刑事 01Criminal Complaint
告訴・告発の手続
犯罪の被害に遭ったときに、「この人を処罰してほしい」と警察に正式に求める手続です。告訴状に書いた内容が捜査の出発点になります。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
告訴状の作成
被告訴人の人的事項、犯罪事実(日時・場所・方法)、適用罪名、証拠資料(メッセージ・録音・口座の取引履歴など)を整理します。
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相手が誰か、いつどこで何があったか、どの罪にあたるかを整理します。この内容が告訴状の骨組みになります。メッセージ、録音、口座の取引履歴などの証拠もあわせて集めます。
- 所要期間
- 警察は、告訴を受理した日から3か月以内に捜査を終え、送致するかどうかを決めなければなりません(2026.10.2以降に受理した事件)。その後、公訴庁の処分までは事件によって異なります
- 費用
- 告訴にかかる手数料は、刑事訴訟法に定められていません
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
被告訴人(告訴の対象者)の人的事項、犯罪事実(いつ・どこで・どのように)、適用する罪名、証拠資料(メッセージ・録音・口座の取引履歴など)を整理して告訴状を作成します。警察は告訴を受理した日から3か月以内に捜査を終え、送致するかどうかを決めなければならないため(刑事訴訟法第238条)、犯罪事実と証拠を最初から具体的に書いて出します。
- 2
告訴状は、警察(司法警察官)に書面で出すか、口頭で行うことができます(刑事訴訟法第237条第1項)。どの警察署に出すかは警察署の民願室に確認します。受付証を受け取って事件番号を確認しておき、進行状況は事件番号で担当の捜査官に問い合わせます。
- 3
担当の捜査官が告訴人を呼んで告訴の内容を確認し、供述調書を作成します。弁護人が同席できます。調書は署名する前に読み、自分が話したことと違って書かれた部分は訂正を求めます。
- 4
警察が被告訴人を呼んで取り調べ、参考人(目撃者など)の取調べと口座・通信資料の確保を進めます。双方の供述が食い違えば対質尋問(双方を同席させて質問する取調べ)を行うことがありますが、告訴人は望まなければ拒否する意思を示すことができます(刑事訴訟法第221条第1項)。
- 5
嫌疑が認められれば事件を公訴庁の検事(従来の検察)に送致(送ること)し、そうでなければ不送致決定をします。不送致の場合、告訴人に7日以内にその理由が通知され(刑事訴訟法第245条の6)、告訴人は通知を受けた日から3か月以内に異議申立てをして、事件を検事に送り改めて判断を受けることができます(第245条の7)。
- 6
公訴庁の検事が起訴・不起訴を決定し、告訴人に処分の結果を知らせます。不起訴決定に納得できなければ、通知を受けた日から30日以内に抗告(公訴庁法第57条)でき、抗告が棄却されれば、その通知を受けた日から10日以内に高等裁判所に裁定申立て(第260条)ができます。
- 7
起訴されると裁判所での裁判に進みます。告訴人は証人として出廷したり、被害者として意見を陳述したりできます。また、傷害・詐欺・窃盗など法律に定められた罪は、賠償命令を申し立てれば、別に民事訴訟をしなくても被害の賠償を求めることができます(訴訟促進等に関する特例法第25条第1項)。
現在の段階
これから守るべき期限
- 不送致通知 7日第5段階 送致/不送致
準備・確認事項
- 告訴状の骨組みになるよう、犯罪事実をいつ・どこで・どのようにに分けて時系列で整理します。
- 証拠がなくなる前に、メッセージ・録音・口座の取引履歴などの原本を確保して保管します。
- 被告訴人の人的事項と、告訴状を出す警察署を確認します。
- 受付証と事件番号を保管し、事件処理の結果などの通知を申請します。
- 不送致の通知を受けた日付を控えておき、3か月以内に異議申立てをするかどうかを決めます。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、告訴状を書く前から弁護士の助けが必要です。 どの罪名で告訴するかがはっきりしない場合、証拠が不足していて補強が必要な場合、不送致・不起訴の決定を争いたい場合です。
警察は、告訴を受理した日から3か月以内に告訴の内容を捜査し、送致するかどうかを決めなければなりません。 そのため、最初から内容を整えて出す必要があります。

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第7段階 · 公判
今すべきこと
起訴されると裁判所での裁判が続きます。 告訴人は証人として出廷したり、被害者として意見を述べたりできます。 傷害・詐欺・窃盗など法律に定められた罪は、賠償命令(刑事裁判で一緒に出される賠償の命令)で被害の賠償も求めることができます。
次に起こること
これが最後の段階です。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、告訴状を書く前から弁護士の助けが必要です。 どの罪名で告訴するかがはっきりしない場合、証拠が不足していて補強が必要な場合、不送致・不起訴の決定を争いたい場合です。
警察は、告訴を受理した日から3か月以内に告訴の内容を捜査し、送致するかどうかを決めなければなりません。 そのため、最初から内容を整えて出す必要があります。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q告訴状はどこに出し、書式と費用はどうなっていますか?
- 告訴は、書面または口頭で警察(司法警察官)に対して行います。どの警察署に出すか、書式やオンライン受付の可否は、警察署の民願室または警察庁の案内で確認します。告訴にかかる手数料は、刑事訴訟法に定められていません。
- Q告訴状を出すと、いつ取調べを受け、結果はいつ出ますか?
- 受付後に担当の捜査官が割り当てられると、告訴人の取調べに来るよう連絡が来ます。取調べの時期は担当の捜査官に確認します。警察は、告訴を受理した日から3か月以内に捜査を終え、送致するかどうかを決めなければなりません。進行状況は担当の捜査官に問い合わせます。
- Q弁護士や家族が代わりに告訴できますか?
- 告訴は代理人(弁護士など)に任せて行うことができます。未成年者や被成年後見人の法定代理人は、本人とは別に告訴できます。被害者が死亡していれば、配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴できます。それ以外の家族は委任状が必要です。被害者でない人が自分の名前で出すと、告訴ではなく告発になります。
- Q告訴に期限はありますか?
- 犯罪によって異なります。侮辱罪のように告訴がなければ処罰されない親告罪は、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければなりません。それ以外の犯罪には告訴の期限がなく、公訴時効(起訴できる期間)だけが適用されます。ただし、証拠がなくなる前に急いで準備します。
- Q告訴を取り消したら、また告訴できますか?
- いいえ。告訴を取り消すと、同じ事件で再び告訴することはできません。取消しは第1審判決の宣告前までできます。そのため、示談が成立しても、示談金を実際に受け取った後に取り消します。
- Q告訴したら、誣告罪で逆に告訴されることはありますか?
- 事実と異なる内容だと知りながら、相手を処罰させる目的で虚偽の事実を申告すると誣告罪になります。事実どおりに書き、記憶がはっきりしない部分や推測の部分はそのように表示します。
弁護士が必要なとき
- 警察は、告訴を受理した日から3か月以内に捜査を終え、送致するかどうかを決めなければなりません(刑事訴訟法第238条)。犯罪事実を、いつ・どこで・どのようにに分けて具体的に書きます。
- 事件の進行状況は、事件番号で担当の捜査官に問い合わせることができます。
関連法令
- 刑事訴訟法第223条〜第232条(告訴)・第237条・第238条(告訴の方式・捜査期限)・第245条の7(異議申立て)・第260条(裁定申立て)
- 刑法第156条(誣告)
- 公訴庁法第57条(抗告及び再抗告)

