労働者の健康保護にも反すると判示しました。

また、A氏には過去にも類似の違反で処罰を受けた前歴があるものの、環境に及ぼした影響が比較的小さく、その後、関連施設を適法に設置した点を考慮し、罰金刑を言い渡したと明らかにしました。

水環境保全法違反:用水積算流量計の未設置

水環境保全法違反の疑いで起訴されたY社の環境管理チーム長B氏には、罰金50万ウォンが言い渡されました。

一定量以上の廃水を排出する事業場には、排出量を自動的に測定できる積算流量計を必ず取り付けなければならず、積算流量計を取り付けなかった場合は、水環境保全法により100万ウォン以下の罰金に処されます。

それにもかかわらず、B氏は2019年12月から2020年4月までスラグ冷却のために雨水を使用しながら、流量計を設置しなかったため、法令違反に至りました。

2. 大気環境保全法に違反したY社、10年間で環境法違反76件を摘発

大気環境保全法違反により罰金刑に処されたY社は、本件以前にも環境汚染事故や環境法違反により、複数回にわたって制裁を受けていたことが判明しました。

2013年から2024年までのY社による環境法令違反は計76件に達し、このうち25件は刑事告発措置に至りました。

代表的な事例は次のとおりです。

-2019年4月:洛東江付近の河川で基準値を4,578倍超過するカドミウムが検出され、281億ウォンの課徴金賦課 → 環境部による課徴金賦課処分取消訴訟で敗訴し、課徴金は適法
-2020年4月:大気汚染物質排出施設の無断設置、汚染土壌の無断搬出など、環境法違反11件を追加摘発など

大気環境保全法違反時の処罰水準は?

大気環境保全法に違反した場合、行政処分と刑事処罰を受けます。

大気汚染物質を排出する施設の運営過程で以下のような違反が発生した場合、管轄行政庁は次のような行政処分を科すことができます。

∙不正な方法、虚偽などの禁止された方法で施設を運営した場合
排出施設の設置許可の取消し、排出施設の閉鎖、または最長6か月以内の操業停止命令を受ける可能性があります。

このうち、虚偽による許可・変更許可の取得や届出、操業停止命令への不履行などが摘発された場合、排出施設の設置・変更許可の取消しまたは閉鎖が命じられます。

∙腐食や摩耗などにより汚染物質が漏出する施設をそのまま放置した場合
200万ウォン以下の過料が科されます。

∙防止施設の機械∙器具類が故障または破損したにもかかわらず、正当な理由なく放置した場合
200万ウォン以下の過料が科されます。

∙施設の運営記録を虚偽に作成し、または測定結果を提出しなかった場合
300万ウォン以下の過料が科されます。

3. 大気環境保全法の遵守に専門弁護士が必要な理由

大気環境保全法をはじめとする環境法の遵守は、単なる法的義務にとどまらず、企業の持続可能な経営とESG(環境・社会・ガバナンス)の価値を実現するための必須要件です。

大気環境保全法などの環境法違反は、社会的信用の低下、投資家の離脱、行政処分および刑事処罰など、さまざまなリスクにつながる可能性があり、場合によっては▲7年以下の懲役 ▲1億ウォン以下の罰金 ▲排出施設の閉鎖 ▲操業停止命令などの処分を受ける可能性があります。

しかし、環境関連規制は法令の構造が複雑で、頻繁な改正を伴うため、企業が自らすべての法的要件を完全に履行することは困難です。

したがって、環境法に精通した🔗企業法務専門弁護士の助言を通じて事前にリスクを診断し、法的紛争が発生した際に効果的に対応できる体制を整えることが望ましいです。

法務法人大倫では、企業の安定的な事業運営に向けて、環境法専門の弁護士が▲大気・水質・廃棄物関連規制への対応 ▲環境許認可に関する助言 ▲ESG経営の事前リスク診断 ▲個別対応型コンサルティングなどを提供しています。

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