CRIMINAL PROCEDURE

刑事事件の処理手続

警察の取調べから裁判・刑の執行まで、刑事事件が捜査機関と裁判所で処理される順序を、加害者(被疑者・被告人)・被害者・特別な裁判に分けて案内します。

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刑事 02Victim Participation & Protection

被害者の取調べへの参加・保護の手続

被害者として告訴・申告した後に警察の取調べを受け、保護と案内を受けながら裁判まで参加する方法です。裁判の日程・結果や、加害者の拘束・釈放といった通知は、申請しなければ受け取れません。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1告訴・申告と弁護士の選任
  2. 2被害者の供述の取調べ
  3. 3身辺保護措置
  4. 4進行通知の申請・不送致の通知
  5. 5処分の通知・捜査記録の閲覧
  6. 6公判の通知・訴訟記録の閲覧
  7. 7被害者の意見陳述・証人の保護

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
通知 7日/異議申立て 3か月
現在
STEP 1当事者

告訴・申告と弁護士の選任

根拠: 刑法第307条第1項、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条第1項

告訴状を提出するか112に通報すると、被害者(告訴人)の地位で捜査に参加します。性暴力・児童虐待・ストーキングなどの事件は被害者国選弁護士の選定を申請でき、それ以外の事件は私選弁護士を選任します。

次へ: 被害者の供述の取調べ

説明

告訴状を提出するか112に通報すると、「被害者」として捜査に参加することになります。性暴力・児童虐待・ストーキングのような事件は、検事が被害者国選弁護士(国が選定する被害者の弁護士)を選定できます。そのため、取調べの前に申請します。

所要期間
事件の内容によって異なる(公判は別)
費用
被害者国選弁護士の報酬は法務部長官が定めた基準に従って支払われ、被害者が負担するという規定はありません。私選弁護士を選任すると費用がかかります。

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    告訴状を提出するか112に通報すると、被害者(告訴人)として捜査に参加します。性暴力・児童虐待・ストーキングなどの事件は被害者国選弁護士(国が費用を負担する弁護士)の選定を申請でき、それ以外の事件は私選弁護士を自分で選任します。

  2. 2

    捜査官が被害者を呼んで被害の経緯を尋ね、供述調書を作成します。不安や恐怖が大きければ、信頼関係者(家族・カウンセラーなど)が一緒に入るよう申請でき(刑事訴訟法第221条)、弁護士が一緒に入って意見を述べることができます。調書は署名する前に読み、違って書かれた部分は訂正を求めます。

  3. 3

    報復が心配なら、警察に身辺保護を申請します。警察は、被害者が生命・身体に危害を受けるおそれがあれば、職権または申請により身辺保護に必要な措置をとらなければなりません(捜査準則第4条の2第2項)。どのような措置を受けられるかは、担当の警察官に確認します。

  4. 4

    公訴提起の有無、公判の日時・場所、裁判の結果、加害者の拘束・釈放といった通知は、申請しなければ受け取れないため(刑事訴訟法第259条の2)、前もって申請します。警察が不送致にすると7日以内にその理由が通知され(第245条の6)、告訴人は通知を受けた日から3か月以内に異議申立て(第245条の7)ができます。加害者との対質尋問は拒否する意思を示すことができます(第221条第1項)。

  5. 5

    公訴庁の検事(従来の検察)が起訴したか不起訴にしたかの結果の通知を受けます(第258条)。不起訴の理由を書面で求めることができ(第259条)、本人の供述調書などの捜査記録の閲覧・謄写(コピー)を申請できます。

    現在の段階
  6. 6

    起訴されると、申請により公判の日時・場所、裁判の結果、被告人の拘束・釈放の事実の通知を受けることができ(第259条の2)、訴訟記録の閲覧・謄写を申請できます(第294条の4)。

  7. 7

    被害者は、被害の程度と処罰に関する意見を法廷で直接陳述できます(第294条の2)。証人として出廷するときは、非公開審理(第294条の3)、遮へい措置(ついたて)、ビデオリンクによる証言(第165条の2)、信頼関係者の同席(第163条の2)によって保護されます。

これから守るべき期限

  • 通知 7日/異議申立て 3か月第4段階 進行通知の申請・不送致の通知

準備・確認事項

  • 供述調書は裁判で証拠として使われることがあるため、被害の日付・場所・回数を整理します。
  • 被害者国選弁護士の選定申請の対象かどうかを確認します。
  • 取調べを受けるときに、信頼関係者の同席を申請します。
  • 報復が心配なら、身辺保護を申請します。
  • 公訴提起の有無・公判の日程・拘束や釈放の通知は申請しなければ届かないため、通知を申請します。
  • 加害者側からの連絡には直接応じず、捜査官・弁護士を通じてのみ対応します。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、取調べを受ける前から弁護士の助けが必要です。 加害者側から連絡が来たり示談を迫られたりする場合、供述の取調べが怖い場合や証人として出廷する予定の場合です。

不送致・不起訴の決定を争いたい場合も同様です。

現在の位置(5/7)

第5段階 · 処分の通知・捜査記録の閲覧

今すべきこと

検事が裁判にかけたか(起訴)、かけなかったか(不起訴)の結果を知らせます。 かけなかった場合はその理由を書面で求めることができ、自分が供述した調書などの捜査記録のコピーを申請できます。

次に起こること

第6段階 · 公判の通知・訴訟記録の閲覧

裁判にかけられたら、「裁判の日程と結果、加害者が拘束されたか釈放されたかを知らせてほしい」と申請できます。 申請しなければ受け取れない通知が多いため、前もって申請しておきます。

裁判記録の閲覧・謄写を申請することもできます。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、取調べを受ける前から弁護士の助けが必要です。 加害者側から連絡が来たり示談を迫られたりする場合、供述の取調べが怖い場合や証人として出廷する予定の場合です。

不送致・不起訴の決定を争いたい場合も同様です。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q被害者として取調べを受けに行くとき、何を持っていけばよいですか?
身分証と、被害の経緯を日付・場所・回数で整理したメモを持っていきます。写真・診断書・メッセージのスクリーンショット・録音などの証拠の写しと、治療費の領収書も用意します。録音ファイルや携帯電話は写しを提出し、原本は本人が保管します。
Q被害者国選弁護士はどうやって申請し、費用はいくらですか?
法律に定められた事件は、警察または公訴庁に選定申請書を提出すれば、検事が被害者国選弁護士を選定することができます。性暴力・児童・青少年を対象とする性犯罪・児童虐待・ストーキング・障害者虐待・人身売買などが対象です。申請は口頭または書面で検事・司法警察官に対して行います。報酬は法務部長官が定めた基準に従って支払われ、被害者が負担するという規定はありません。検事が必ず選定しなければならない場合もあります。19歳未満の性暴力被害者や児童虐待の被害児童がこれにあたります。対象ではない事件は、大韓法律救助公団の法律救助の対象になるかを公団に問い合わせます。
Q加害者と顔を合わせずに取調べを受けられますか?
はい、可能です。被害者の出頭・供述は強制ではないため、対質尋問は拒否できます。取調べの日程や場所を加害者と分けられるかは、担当の捜査官に求めて確認します。19歳未満または障害のある性暴力被害者の取調べは、録画して保存します。
Q自分の供述調書の写しをもらえますか?
はい、受け取れます。本人が供述した調書は、閲覧・謄写を申請できます。捜査中は、本人の供述部分と本人が提出した書類だけを申請できます。不送致・不起訴で終わった事件は、記録の全部または一部の閲覧・謄写を申請できます。起訴された後は、裁判所に訴訟記録の閲覧・謄写(記録を見てコピーすること)を申請します。
Q加害者の名前と住所を知ることはできますか?
捜査機関は、事件関係人の個人情報を侵害するおそれがあれば、記録の閲覧・謄写を許可しないことがあります。損害賠償訴訟を起こすには、起訴された後に裁判所に訴訟記録の閲覧・謄写を申請できます。または、民事裁判所に事実照会・文書送付嘱託(裁判所を通じて資料を求める手続)を申し立てて確認します。賠償命令は、刑事裁判が進行中の裁判所に申し立てます。
Q相談や治療費・生活費の支援はどこで受けられますか?
犯罪によって死亡したり、障害・重傷害を負ったりした場合は、犯罪被害救助金を申請できます。申請先は、住所地・居住地または犯罪発生地を管轄する地区審議会です。相談と医療費・生活費・心理治療の支援は、犯罪被害者支援機関に問い合わせます。支援の項目と上限は、申請する機関に確認します。

弁護士が必要なとき

  • 被害者の供述調書は裁判で証拠として使われることがあるため(刑事訴訟法第312条第4項)、日付・場所・回数を前もって整理していき、記憶が不確かな部分は断定しません。
  • 公訴提起の有無・公判の日程・裁判の結果・拘束・釈放といった通知は「申請」しなければ受け取れないため(刑事訴訟法第259条の2)、取調べを受けるときに通知を申請します。
  • 加害者側からの連絡や示談の圧力には直接応じず、弁護士または捜査官を通じて対応します。
  • 身辺保護・国選弁護士・仮名調書の対象となる犯罪の範囲と根拠条文は、個別の特別法ごとに異なります。たとえば、被害者国選弁護士は、性暴力処罰法第27条、児童・青少年性保護法第30条、児童虐待処罰法第16条、ストーキング処罰法第17条の4、障害者福祉法第59条の15、人身売買防止法第16条に根拠があります。そのため、自分の事件が対象かどうかを担当の捜査官に確認します。

関連法令

  • 刑事訴訟法第221条(参考人の取調べ・信頼関係者の同席)・第245条の6・第245条の7(不送致の通知・異議申立て)・第258条・第259条・第259条の2(処分・進行の通知)・第294条の2〜第294条の4(被害者の陳述権・非公開・記録の閲覧)・第163条の2・第165条の2(証人の保護)・第260条(裁定申立て)
  • 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法
  • 児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法
  • 特定犯罪申告者等保護法
  • 犯罪被害者保護法

被害者の取調べへの参加・保護の手続,
ご自身の事件がどう進むか気になりますか?

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