CONTENTS
- 1. 憲法訴願 | 事件の概要および争点

- - 憲法訴願審判請求の理由
- 2. 憲法訴願 | 憲法裁判所の判断

- - 登録排除および登録抹消条項
- - 保証加入義務および罰則条項
- - 附記登記義務条項
- 3. 憲法訴願 | 本決定の意義

- - 示唆点および助言戦略
1. 憲法訴願 | 事件の概要および争点
憲法訴願を通じて憲法裁判所の判断を求めた本件は、民間賃貸住宅法の改編による賃貸事業者の基本権侵害の有無が争点となった事案です。
特に、登録排除、登録抹消、保証加入義務、附記登記などの条項が職業の自由と財産権、信頼保護の原則に違反するか否かが争われました。
憲法裁判所は、税法条項の部分は直接性がないため却下、その他の民間賃貸住宅法関連の条項はすべて合憲であると判断しました。
本決定は、賃貸住宅政策の変化が憲法上の信頼保護の原則や過剰禁止の原則に違反しないことを明確にした決定として評価されます。
憲法訴願審判請求の理由
請求人らは多数の登録賃貸事業者として、2020年に改正された民間賃貸住宅法により、①短期賃貸住宅およびアパート買入型の長期一般賃貸住宅の登録が制限され、②既存の登録の抹消が予定され、③保証加入および附記登記の義務が強化されると、このような改正が職業の自由、財産権、信頼保護の原則を侵害すると主張しました。
また、賃貸事業者に付与されていた税制優遇が縮小されたことを根拠に、関連する税法条項(総合不動産税法・所得税法など)も違憲であると主張しました。
これに対して、憲法裁判所は税法条項の部分は直接性の欠如により不適法、民間賃貸住宅法の条項は合憲であると決定しました。
2. 憲法訴願 | 憲法裁判所の判断

憲法裁判所は、税法関連の条項(総合不動産税法、所得税法など)については直接的な基本権侵害が発生するとは認められないため却下しました。
税法は一般的・抽象的な規定であり、実際の基本権制限は課税処分などの具体的な行政行為を通じて現実化されるためです。
すなわち、税制優遇の縮小による不利益は、税法そのものではなく課税当局の執行処分を通じて発生する間接的な効果にすぎないため、本件の税法条項は憲法訴願の対象になり得ないと判断しました。
登録排除および登録抹消条項
改正された民間賃貸住宅法は、短期賃貸住宅およびアパート買入型の長期一般賃貸住宅を登録対象から除外し、既存の登録事業者については義務期間が終了すると登録を自動的に抹消するようにしました。
これにより、既存の事業者は今後の事業継続が制限される点で、職業の自由および信頼保護の原則の侵害を主張しました。
憲法裁判所はまず、賃貸事業者登録制度が国民の住居安定および賃借人保護のための公益目的の政策的制度であることを明示しました。
したがって、立法者は経済的・社会的な状況の変化に応じて賃貸事業者制度を変更する広範な立法形成権を有するとみました。
また、政府は2017年以降、市場の過熱および投機需要への対応のため、短期賃貸制の廃止など政策変化を段階的に予告していたことから、事業者がこれを予測できたという点で信頼保護の原則違反ではないとみました。
登録抹消も義務期間の終了時点で行われ、既存の賃貸事業者に経過措置および猶予期間が付与されたため、過度な侵害とはみなしがたいと判断しました。
結局、憲法裁判所は「政策的制度の合理的な変更は立法者の形成裁量の範囲に属し、既存の登録事業者の信頼利益の侵害は憲法上保護されるほど重大ではない。」とみて、職業の自由および信頼保護の原則違反ではないと決定しました。
保証加入義務および罰則条項
改正法は、すべての民間賃貸事業者に賃貸保証金返還保証への加入を義務づけ、これに違反した場合には2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑を科すこととしました。
請求人らは、このような規定が財産権を侵害し、刑罰が過度であると主張しました。
憲法裁判所は、保証加入義務が賃借人の保証金保護および住居安定の確保のための制度であり、その目的が極めて正当であると判断しました。
保証料率は年0.1%前後で経済的負担が過度ではなく、賃借人も保証料の一部を分担するため、事業者に課される財産上の不利益は侵害最小性の原則に適合するとみました。
また、刑罰規定は保証制度の実効性を確保するための手段であり、立法政策的判断の領域に属するため、それ自体が比例原則に反するとは認められないと判断しました。
したがって、憲法裁判所は「保証加入義務およびその違反時の刑事処罰は、賃借人の財産権保護のための適正かつ必要な規制であり、過剰禁止の原則および刑罰比例の原則に違反しない。」と判示しました。
附記登記義務条項
改正法は、賃貸事業者が登録賃貸住宅について賃貸義務期間・賃料上限などの重要情報を附記登記するよう義務づけました。
これに対して請求人らは、所有権の制限および費用負担を理由に財産権侵害を主張しました。
憲法裁判所は、附記登記義務が賃借人が住宅を賃借する前に賃貸条件を確認できるようにするための公示制度であり、その目的が正当で手段も適切であると判断しました。
附記登記の費用は1件あたり約1万ウォン程度と極めて軽微であり、附記登記は所有権を移転または制限するものではなく情報公示の手続的表示にすぎないため、財産権を実質的に制限するとは認められないとみました。
結局、憲法裁判所は「附記登記義務は賃借人保護のための合理的な制度であり、財産権侵害や過剰禁止違反ではない。」と判示しました。
3. 憲法訴願 | 本決定の意義
本決定は、憲法裁判所が賃貸事業者制度の改編が憲法上の信頼保護や職業の自由を侵害しないと判示した点で重要とされます。
第一に、政策制度の変更は予測可能性と経過措置を備えている場合、憲法に違反しないという法理を再確立しました。
第二に、賃借人保護および住居安定という公益が事業者の経済的不利益より優先されるとみて、保証加入・附記登記義務の合憲性を強調しました。
第三に、税法条項について直接性の要件を厳格に適用し、憲法訴願の適法要件に関する基準を明確にしました。
したがって、本決定は国家の住居政策および賃貸市場の安定化のための制度改編が、憲法上許容される政策裁量の範囲内にあることを改めて確認した事例として評価されます。
示唆点および助言戦略
· 政策変化への対応戦略
特に、短期賃貸住宅やアパート買入型の賃貸事業者は、登録満了後の法的地位と税制優遇の変動を事前に点検する必要があります。
· 保証・附記登記義務の履行に関する助言
大倫は、賃貸事業者の登録情報、住宅類型、保証加入の有無を総合的に検討し、違反時の行政処分・刑事責任のリスクを事前に遮断できるよう支援しています。
· 憲法訴願および行政訴訟への対応
したがって、具体的な処分が行われた場合には、行政訴訟や租税不服の手続を並行して対応することが望ましいです。
賃貸事業者の信頼保護の利益は国家の公益的な住居政策の推進より優位にあるものではなく、保証加入および附記登記義務もまた、賃借人保護という重大な公益のための正当な規制といえます。
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