刑事 03Settlement & Criminal Mediation (Victim)
示談(合意)および刑事調停の手続
加害者側から示談をしたいと連絡があったとき、被害者が何を検討すべきか、どのような選択ができるかを説明します。親告罪・反意思不罰罪では、告訴を取り消したり、処罰を望まないと表明したりすると、取り消すことができません。そのため、順序が重要です。
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現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
示談の提案を受ける
加害者側(本人・弁護人)が、捜査機関や弁護士を通じて示談を提案します。被害者は応じる義務はなく、連絡先を教える義務もありません。
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加害者や加害者の弁護士が、警察・検事または自分の弁護士を通じて「示談をしたい」と連絡してきます。必ずしも応じる必要はなく、自分の電話番号を教える必要もありません。示談をするかどうかは被害者が決めます。
- 所要期間
- 事件と交渉の状況によって異なる
- 費用
- 示談や刑事調停で被害者が負担する費用は法令に定められていません(弁護士の助言を受ける場合、その費用は別途)
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
加害者側(本人または弁護人)が、捜査機関や弁護士を通じて示談を提案してきます。被害者はこれに応じる義務はなく、連絡先を教える義務もありません。加害者が直接訪ねてきたり、繰り返し連絡してきたりする場合は、担当の捜査官に知らせます。
- 2
まず、自分の事件が親告罪(被害者の告訴がなければ処罰できない罪)や反意思不罰罪(被害者が処罰を望まなければ処罰できない罪)なのか、それ以外の犯罪なのかを確認します。親告罪・反意思不罰罪では示談によって事件が終わりますが、その他の犯罪では加害者の刑を決める際に斟酌される資料となります。次に、被害額、治療費、精神的被害、似た事件の示談の水準を考慮して、示談の条件を決めます。
- 3
示談金の額、いつ支払うか(支払時期)、処罰を望まないかどうか、民事上これ以上請求しない範囲、秘密保持の有無を書いた合意書を作成します。処罰不願書(処罰を望まない旨の書面)は、示談金を実際に受け取った後に書きます(刑事訴訟法第232条)。「民事・刑事上一切の異議を申し立てない」という文言は、民事訴訟を起こさないとする合意として有効となることがあるため(大法院98다63988)、何を放棄するのか、その範囲を必ず確認します。
- 4
公訴庁の検事(従来の検察)が、被害の回復が可能とみる事件を刑事調停委員会に回付(送付)すると、調停期日(調停を行う日)を知らせる通知が届きます。調停は被害者が同意した場合に進められます。調停に提出した資料や陳述は、提出した人が同意した場合にのみ相手方に示されます(犯罪被害者保護法第44条第4項)。
- 5
調停期日に調停委員の前で被害額と希望する条件を述べ、話し合って調整します。合意が成立すると調停調書(合意内容を記した文書)が作成され、検事は事件を処理する際に調停の結果を考慮することができます(犯罪被害者保護法第45条第4項)。成立しなければ、元の捜査手続に戻ります。
- 6
示談が成立しない場合、加害者は、法院の供託所に事件番号でお金を預ける刑事供託(供託法第5条の2)をすることがあります。供託の事実は供託所のインターネット公告などで知らされ(供託法第5条の2第3項)、法院は判決を言い渡す前に被害者の意見を聴かなければなりません(刑事訴訟法第294条の6)。このとき、受け取らない旨を表明することもできます。ただし、供託所に受領拒絶を通告すると、加害者が供託金を取り戻せるようになります(供託法第9条の2第1項)。
- 7
示談金が口座に入ったことを確認してから、処罰不願書を提出します。親告罪・反意思不罰罪では、処罰を望まない意思と告訴の取消しは、一度表明すると取り消すことができないからです(刑事訴訟法第232条第2項・第3項)。加害者が約束した示談金を支払わない場合は、合意書を根拠に支払命令や民事訴訟を申し立て、処罰不願書をまだ提出していなければ提出しません。
現在の段階
これから守るべき期限
この手続には法定期限がありません。
準備・確認事項
- 示談で事件が終わる罪(親告罪・反意思不罰罪)かどうかを確認します。
- 被害額、治療費、精神的被害を計算するための資料を整理します。
- 民事上これ以上請求しないとする文言は有効となることがあります。そのため、合意書に示談金の支払時期と民事上の請求を放棄する範囲をはっきり書きます。
- 親告罪・反意思不罰罪における処罰を望まない意思は取り消すことができないため、示談金が入ったことを確認してから処罰不願書を提出します。
- 加害者側からの連絡は、弁護士や捜査官を通じて受けます。
弁護士が必要なとき
このような場合は、合意書を書く前に弁護士の助けが必要です。 示談金をいくらにすべきか判断しにくいとき、加害者側から圧力をかけられているときです。
合意書の文言が後の損害賠償請求に影響しうるときも同様です。 親告罪・反意思不罰罪では、告訴の取消しや処罰を望まない意思を一度表明すると、取り消すことができないからです。

現在の位置(7/7)
第7段階 · 示談金の受領確認・不払いへの対応
今すべきこと
口座に示談金が入ったことを確認してから、処罰不願書を提出します。 親告罪・反意思不罰罪では、処罰を望まない意思を一度表明すると取り消すことができないからです。
加害者が約束したお金を支払わない場合は、合意書を根拠に法院に支払命令や民事訴訟を申し立てます。 処罰不願書をまだ提出していなければ、提出しません。
次に起こること
これが最後の段階です。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
このような場合は、合意書を書く前に弁護士の助けが必要です。 示談金をいくらにすべきか判断しにくいとき、加害者側から圧力をかけられているときです。
合意書の文言が後の損害賠償請求に影響しうるときも同様です。 親告罪・反意思不罰罪では、告訴の取消しや処罰を望まない意思を一度表明すると、取り消すことができないからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q示談金はいくらが適正ですか?
- 法令で定められた基準はありません。治療費・修理費のような実際の損害、働けなかった期間の収入、精神的被害に対する慰謝料を検討して決めます。
- Q処罰不願書(処罰を望まない旨の書面)は、いつまでに、どこに提出しますか?
- 第1審判決の言渡しまで提出することができます。警察の段階であれば担当の捜査官に、送致(事件が公訴庁に送られること)の後であれば担当の検事室に提出します。起訴後であれば裁判部に提出します。事件番号と氏名、処罰を望まない旨を書いて署名します。大法院の判例によれば、処罰を望まない意思は、明白で信頼できる方法で表示されなければなりません。加害者側に渡す場合も、示談金の入金を確認してから渡します。
- Q示談をすれば、加害者は処罰されないのですか?
- 事件によって異なります。暴行・脅迫は反意思不罰罪で、侮辱は親告罪(告訴がなければ処罰されない罪)です。このような罪は、示談をして処罰を望まない旨を表明すれば事件が終わります。詐欺・傷害・性暴力のようなその他の犯罪は、処罰の手続がそのまま進みます。この場合、示談は、法院が刑を決める際に犯行後の情状として斟酌されます。
- Q合意書には決まった様式がありますか?公証を受ける必要がありますか?
- 合意書には、双方の氏名と連絡先、事件番号、示談金と支払日を書きます。処罰を望まないかどうかと、民事上の請求を放棄する範囲も書き、双方が署名します。公証が必要かどうかは弁護士に確認します。示談金は口座振込で受け取れば、お金を受け取った記録が残ります。
- Q加害者が供託したお金を受け取ると、処罰を望まないことになりますか?
- 供託金の出給(預けられたお金を受け取ること)と、処罰を望まない意思の表示は、法律で別に定められた手続です。そのため、お金を受け取った後でも、処罰を望むという意見を裁判部に提出することができます。大法院の判例によれば、処罰を望まない意思は、明白で信頼できる方法で表示されなければなりません。受け取らないのであれば、法院が意見を求めてきたときにその旨を表明します。供託所に受領拒絶を正式に通告すると、加害者がお金を取り戻せるようになる点も知っておきましょう。
- Q弁護士なしで自分だけで示談をしてもよいですか?
- 自分で示談をすることができます。ただし、示談金が高額な場合や民事上の請求を放棄するという文言が入る場合、加害者側に弁護士がいる場合は注意が必要です。民事上の請求をしないとする文言は、大法院の判例上有効となることがあります。そうなると、その後に損害賠償を請求できなくなることがあります。このような場合は、弁護士のチェックを受けるのが安全です。
弁護士が必要なとき
- 親告罪・反意思不罰罪では、処罰を望まない意思と告訴の取消しは、一度表明すると取り消すことができません(刑事訴訟法第232条第2項・第3項)。そのため、示談金を実際に受け取った後に提出します。
- 合意書に「民事・刑事上一切の異議を申し立てない」という文言があると、民事訴訟を起こさないとする合意(不提訴合意)として有効となることがあります(大法院98다63988)。そのため、後で損害賠償の請求ができなくなることがあります。何を放棄するのか、その範囲を必ず確認します。
- 加害者側が直接訪ねてきたり、繰り返し連絡してきたりする場合は捜査官に知らせ、連絡は弁護士を通じて受けます。
関連法令
- 刑事訴訟法第232条(告訴の取消し・処罰不願)・第294条の6(供託時の被害者の意見聴取)
- 犯罪被害者保護法第41条〜第46条(刑事調停)
- 供託法第5条の2(刑事供託)・第9条の2(供託物の取戻しの制限)

