解決事例
著作権侵害の処罰 | トレントによる違法ダウンロードに伴う著作権法違反の疑い『不送致』
著作権侵害の処罰は、単純なダウンロード行為であっても厳しく判断される場合があり、初期の捜査段階における著作権専門弁護士の法的対応が何よりも重要です。
1. 著作権侵害の処罰が危険な理由
著作権侵害の処罰は、単純なファイルの利用やダウンロードだけでも5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられ得る重大な犯罪です。
問題は、多くの人が自身の行為が処罰の対象であるという事実すら認識できないまま捜査の対象となる点にあります。
刑事責任につながる前に、著作権侵害の処罰事件に対する正確な法的診断と対応が必ず必要です。
著作権法違反 依頼者の事件内容
著作権侵害の処罰の危機に直面したという依頼者は、過去にトレントプログラムを通じて特定の映画ファイルをダウンロードした事実に関連して、著作権法違反の疑いで警察から出席要求を受けることになりました。
依頼者は当該ファイルを商業的に利用したり配布したりする意図がなく、正確なダウンロードの時点やファイル共有の有無すら明確に認識できていない状態であり、著作権侵害が刑事問題にまで発展し得るという点をまったく認識していませんでした。
しかし捜査機関は、著作権者から提出されたIP記録とトレント利用履歴を根拠に依頼者を著作権侵害の被疑者として特定し捜査を進めており、依頼者は下手をすれば刑事処罰につながりかねないという不安の中で法的支援を求めることになりました。

2. 著作権侵害の処罰への防御のための知的財産権専門弁護士の支援
著作権侵害の処罰への防御のため、知的財産権専門弁護士は次のように支援しました。
『単純利用』と『侵害行為』の区分の整理
知的財産権専門弁護士はまず、トレントの利用行為がどの範囲で著作権侵害に該当するのかを法理的に整理しました。
トレントは技術的特性上、ダウンロードと同時にアップロードが行われ得ますが、すべての利用者に直ちに著作権侵害の故意・認識があったと断定することはできないという点を強調しました。
故意性・営利性の不存在の積極的な疎明
知的財産権専門弁護士は、依頼者が当該ファイルを営利目的で利用したり、反復的に多数の著作物を共有したりした事情がないことを強調しました。
加えて、依頼者が初犯であり単発的な利用にとどまったという点を、捜査記録と供述を通じて体系的に整理して提出しました。
証拠の信憑性・範囲の検討
知的財産権専門弁護士は、捜査機関が確保したIPアドレス、時間帯の記録、ファイルのハッシュ値などが、依頼者の実質的な侵害行為を直接立証する証拠として十分かどうかを綿密に検討しました。
特にアクセス記録と実際の共有行為の区別などを根拠に、犯罪の成立を断定しがたいという点を論理的に説明しました。
3. 著作権侵害の処罰事件の結果

捜査機関は、依頼者の著作権法違反の疑いについて、犯罪の成立を認めがたく、故意および侵害の程度が明確に立証されないという理由で、不送致(嫌疑なし)決定を下しました。
これは初期の捜査段階で知的財産権専門弁護士の支援があったからこそ可能となった結果でした。
著作権の概念と保護対象
著作権とは、文学、音楽、映像、映画、プログラムなどの創作物に対して創作者が有する排他的な利用権利をいいます。
著作権は登録の有無にかかわらず創作と同時に発生し、権利者の許諾なく利用した場合、民事・刑事上の責任が生じる場合があります。
著作権侵害行為の類型
著作権侵害の処罰の対象となり得る行為の類型は次のとおりです。
② 無断配布・送信 ファイルを他人に共有したりオンラインにアップロードしたりする行為
③ 公衆送信 ストリーミング、ウェブハード、トレントのシード維持などを通じて送信可能な状態にする行為
④ 営利目的の利用 収益創出を目的として著作物を使用する行為(加重処罰事由)
著作権法違反の場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金が科され、営利目的・常習性がある場合はより重い処罰が科される場合があります。
ただし、事案ごとに故意性、侵害の範囲、初犯か否か、示談の有無などによって処分は大きく異なります。
トレントはファイルをダウンロードすると同時に他の利用者へファイルの一部を送信する仕組みであるため、単純なダウンロードであっても『送信』に該当し、著作権侵害として問題となり得ます。
特に、利用者がこれを認識したうえで使用したのか、実際に共有が行われたのかが捜査の核心的な争点となります。
4. 著作権侵害の処罰に関する警察の取調べへの対応方法
段階 | 対応ポイント |
出席要求前 | 直ちに弁護士に相談、任意の供述は禁止 |
捜査初期 | 故意・営利性の不存在を中心とした供述 |
証拠検討 | IP・アクセス記録の正確性の検討 |
処分段階 | 不送致・起訴猶予の可能性の積極的な疎明 |
法務法人大倫のワンストップ対応支援事項
トレント利用に伴う著作権侵害は親告罪に該当するため、権利者の告訴があってはじめて処罰手続きが進められます。
したがって、捜査の初期段階で速やかな示談を通じて告訴を取り下げてもらうこともまた重要な対応戦略となり得ます。
この過程で弁護士は、著作権者との示談条件の協議から示談書の作成、捜査機関への提出まで、全般的な示談手続きを実務的に支援します。
法務法人大倫の知的財産権専門弁護士は、著作権侵害の処罰への防御の経験をもとに、次のようなワンストップ法律サービスを提供します。
- 著作権侵害の該当性の事前診断
- トレント利用の仕組みに対する法理分析
- 警察の取調べへの同行および供述戦略の策定
- 故意・営利性の不存在に関する資料の整理
- 不送致・不起訴を目標とした戦略の策定
- 示談の代行および戦略の立案
本件は『初期対応』が結果を左右します。
軽く考えていた行為が刑事被疑者の身分につながる場合が少なくありません。
著作権侵害で捜査の対象となった場合、初期から知的財産権専門弁護士の支援を通じて法的責任の範囲を正確に整理することが最も安全な対応です。
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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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