解決事例
江陵弁護士 | 無免許医療行為をした依頼者を弁護し懲役刑を防御した江陵弁護士
江陵弁護士は、無免許医療行為をして懲役刑の危機にあるとして江陵の法務法人を訪れた依頼者を弁護しました。江陵弁護士のサポートにより依頼者の懲役刑防御に成功した事例を紹介します。
1. 江陵弁護士を訪れた依頼者
江陵弁護士を訪れた依頼者は、無免許医療行為をして懲役刑の危機に置かれたとして、法務法人大倫を訪ねてくださいました。
江陵弁護士の依頼者の犯罪事実は次のとおりでした。
依頼者はある歯科の歯科衛生士として働いていましたが、ある日、勤務していた歯科医師1名が退職したそうです。
すると院長は依頼者に対し、退職した歯科医師の代わりに、麻酔が必要な患者の歯茎に麻酔注射を打つよう指示し、依頼者は院長のこの指示により麻酔を行う業務を担うことになりました。
その後、依頼者は単独で麻酔の薬剤および麻酔用量などを決め、患者数十名に麻酔注射を打つ方法で麻酔薬を投与しました。
これにより依頼者は無免許医療行為の犯罪を犯すことになったのです。
2. 江陵弁護士の依頼者の犯罪事実江陵弁護士が確認した無免許医療行為
医療法
第87条の2(罰則) ②次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第27条第1項に違反した者
江陵弁護士の依頼者は医療法第27条に違反したもので、免許された以外の医療行為を行ったため、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性のある危機でした。
3. 江陵弁護士による依頼者の弁護
江陵弁護士は依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
江陵弁護士、依頼者は自ら主導して無免許医療行為を行ったのではないことを強調
江陵弁護士の依頼者が患者に麻酔薬を投与する無免許医療行為を行ったことは、明らかに非難されるべき行為です。
ただし依頼者は、最初から自ら主導して無免許医療行為を行おうとしたのではなく、院長の勧めおよび指示によって始めたものでした。
依頼者は通常の勤務をしている中で、院長が勧め半分、指示半分で麻酔行為を行うよう言ったため、上司の言葉に従っただけでした。
江陵弁護士、依頼者は自らの過ちを反省していることを強調
江陵弁護士の依頼者は自らが行った行為について真剣に考えるようになり、自分の行為が明白な無免許医療行為であることを認め、自らの過ちを心から悔い、反省しています。
依頼者はすべての容疑を認め、反省文を作成して提出もしました。
江陵弁護士、依頼者の行為により被害が発生したことがないことを強調
江陵弁護士の依頼者の行為が違法で誤ったものであることは事実ですが、依頼者が麻酔薬を投与したことによって生じた被害は全くありませんでした。
患者に問題が生じたことはなかったため、この点を酌量してくださるよう求めました。
江陵弁護士、依頼者は同種の前科がないことを強調
江陵弁護士の依頼者は、同種の犯罪で処罰はもちろん、調査すら受けた前歴のない初犯です。
依頼者は心から自らの行為を反省しており、再犯の余地もないと見ることができます。
4. 江陵弁護士の依頼者が受けた判決

江陵弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予判決を下しました。
依頼者は人の生命に支障を与えかねない🔗無免許医療行為を行ったため、厳重に処罰される可能性のある危機でしたが、江陵弁護士のサポートにより依頼者の懲役刑防御に成功することができました。
依頼者と同じような状況に置かれ懲役刑の危機にある場合は、直ちに対応が必要ですが、法務法人大倫の医療専門弁護士を訪ねてサポートを求めていただければ、必要な解決策を見出し、事件にサポートいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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