解決事例
児童虐待弁護士の弁護事例 | 児童虐待の疑いの依頼者を不起訴
児童虐待弁護士をお訪ねくださった依頼者は、児童虐待の疑いで刑事処罰を受ける危機に直面し、刑事処分を回避するため、児童虐待事件を数多く手がけた弁護士にサポートを求めてくださいました。
1. 児童虐待弁護士をお訪ねくださった依頼者

児童虐待弁護士の依頼者は保育園の先生で、児童虐待の疑いで刑事処罰を受ける危機に直面しましたが、児童虐待事件を数多く手がけた弁護士のサポートにより不起訴決定を受けました。
児童虐待の疑いに関わることになった理由は
児童虐待弁護士の依頼者は、あるオリニジップ(保育施設)の保育教師として10年間働いていました。
そんなある日、友達をいじめる子どもを止めようとする中で、子どもの体を引っかいてしまいました。
子どもの体に傷ができると、依頼者は子どもの両親に一部始終を説明しました。
しかし子どもの両親は依頼者を🔗児童虐待として通報し、刑事処罰を受ける危機に直面してしまいました。
そこで刑事処分を回避するため、児童虐待弁護士にサポートを求めてくださいました。
2. 児童虐待弁護士がお伝えする児童虐待

児童虐待弁護士の依頼者の事情のように、児童の健康または福祉を害する身体的・精神的・性的暴力もしくは苛酷行為を行った場合、児童虐待の疑いを受けることがあります。
このような児童虐待は、児童福祉法と児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法に従って処罰されています。
児童虐待の処罰の程度は?
このような児童虐待の処罰の程度は次のとおりです。
| 身体的虐待行為 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 情緒的虐待行為 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 性的虐待行為 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
児童虐待の通報義務者の加重処罰
また、依頼者のように児童を世話する保育教師が児童虐待を犯した場合、さらに厳重な処罰と行政制裁を受けることになります。
これに関連する法令は次のとおりです。
児童虐待の通報義務者が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯した場合には、その罪に定められた刑の2分の1まで加重する。
3. 児童虐待弁護士のサポート事項3つ
児童虐待弁護士は、児童虐待事件を数多く手がけた刑事弁護士たちとともにTFを構成し、依頼者の事件を綿密に検討しました。
また、依頼者の刑事処分を回避できるよう事実関係を把握し、証拠を収集・分析して依頼者をサポートしました。
刑事弁護士のサポート1. 虐待の故意がないこと
依頼者が子どもの体に傷をつけたことは、否定できない大きな過ちです。
しかし、このような傷は暴力によるものではなく、児童同士のけんかを止めようとする過程で生じたものでした。
したがって、当該の傷は訓育しようとする中で生じたものであり、暴力や虐待の故意がないことを主張しました。
刑事弁護士のサポート2. 被害児童の両親との示談
依頼者は自身の行動を反省する気持ちから、すでに被害児童の両親と示談しました。
示談書には、示談成立以降は民事・刑事上の責任を追加で問わないという条項が記載されていました。
したがって、被害児童の両親とすでに示談が成立しており、その後も被害児童は当該のオリニジップ(保育施設)に通っていることを主張しました。
刑事弁護士のサポート3. 十分に反省している点
依頼者は、自身の行動で子どもに傷を負わせたことを深く反省していました。
また、依頼者は10年間の保育教師生活の中で、児童虐待の疑いに関わったことは一度もありませんでした。
依頼者が十分に反省しており、これまで児童虐待に関わったことがない初犯であることを強調しました。
4. 児童虐待弁護士の対応の結果、“不起訴”
児童虐待弁護士が依頼者をサポートした結果、検察は不起訴決定を下しました。
子どもの体に傷をつけたことに大きく自責の念を抱いていた依頼者は、児童虐待弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
児童虐待の疑いに関わることになったら
子どもの体に傷をつけて児童虐待の疑いに関わることになりましたが、児童虐待弁護士のサポートを通じて不起訴決定を受けた依頼者の事情でした。
このように、保育教師のような児童虐待の通報義務者が児童虐待を犯した場合、いっそう重い罰を受けることになります。
したがって、児童虐待の疑いを受けることになった場合は、速やかに専門弁護士の支援を受けて刑事処分の回避戦略を立てることが重要です。
法務法人(有限)大倫では、さまざまな刑事事件を経験した弁護士たちが事件ごとにTFを構成し、依頼者の事件に合わせたオーダーメイド型の戦略を提示してサポートしています。
もし児童虐待の疑いに関わることになった場合は、🔗法律相談予約を通じて児童虐待弁護士にサポートを求めてくださいますようお願いいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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