解決事例

不当解雇救済申立て
不当解雇救済申立て請求棄却

光州行政訴訟弁護士 | 労働者らの不当解雇救済申立て、棄却を導く

光州行政訴訟弁護士が光州の企業の依頼者をサポートしました。

労働者らによる不当解雇救済申立ての行政訴訟対応にあたり、救済申立てを棄却する判定を導きました。

1. 光州行政訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者

光州行政訴訟弁護士に不当解雇救済申立ての棄却を依頼された依頼者

光州行政訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者は、光州市でガラス加工業者を営む代表の方でした。

依頼者は、最近解雇した労働者2名(以下、申立人)から不当解雇救済申立てを受けたとお話しくださいました。

依頼者は正当な解雇であったとして、申立人らの救済申立てを棄却させたいとお考えでした。

法務法人大倫は、相談の段階から行政訴訟専門弁護士と労務士が共に対応し、事件の進行方向をご案内しました。

依頼者は、別途労務士を探す必要なく、大倫で一度の選任でワンストップ解決できる点に大変満足され、大倫に本件をお任せくださいました。

光州弁護士が解説する不当解雇救済申立て

光州弁護士が不当解雇の意義と救済申立ての対象、手続きについてご説明します。

🔗不当解雇とは、正当な理由のない解雇を意味します。

正当な理由なく解雇された場合、労働者は労働委員会に不当解雇の救済を申し立てることができます。

労働委員会に不当解雇を申し立てることができる対象は以下のとおりです。

-解雇が正当な事由なく行われた場合
-経営上の理由による解雇の制限要件を満たしていない場合
-勤労基準法、男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律、労働組合及び労働関係調整法などで定められた特定の解雇禁止事由に違反して解雇した場合
-解雇に値する事由でないにもかかわらず、懲戒量定を過度に行って解雇した場合
-法令または団体協約・就業規則で定められた解雇手続きに違反して解雇した場合
-解雇できない時期に解雇を行った場合


労働委員会への救済申立て及び行政訴訟の提起による不当解雇の救済手続きは以下のとおりです。

救済申立て → 調査 → 審問 → 判定 → (再審) → (行政訴訟) → 確定 → 終了

不当解雇救済申立て、事業主はどう対応すべきか?

正当な理由で解雇したにもかかわらず、労働者から不当解雇救済申立てを受ける事業主の立場であれば、大変もどかしいことでしょう。

不当解雇救済申立てを受けた場合の、事業主の対応方法について見ていきます。

1. 手続き上の正当性の確保

労働委員会は、解雇事由よりも解雇手続きをより厳格に見ます。

解雇前の書面警告、経緯書、面談記録など、手続きに沿って解雇したという正当性を確保する必要があります。


2. 明確で具体的な解雇事由

抽象的な表現ではなく、具体的な事由として記載し、解雇の正当性を立証する必要があります。


3. 労働契約書及び就業規則の整備

解雇事由及び懲戒手続きを社内の就業規則に明示しておくと、正当性の確保に有利です。


4. 専門弁護士のサポート

労働委員会への出席前に、行政訴訟専門弁護士の助言を受けることをおすすめします。

書類提出の漏れなど些細なミスにより、正当な解雇であっても解雇が棄却されることがあるためです。

2. 光州行政訴訟弁護士、不当解雇救済申立ての棄却に向けたサポート

光州行政訴訟弁護士が提供した不当解雇の請求棄却のためのサポート

光州行政訴訟弁護士は、申立人らの不当解雇救済申立ての棄却に向けた戦略の策定にあたりました。

正当な解雇であったか否かが、最も重要な核心的争点でした。

不当解雇行政訴訟 対応1. 雇用関係終了の経緯

依頼者と申立人らは、本件のプロジェクトのためにフリーランス業務委託契約を締結した間柄でした。

依頼者は、日当30万ウォンから税金3.3%を控除した金額を支給することで合意していました。

申立人らは、2か月目から継続的に日給の引き上げを要求し始めました。

それだけでなく、依頼者に対する仲違いを図りチーム内の不和を助長し、他の従業員に虚偽の事実などを流布することもありました。

これにより、依頼者は他の従業員との間で深刻な対立を抱えることとなり、会社の運営に大きな打撃を受けました。

光州弁護士は、上記のような申立人らの横暴に対して依頼者が解雇を通告したものであると主張し、正当な解雇であったと強調しました。

不当解雇行政訴訟 対応2. 他の従業員の陳述書の確保

光州弁護士は、申立人らの横暴を立証するため、他の従業員の事実確認書を証拠として提出しました。

同僚の従業員は、「申立人らは、社長(依頼者)が本件のプロジェクトが終われば従業員を解雇して会社を売却してしまうと言い、その前に日当を上げてお金を稼がなければならないと話していました」という内容の確認書を作成してくれました。

不当解雇行政訴訟 対応3. 正当な解雇手続き

光州弁護士は、依頼者が正当な手続きを経て解雇を通告したと主張しました。

実際に依頼者は、申立人らと複数回にわたり面談を行い、解雇通告の前に最善の努力を尽くしました。

しかし、依頼者と申立人らは最後まで合意に至らず、依頼者は解雇を通告せざるを得ませんでした。

光州弁護士は、依頼者が申立人らと行った複数回の面談記録などを証拠として提出し、正当な解雇手続きであった点を強調しました。

3. 光州行政訴訟弁護士のサポートの結果、救済申立て棄却に成功

光州行政訴訟弁護士のサポートの結果、労働委員会は申立人らの救済申立てを棄却する決定を下しました。

不当解雇救済申立ては、単なる労働問題の枠を超え、法律的な知識と実際の事件対応の経験の両方が必要な領域です。

また、労働委員会への対応から行政訴訟まで進む可能性があるため、専門弁護士に事件の初期から助けを受けることをおすすめします。

法務法人大倫は、行政訴訟弁護士とともに労務士が、事件の初期対応から実務上の助言までワンストップサービスを提供しています。

上記のような状況で光州市内の行政訴訟弁護士の紹介をお探しでしたら、法務法人大倫 🔗光州弁護士分事務所をお訪ねください。

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